結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025009214 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年5月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年12月17日付け:拒絶理由通知書
令和7年1月29日 :意見書の提出
令和7年5月8日付け :拒絶査定
令和7年6月13日 :審判請求書の提出
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6577855号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和4年1月24日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、同年6月24日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、冒頭の文字は、図案化が顕著であって直ちに「R」と認識させるとはいえないものの、「reel」の欧文字が「リール」(「ベーシックジーニアス英和辞典 第3版」大修館書店)を意味する成語として親しまれているため、本願商標は「Reels」の文字を基に図案化したものと看取することも可能といえるものである。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「リールズ」の称呼を生じ、「リール」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、やや図案化された「ReelZ」の欧文字を横書きしてなるところ、これは、我が国における一般的な辞書に載録がない語であり、既成の語ではない欧文字にあっては、親しまれた英語読み風に称呼するのが一般的である。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「リールズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の外観についてみるに、本願商標は、その冒頭の文字が、直ちに「R」と認識させるとはいい難い程に顕著に図案化されたものであり、末尾の文字は「s」であるのに対し、引用商標は、その冒頭の文字は「R」と容易に認識させるものといえ、末尾の文字は「Z」であることから、5文字という短い文字数において、上記差異の与える影響は大きく、両商標の外観の印象は大きく異なるから、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。
称呼については、本願商標と引用商標とは「リールズ」の称呼を共通にするものである。
観念については、本願商標は「リール」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両商標は観念上、相紛れるおそれはない。
以上によれば、本願商標と引用商標とは、外観上、判然と区別し得るものであり、観念においても相紛れるおそれはないものであるから、称呼を共通にするとしても、その外観、観念及び称呼等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。