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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025009248
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年5月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年12月16日付け:拒絶理由通知書

令和7年 1月20日 :意見書の提出

令和7年 3月25日付け:拒絶査定

令和7年 6月13日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「ワンゼリー」の文字を標準文字で表してなり、第31類「動物用寝わら,生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,麦芽,あわ,きび,ごま,そば(穀物),とうもろこし(穀物),ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,漆の実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原審において、「本願商標は、「ワンゼリー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ワン」の文字は、本願の指定商品中「飼料」の分野において、「犬用の」程の意味合いで商品名に使用されている実情があり、また、その構成中「ゼリー」の文字は、本願の指定商品中「飼料」の分野において、「ゼリー状の商品」程の意味合いで、商品名に使用されている実情がうかがえる。そうすると、本願商標を、その指定商品中「飼料」に使用した場合、これに接する需要者は、「犬用のゼリー状の飼料」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。加えて、本願商標を上記意味合い以外の「飼料」に使用するときは、その商品が「犬用のゼリー状の飼料」であるかのように品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「ワンゼリー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ワン」の文字が、「犬の吠える声。汁・飯などを盛る木製の食器。ひとつ。」等を意味する「わん」の片仮名表記であることを認識させるものであり、「ゼリー」の文字が、「水で溶いたゼラチン・寒天・ペクチンなどに、砂糖・水飴などを加え、流し固めた菓子。ジェリー。」等(いずれも出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であるとしても、それらを結合させた「ワンゼリー」の文字は、一般の辞書に掲載されているものではなく、何らか特定の意味合いが認識し得るとはいえず、また、原審説示の「犬用のゼリー状の飼料」と認識すべき事情も見当たらないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「ワンゼリー」の文字が、商品の品質等を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、これを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、特定の意味合いを認識させない造語というべきものであって、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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