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Trademark Appeal Case

指定商品の区分不適格の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025009313
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年4月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年11月1日付け:拒絶理由通知書

令和7年4月21日付け:拒絶査定

令和7年6月16日 :審判請求書及び手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「monopuri」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第9類「硬貨投入式写真シール自動作成機,電子応用機械器具及びその部品(コンピュータプログラム含む。)」及び第16類「文房具類(シール,ステッカー含む。),紙類,印刷用紙,印刷物,説明書,使用説明書,取扱説明書,パンフレット,教科書ガイドブック,写真」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定商品は、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものになったと認められる。

その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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