結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025009822 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年5月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年10月10日付け:拒絶理由通知書
令和6年11月26日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 3月14日付け:拒絶査定
令和7年 6月24日 :審判請求書の提出
本願商標は、「和の食」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第29類「肉製品の缶詰,加工水産物の缶詰,加工野菜及び加工果実の缶詰」と補正されたものである。
本願商標は、「和の食」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「和」の文字は「日本」の意味を有し、「食」の文字は「食べ物」の意味を有する語として慣れ親しまれている。
そして、食品を取り扱う業界において、「和の食」の文字が、「日本風の食物。日本料理。」の意味を有する「和食」と同義の語として用いられ、日本料理や和食の弁当を提供する店の店名中に一般に使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が日本風の商品であること、すなわち、商品の特徴、品質を表示したものと認識するにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本願商標を、その指定商品中、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、「和の食」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている成語ではない。
そして、これが「仲よくすること。」「二つ以上の数・式などを加えて得た値。」「日本。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを意味する「和」の語と、「くうこと。たべること。たべもの。」(出典:同上)などを意味する「食」の語を、助詞の「の」で結合したものと理解されるとしても、本願商標全体より特定の意味合いが直ちに認識されるとはいい難いものである。
また、上述の構成から、本願商標が「和食」の語を想起させ、「日本風の食物。日本料理。」(出典:同上)ほどの意味を暗示させる場合があるとしても、当審における職権による調査では、本願の指定商品を取り扱う分野において、「和の食」の文字が、「和食」と同義の語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それが商品の品質等を表示するものとして理解するというべき事実を発見することもできなかった。
以上のことからすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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