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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025009854
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年6月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 1月 7日付け:拒絶理由通知書

令和7年 1月22日 :意見書の提出

令和7年 3月24日付け:拒絶査定

令和7年 6月25日 :審判請求書の提出

令和7年 8月18日 :手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第30類「茶,アイスクリーム用凝固剤,ホイップクリーム用安定剤,料理用食肉軟化剤,食品香料(精油のものを除く。),コーヒー,ココア,氷,菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆(生のもの),チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4785123号商標(以下、「引用商標1」という。)

商標の構成:別掲2

登録出願日:平成15年 2月18日

設定登録日:平成16年 7月 9日

指定商品 :第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

(2)登録第4832488号商標(以下、「引用商標2」という。)

商標の構成:別掲3

登録出願日:平成15年 2月18日

設定登録日:平成17年 1月14日

指定商品 :第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

4 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、引用商標の構成中、「永楽」の文字を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1について

上記1のとおり、本願の指定商品について補正がなされた結果、本願の指定商品から引用商標1の指定商品と類似する商品が削除されたと認められる。

その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しないものとなった。

したがって、引用商標1との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標2について

本願商標は、別掲1のとおり、「永樂」の文字を筆書で縦書きで表してなるものである。

一方、引用商標2は、「永楽製麺所」の文字を筆書で横書きしてなるものであるところ、引用商標2を構成するいずれの文字も、同書、同大で、等間隔に、まとまりよく表されているものであることからすると、これらは外観上、一体的に看取し得るものといえる。

また、「永楽製麺所」の文字より生じる「エイラクセイメンジョ」の称呼は、9音と冗長とまではいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、引用商標2を構成する「製麺所」の文字が、引用商標2にかかる指定商品の製造販売等を行う業種名を表したものと認識されるとしても、引用商標2のかかる構成及び称呼においては、ことさらに、その構成中、後半の「製麺所」の文字部分を捨象して、前半の「永楽」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって商品の製造販売等を行う事業者の名称を表すものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標2について、その構成中の「永楽」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標2とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

また、本願商標と引用商標2全体との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標は引用商標2と同一又は類似する商標とはいえない。

(3)まとめ

上記(1)のとおり、本願商標は、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

また、上記(2)のとおり、本願商標は、引用商標2との関係においては、同一又は類似する商標とはいえないことから、これら商標の指定商品の類否について検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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