結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025010277 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年7月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 2月14日付け:拒絶理由通知書
令和7年 3月10日 :意見書の提出
令和7年 4月 1日付け:拒絶査定
令和7年 7月 2日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、「漢方2.0」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類及び第29類ないし第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第5類「医療用薬剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,サプリメント,乳幼児用食品・飲料」と補正されたものである。
本願商標は、「漢方2.0」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「漢方」の文字は、「中国から伝わった医術。皇漢医学。漢方医学。」を意味する語であり、本願の指定商品との関係においては、「漢方で用いる薬剤」を意味する「漢方薬」又は漢方薬を使用した商品であることを容易に認識させるものであるから、当該文字は、自他商品の識別標識とは認識されないものである。
また、本願商標の構成中の「2.0」は、数字を表示するものであり、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有さないものである。
そうすると、自他商品の識別標識としての機能を有さない「漢方」の文字及び「2.0」の数字を結合したにすぎない本願商標は、構成全体としても自他商品の識別標識としての機能を有さないものであるから、これを本願の指定商品中の「漢方薬」又は「漢方薬を使用した商品」に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と判断するのが相当であり、また、本願商標をその指定商品中の「漢方薬」又は「漢方薬を使用した商品」以外の商品に使用するときは、これがあたかも「漢方薬」又は「漢方薬を使用した商品」であるかのように、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、「漢方2.0」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている成語ではない。
そして、その構成態様から、本願商標が「中国から伝来した医術。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する「漢方」の語と、小数点を含む数字「2.0」とを結合したものと理解されるとしても、本願商標全体より特定の意味合いが直ちに認識されるとはいい難いものである。
また、当審における職権による調査では、本願の指定商品を取り扱う分野において、「漢方2.0」の文字や、「漢方」の文字(又は医術の分野を表す文字)と小数点を含む数字とを結合させた表示が、特定の意味合いを表す語として一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する需要者が、それを自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできなかった。
以上のことからすれば、本願商標は、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるものというべきであって、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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