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Trademark Appeal Case

商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025010565
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

第1 手続の経緯

本願は、令和4年12月15日に登録出願された商願2022―143466に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、令和6年8月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 9月17日付け:拒絶理由通知書

令和6年12月 3日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年 4月 3日付け:拒絶査定

令和7年 7月 7日 :審判請求書の提出

第2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第16類、第29類、第30類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における上記第1の手続補正により、別掲2のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。

以下、引用商標1ないし引用商標5をまとめて「引用商標」という場合がある。

(1)登録第2714815号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:別掲3のとおり

登録出願日:昭和56年7月3日

設定登録日:平成8年6月28日

書換登録日:平成18年7月12日

指定商品:「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)登録第4039917号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:別掲4のとおり

登録出願日:平成7年7月13日

設定登録日:平成9年8月8日

指定商品:「電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ」を含む第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(3)登録第4091979号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:別掲5のとおり

登録出願日:平成元年4月28日

設定登録日:平成9年12月12日

書換登録日:平成20年7月30日

指定商品:「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(4)登録第4847285号商標(以下「引用商標4」という。)

商標の構成:別掲6のとおり

登録出願日:平成16年6月30日

設定登録日:平成17年3月18日

指定商品:「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」を含む第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(5)登録第5152108号商標(以下「引用商標5」という。)

商標の構成:別掲6のとおり

登録出願日:平成19年4月16日

設定登録日:平成20年7月18日

指定役務:「食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(「穀物の加工品,野菜・果実・ハーブ等の植物又はこれらの抽出物を主原料とする粉状・液状・錠剤状・粒状・顆粒状・ゼリー状・ゲル状・ペースト状・ブロック状・棒状・板状又はカプセル状の加工食品及びその類似商品」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

第4 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号の該当性について

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、左側に、緑色の楕円中に、外枠に連なる形で表されたT字様の図形と、当該図形を背景に、当該図形とほぼ同一の色彩を付し、かつ、当該図形の中心部に重なるように「TOWA」の文字を配し(以下「左側部分」という。)、右側に、上段に大きく「TOWA」の文字と、下段に「PHARMACEUTICAL」の文字を上下二段に配してなるものである(以下「右側部分」という。)ところ、構成中の「TOWA」の文字は、我が国における一般的な辞書に載録がない語であり、「PHARMACEUTICAL」の文字は、「薬学の。薬剤の。薬局の。」(プログレッシブ英和中辞典 第5版 小学館)の意味を有するものである。

そして、左側部分と右側部分はバランスよく配置されており、上下の縦幅も、ほぼ同じ幅でまとまりよく表されている。

また、左側部分は、各構成要素をまとまりよく緑色の楕円中に一体的に表してなるものと認識、理解できるものであるが、その構成中、唯一の文字部分である「TOWA」の文字にも同色系統の緑色が付されており、一見して文字の判別がしにくいものであるところ、右側部分の上段に大きく表された「TOWA」の文字が同じ書体で表されていることから、左側部分の構成中の文字も「TOWA」の文字であることが明確となり、両者はつながりを有するものといえ、全体として、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものである。

そして、構成中の「TOWA」の文字は、我が国における一般的な辞書に載録がない語であり、既成の語ではない欧文字は、親しまれたローマ字読み又は英語読み風に称呼するのが一般的であるところ、その構成文字全体から生じ得る「トーワファーマシューティカル」あるいは「トワファーマシューティカル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、本願商標の構成中の「TOWA」あるいは「PHARMACEUTICAL」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものであるといわなければならない。

したがって、本願商標からは、全体として、「トーワファーマシューティカル」あるいは「トワファーマシューティカル」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。

(2)引用商標1について

引用商標1は、別掲3のとおり、太字で「東和」の文字を普通に用いられる範ちゅうで横書きしてなるところ、当該文字に相応して「トーワ」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。

(3)引用商標2について

引用商標2は、別掲4のとおり、「TOWA」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、当該文字に相応して「トーワ」あるいは「トワ」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。

(4)引用商標3について

引用商標3は、別掲5のとおり、上段に「TOWA」の文字と、下段に「東和」の文字を普通に用いられる方法で二段書きしてなるところ、上段の「TOWA」の文字は、下段の「東和」の文字を欧文字で表したものとみるのが自然であり、「東和」の文字については(2)のとおりであるから、両文字に相応して、全体として、「トーワ」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。

(5)引用商標4及び引用商標5について

引用商標4及び引用商標5は、別掲6のとおり、「TOWA」の文字中、3文字目の「W」はややデザインが施されているものの、特定の文字を明確に認識できない程度に図案化されたものとまでは言えないことから、これよりは「トーワ」あるいは「トワ」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。

(6)本願商標と引用商標の類否について

上記を踏まえて本願商標と引用商標を比較すると、外観については、文字種の相違及び図形要素の有無や構成態様などが著しく相違することから、その印象が著しく相違し、称呼については、前半3音の「トーワ」の称呼が共通するものの、後半の「ファーマシューティカル」の音の有無に差異があることから、全体としては聞き誤るおそれのないものであり、観念については、いずれも観念は生じないため、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない。

したがって、本願商標と引用商標は、類似する商標ではない。

2 まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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