結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025010620 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年10月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年12月 3日付け:拒絶理由通知書
令和7年 1月 6日 :意見書の提出
令和7年 4月17日付け:拒絶査定
令和7年 7月 8日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、「BUZZ darts&sports」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、指定役務については、前記1の手続補正書により、第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標のうち、原査定時において有効に存続し、かつ、前記1の手続補正書による補正前の本願指定役務と同一又は類似の役務を指定していたものは以下のとおりである。
(1)登録第5347008号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲のとおり
登録出願日 :平成22年4月 5日
設定登録日 :平成22年8月20日
最新更新登録日:令和 2年2月26日
指定役務:第43類「飲食物の提供」
(2)登録第5991220号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「BUZZ」(標準文字)
登録出願日 :平成29年 3月 6日
設定登録日 :平成29年10月27日
指定役務:第41類「舞踏の教授,バレエの教授,ダンスの教授,ヨガの教授,エアロビクスの教授,フィットネス・エクササイズの教授,舞踏に関する知識の教授,バレエに関する知識の教授,ダンスに関する知識の教授,ヨガに関する知識の教授,エアロビクスに関する知識の教授,フィットネス・エクササイズに関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,舞踏の指導員の認定,バレエの指導員の認定,ダンスの指導員の認定,ヨガの指導員の認定,エアロビクスの指導員の認定,フィットネス・エクササイズの指導員の認定,ダンス技術の検定試験の実施,舞踏・演芸・演劇又は音楽の興行の企画・運営又は開催,ダンスの興行の企画・運営又は開催,バレエの興行の企画・運営又は開催,ダンスの催し物の企画・運営又は開催,踊りの興行の企画・運営又は開催,ヨガの興行の企画・運営又は開催,エアロビクスの興行の企画・運営又は開催,フィットネス・エクササイズの興行の企画・運営又は開催,舞踏・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,バレエのための施設の提供,ダンスホールの提供,ダンススタジオの提供,娯楽施設の提供,ヨガのための運動施設の提供,エアロビクスのための運動施設の提供,フィットネス・エクササイズのための運動施設の提供,運動施設の提供」
本願商標の構成中「BUZZ」の文字部分が分離、抽出され、これと引用商標1及び引用商標2とが類似する商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標と引用商標2について
本願の指定役務は、前記1の手続補正書によって補正された結果、引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の前記補正後の指定役務は、引用商標2の指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が、引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標1について
本願商標は、「BUZZ darts&sports」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「BUZZ」の文字と、「darts&sports」の文字の間には、およそ一文字分の間隔を有するものであるから、これは、「BUZZ」の文字部分と、「darts&sports」の文字部分を、同じ書体、同じ大きさで、間隔を空けて表してなるものと理解されるものである。
そして、構成中、「BUZZ」の文字は、「<ハチ・機械などが>ブンブンいう」(「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)の意味を有する語である。
また、「darts&sports」の文字部分は、「投げ矢遊び、ダーツ」(同)の意味を有する「darts」の文字と、「スポーツの」(同)の意味を有する「sports」の文字と、記号「&」で結合してなるものであるから、該文字部分からは「ダーツとスポーツ」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。
そして、「BUZZ」の文字部分及び「darts&sports」の文字部分は、いずれも、補正後の本願指定役務である「飲食物の提供」との関係においては、役務の質(内容)等を表したものとは認識されないことからすれば、本願商標を構成する両文字部分のうち、いずれか一方が、出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められるものではない。
そして、構成中、「BUZZ」の文字部分及び「darts&sports」の文字部分からは、その構成文字に相応して、「バズ」及び「ダーツアンドスポーツ」の称呼を生じることから、本願商標全体からは、「バズダーツアンドスポーツ」の称呼を生じるものと認められるところ、当該称呼は決して長い称呼とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標に接する、補正後の指定役務の取引者、需要者は、殊更に、本願商標の構成中「darts&sports」の文字部分を捨象し、「BUZZ」の文字のみに着目するとはいい難く、むしろ、本願商標を一体不可分の造語と認識、理解するとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「バズダーツアンドスポーツ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願の指定役務が、引用商標1に係る指定役務と同一であるとしても、本願商標の構成中、「BUZZ」の文字部分を本願商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標1とが、「バズ」の称呼及び「蜂・機械などが発する、低音でぶうんと連続する音。うわさ話。」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また、本願商標と引用商標1との関係において、本願の指定役務が、引用商標1に係る指定役務と同一であるとしても、本願商標と引用商標1とが、相紛れるおそれのない非類似の商標であることからすれば、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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