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Trademark Appeal Case

ACTIIVAとACTIVAの類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025011115
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和7年1月29日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年2月12日付け:拒絶理由通知

令和7年4月1日 :意見書の提出

令和7年4月15日付け:拒絶査定

令和7年7月16日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「ACTIIVA」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、令和6年2月7日に登録出願された商願2024-12159に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第9類「測定機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),電子出版物」とされた。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4295663号の2商標(以下「引用商標1」という。)は、「ACTIVA」の文字を標準文字で表してなり、平成9年12月10日に登録出願、同11年7月16日に設定登録された登録第4295663号商標の商標権の分割に係るものであって、第9類「測定機械器具」を指定商品として、同17年10月7日に商標権の分割移転の登録がされたものである。

(2)登録第5809724号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ACTIVA」の文字を標準文字で表してなり、平成27年7月8日に登録出願、第9類「電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」を指定商品として、同27年11月27日に設定登録されたものである。

(3)登録第6076521号商標(以下「引用商標3」という。)は、「アクティバ」の文字を標準文字で表してなり、平成29年12月15日に登録出願、第16類「印刷物」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を指定商品及び指定役務として、同30年8月31日に設定登録されたものである。

(4)国際登録第1430621号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ACTIVA」の欧文字を横書きしてなり、2018(平成30年)6月26日に国際商標登録出願、第36類「ATM banking services; issuance of tokens of value, namely, transportation cards embedded with IC chip; issuance of credit cards embedded with IC chip; virtual money brokerage; exchanging virtual money; international banking; mobile and internet payment services; brokerage of mobile and internet payment; electronic wallet services (payment services); issuance of cyber money; exchanging cyber money; administering bill payment services via pre-paid cards; pre-paid electronic money services; on-line real-time currency trading; foreign exchange bureaux; electronic banking via a global computer network [internet banking]; brokerage services relating to electronic money exchange; electronic money transactions; issuance of electronic money.」を指定役務として、同年1月2日に韓国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和2年(2020年)7月31日に設定登録されたものである。

4 当審の判断

(1)本願商標と引用商標4について

本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標4の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。

その結果、本願の指定商品は、引用商標4の指定役務と類似しないものになった。

したがって、本願商標が、引用商標4との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標1ないし引用商標3について

ア 本願商標

本願商標は、上記2のとおり、「ACTIIVA」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。

そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれている英語風又はローマ字の読みに倣って称呼するのが自然といえるところ、本願商標は、その文字に相応して、「アクティーバ」の称呼を生じる。

したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「アクティーバ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標1ないし引用商標3

(ア)引用商標1及び引用商標2

引用商標1及び引用商標2は、いずれも「ACTIVA」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。

そして、上記(1)と同様に、引用商標1及び引用商標2は、その文字に相応して、「アクティバ」の称呼を生じる。

したがって、引用商標1及び引用商標2は、その構成文字に相応して、「アクティバ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(イ)引用商標3

引用商標3は、「アクティバ」の文字を標準文字で表してなることろ、当該文字は辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。

したがって、引用商標3は、その構成文字に相応して、「アクティバ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

ウ 本願商標と引用商標の類否

(ア)本願商標と引用商標1及び引用商標2

本願商標と引用商標1及び引用商標2を比較すると、外観においては、両者は欧文字7文字又は6文字からなるものであるところ、その5文字目における「I」の文字の有無という差異を有するものであるから、両者は外観上紛れるおそれはない。

次に、称呼においては、本願商標から生ずる「アクティーバ」の称呼と引用商標1及び引用商標2から生ずる「アクティバ」の称呼とは、第5音目における長音の有無という差異を有するところ、当該長音の前音が比較的強く発音されることを踏まえれば、全体で5音又は4音という短い音構成において、当該差異が全体の語調、語感に与える影響が小さいとはいえないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、明瞭に聴別できるものである。

また、観念においては、いずれも特定の観念を生じるものではないから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、観念において比較できないとしても、外観において紛れるおそれがなく、称呼において明瞭に聴別できるから、両者の外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。

(イ)本願商標と引用商標3

本願商標と引用商標3とを比較すると、外観においては、それぞれの構成文字は文字種及び文字数が異なるものであり、欧文字の読みを片仮名に置き換えて表記した関係にあるともいえないものであるから、両者は、外観上明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、上記(ア)と同様に、本願商標から生ずる「アクティーバ」の称呼と引用商標3から生ずる「アクティバ」の称呼は、第5音目における長音の有無という差異を有するところ、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、明瞭に聴別できるものである。

また、観念においては、いずれも特定の観念を生じるものではないから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標3とは、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別でき、称呼において明瞭に聴別できるから、両者の外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。

(ウ)小括

以上のとおり、本願商標は、引用商標1ないし引用商標3とは非類似の商標である。

(3)まとめ

上記(1)のとおり、本願商標は、引用商標4との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

また、上記(2)のとおり、本願商標は、引用商標1ないし引用商標3との関係においては、同一又は類似する商標とはいえないことから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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