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Trademark Appeal Case

指定役務と出願人の適格性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025012938
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年8月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年2月19日付け :拒絶理由通知書

令和7年7月31日付け :拒絶査定

令和7年8月19日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「ゲノミック ジャパン」と「genomic Japan」の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表してなり、第1類、第5類、第9類、第39類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第1類、第5類、第9類、第39類、第42類及び第44類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「この商標登録出願に係る指定役務中には、医師でなく、かつ、医療法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務である「医業」、歯科医師でなく、かつ、医療法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務である「歯科医業」、薬剤師、医師、歯科医師又は薬局の開設の許可を受けた法人でない者が業として行うことが禁止されている「調剤」を含むものであるから、出願人が商標を使用することのできない蓋然性が高いものであり、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲2のとおりに補正され、「医業,歯科医業,調剤」が削除された。

したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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