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Trademark Appeal Case

指定役務補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025013023
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年10月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年 4月 3日付け:拒絶理由通知書

令和7年 4月24日 :意見書及び手続補正書の提出

令和7年 7月11日付け:拒絶査定

令和7年 8月20日 :審判請求書及び手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「RCS-Simulation」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、第42類「建築物の設計,倉庫の設計,倉庫の設計に関するコンサルティング,倉庫のレイアウトの設計,倉庫のレイアウトの設計に関するコンサルティング」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第5264736号商標及び登録第6530889号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、かつ、同一又は類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似する役務は削除された。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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