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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025013404
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年7月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和5年 9月11日付け:拒絶理由通知書

令和5年11月20日受付:意見書

令和6年12月16日受付:上申書、手続補正書

令和7年 5月20日付け:拒絶査定

令和7年 8月26日 :審判請求書

令和7年 8月26日受付:手続補正書

2 本願商標

本願商標は、「TSUBAKI」の文字を標準文字で表してなり、第4類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、令和4年9月29日に登録出願された商願2022-112475に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、登録出願されたものであり、その後、上記1の原審及び当審における手続補正書により、最終的には、第35類「新聞の予約購読の取次ぎ,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,新聞記事情報の提供,農耕用品(「栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)・飼料・肥料」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第5284387号商標、登録第5516624号商標及び登録第6429704号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。

その結果、補正後の本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、(政令で定める期間内に)本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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