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Trademark Appeal Case

商標の記述性と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025013556
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年6月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年1月27日付け:拒絶理由通知書

令和7年3月14日受付:意見書、手続補正書

令和7年5月29日付け:拒絶査定

令和7年8月28日 :審判請求書

令和7年8月28日受付:手続補正書

2 本願商標

本願商標は、「磨」及び「MIGAKI」の文字をゴシック体で、上下二段に表してなり、第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであって、その後、上記1の原審及び当審における手続補正書により、最終的には、第8類「電気アイロン,包丁,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,缶切,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「磨」及び「MIGAKI」の文字を上下二段書きで普通に用いられる方法により表してなるところ、上段の「磨」の文字は「みがく」の意味を有する語であり、下段の「MIGAKI」の文字は上段の「磨」の文字より、「磨き」の読みをローマ字で表したものと容易に理解される。

そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、爪やかかとみがき用のやすり、刃物や金属部品みがき用の砥石等が取引されている実情がある。

そうすると、本願商標をその指定商品中、「手動利器,手動工具」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「みがくための商品」であると認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質又は用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、指定商品「手動利器,手動工具」中、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断

本願の指定商品は、上記2のとおり、原査定における拒絶の理由に係る指定商品である「手動利器」は「包丁」に減縮され、また、「手動工具」は削除されたものと認められる。

したがって、本願の指定商品中に、原審説示の「みがくための商品」と認識される商品は見いだせず、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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