結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
理 由
本願は、令和7年2月4日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 2月12日 :手続補正書の提出
令和7年 4月 2日付け:拒絶理由通知書
令和7年 7月16日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 9月 3日付け:拒絶査定
令和7年 9月11日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第42類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5553304号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似する役務は削除された。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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