結論テキスト
登録第6226125号商標の指定商品中、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,フード付きのスウェットパーカー,スウェットスーツ,キャミソール,ティーシャツ,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ゆかた,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,被服(「和服,帯,帯じめ,角帯,袴腰,帯揚げ,帯揚げしん,腰ひも,腰巻,じゅばん,だて締め,だて巻き,長着,羽織,羽織ひも,はかま,半えり,着物,振袖」を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,履物(「げた,草履類」を除く。)」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。