結論テキスト
登録第4803489号商標の指定商品中、第20類「海泡石,こはく,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,うちわ,せんす,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。