結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
理由
本願は、2022年1月25日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2022年(令和4年)7月21日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2023年(令和5年)5月25日付け:暫定拒絶通報
2023年(令和5年)9月28日 :意見書の提出
2024年(令和6年)9月30日付け:拒絶査定
2024年(令和6年)12月25日 :審判請求書及び手続補正書の提出
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類及び第36類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類及び第36類に属する別掲2に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5994173号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、かつ、類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似する役務は削除された。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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