結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025650002 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由
本願商標は、「Andrea Tang」の文字を普通に用いられる書体で表してなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2022年(令和4年)9月21日に国際商標登録出願されたものである。
本願は、2024年(令和6年)2月20日付けで暫定拒絶の通報がされ、同年10月2日付けで拒絶査定がされた。
これに対し、2024年(令和6年)12月27日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、当審における審判請求書と同日に提出された手続補正書により、第25類「Clothing, dress, trousers, knitwear, sweater, scarf, masquerade costumes, headgear, socks, gloves[clothing].」に補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。また、本願商標は、米国ニュージャージー州出身の著名な作家の氏名である、「Andrea Tang」の文字からなるものである。そうすると、本願商標は、他人の氏名からなる商標であり、かつ、出願人は、本願商標を登録することについて、この他人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第4条第1項第8号について
本願商標は、「Andrea Tang」の文字を普通に用いられる書体で表してなるところ、構成中「Andrea」の文字は、「ファーストネーム」、「アンドルゥ(Andrew)の女性形」の意味を有する語であり、「Tang」の文字は、中国語の「唐」の文字の表音を英語表記したもので、人名の一部として使用されることもある語である(いずれも「英辞郎on the web」。)ものの、当審における職権調査によっては、これが、原審指摘の作家の氏名であることを示す証拠は発見できなかった。
また、原審指摘の「Andrea Tang」が、当該作家の筆名等として我が国において著名であることを裏付ける具体的な証拠も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、他人の氏名又は著名な雅号、芸名若しくは筆名を含む商標とはいえず、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとする原審の拒絶の理由は解消し、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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