結論テキスト
登録第6827726号商標の商標登録を取り消す。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2024900197 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本件登録第6827726号商標(以下「本件商標」という。)は、「SHINOGI」の欧文字を標準文字で表してなり、令和5年11月13日に登録出願、第5類「薬剤,乳幼児用粉乳,栄養補助食品,乳幼児用食品,乳幼児用飲料,サプリメント,食餌療法用食品,食物繊維,食餌療法用飲料」を指定商品として、同6年7月11日に登録査定、同月25日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は、以下の2件の登録商標(以下、これらの商標をまとめていうときは「引用商標」という。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
なお、引用商標2には、第39類「貨物自動車による輸送」(防護標章登録第20号)、第35類「医師のあっせん,看護婦のあっせん,歯科医師のあっせん,助産婦のあっせん,薬剤師のあっせん」(防護標章登録第21号)、第42類「あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療」(防護標章登録第24号)及び第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」(防護標章登録第25号)を指定役務とする、防護標章登録が設定登録され、現に有効に存続している。
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第15号及び同法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1項第1号の規定により、その登録が取り消されるべきものある旨申し立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証(枝番号を含む。以下、枝番号をまとめて引用するときは枝番号を省略する。)を提出している。
(1)申立人は、1878年創業の我が国を代表する大手製薬メーカーであり、2023年度の連結売上収益は約4,351億円に上る(甲4)。申立人は、シオノギヘルスケア株式会社などのグループ会社(以下、申立人と合わせて「SHIONOGIグループ」という。)と共に医薬品やサプリメントなどのヘルスケア商品をはじめ、衛生マスク、食品、化粧品などの幅広い種類の商品を提供している(甲5)。2022年11月22日には、申立人が開発した、新型コロナウイルス感染症の国産初の飲み薬「ゾコーバ」が緊急承認制度の適用第1号として緊急承認され、日本全国で大きな注目を集めた(甲6)。
SHIONOGIグループの総称は「SHIONOGI」であり、引用商標2の防護標章登録第25号などの防護標章登録が認められている(甲7)。SHIONOGIグループは、本件商標の出願前から、「SHIONOGI」の総称を商品のパッケージ、広告、企業ウェブサイト、IR資料、スポンサー番組、SNSなどの様々な媒体で使用している(甲4、甲5の2~6、甲5の8、甲5の9、甲8)。また、申立人がスポンサーとして単独提供する「シオノギ・ミュージックフェア」(フジTV系)は、1964年から60年以上放映されている長寿番組である(甲8の4)。
以上より、引用商標「SHIONOGI」の欧文字は、本件商標の出願前から、SHIONOGIグループの総称として日本全国で広く知られていることが認められる。
(2)深刻な医療事故・健康被害のおそれ
医療の現場では、医薬品の名称が類似することで医薬品の取違え事故が度々発生しており、厚生労働省からは類似する医薬品販売名による医療事故の防止に関する通知が出されている(甲11)。特に、薬効が異なる医薬品やハイリスク薬ついては、取違いが深刻な医療事故につながる危険性が指摘されている(甲12)。知財高裁平成17年10月26日判決(同17年(行ケ)第10418号)では、我が国の医療現場で医療関係者が名称の似た薬剤を誤って処方してしまう事例が少なくないことが認定されており、海外においても、例えば「Amaryl」と「Amtrel」や「Zanidip」と「Zantac」など、医薬品名の語頭が2文字以上共通する場合に医薬品の取違い事故が発生している(甲12の3)。
また、栄養補助食品やサプリメントについては、日本医師会から過剰摂取等による健康被害の注意喚起がなされている(甲13)。栄養補助食品やサプリメントは、特定の成分が濃縮して含まれており、体内に蓄積されやすく、継続的に毎日摂取される商品が多い。そのため、商品の取違いによって、消費者が誤った商品を購入した場合、本来意図していない栄養素を過剰摂取するなど、消費者の健康が害される危険がある。
(3)取引の実情
医薬品は、購入の際に原則として医師等の処方箋が必要な医療用医薬品と、処方箋なしにドラッグストア等で購入可能なOTC医薬品があり(甲14)、OTC医薬品は、含有する成分等により、要指導医薬品と一般用医薬品に分類され、一般用医薬品はインターネットでも購入可能である(甲14)。今日では、セルフメデイケーション税制の導入などにより、OTC医薬品の利用が促進されており、日常的に一般大衆がOTC医薬品を購入している。また、一般用医薬品をインターネットで購入する場合、購入者は、薬剤師等の口頭説明を受けず、画面上の表示のみで商品を選択することになる。
他方、医療用医薬品は、医師や薬剤師などの専門家の判断により処方されるが、今日の医療現場では医療従事者の不足が深刻な問題となっており、医療従事者が負担する業務量は非常に多くなっている(甲15)。そのため、医薬に関する専門的知識を有する医療従事者であっても、注意力の低下等により、名称の似た薬剤を誤って処方する事例が発生している。
栄養補助食品やサプリメントなどのヘルスケア商品は、医薬品とは異なり、医師や薬剤師等による事前の説明を必要とせず、誰もが購入可能である。また、インターネットでも販売されており(甲16)、その場合、購入者は画面上の表示のみで商品を選択する。
(1)本件商標と引用商標の類似性
まず、引用商標2は、「SHIONOGI」の欧文字と「シオノギ」の片仮名を上下二段に配置した構成からなり、下段の「シオノギ」は、上段の「SHIONOGI」の読みを表したものと理解されるため、全体として引用商標1と同じく「SHIONOGI」の欧文字を表したものと認識される。
ア 外観について
本件商標の「SHINOGI」と引用商標の「SHIONOGI」は、中間のアルファベット「O」の有無を除いて、同じ7文字のアルファベットが同じ順序でつづられており、使用されている文字及びそのつづりが近似しているものといえる。また、本件商標と引用商標は、一般的な書体で表されたアルファベットが等間隔で配置されており、まとまりよく構成されている。そのため、例えば、本件商標と引用商標を複数ランダムに並べた場合、全体で7文字又は8文字の文字構成において、中間のアルファベット「O」の有無は、共通する他のアルファベットに埋没して、両商標を直ちに区別することは困難である。
イ 称呼について
本件商標と引用商標からは、その構成文字に相応して、それぞれ「シノギ」、「シオノギ」の称呼が生じる。これらは、比較的印象に残りやすい語頭音「シ」と語尾音「ギ」が共通する。そして、通常、2音目はそれほど強く発音されず、引用商標を発音する場合は3音目の「ノ」にアクセントが置かれることから、引用商標の称呼は2音目の「オ」が3音目の「ノ」に吸収される場合がある。そのため、本件商標と引用商標は、その称呼を明確に区別することが困難な場合があり、称呼上も相紛らわしい。
ウ 観念について
本件商標は、「SHINOGI」の欧文字を標準文字で表したものであるところ、「SHINOGI」の欧文字には、「鎬」、「凌ぎ」、囲碁用語「シノギ」などの複数の日本語が通じ、一義的に特定の観念を想起できない。そのため、引用商標は、SHIONOGIグループの著名な総称であり、引用商標からはSHIONOGIグループとの観念が生じるものの、本件商標からは特定の観念が生じず、両商標を観念上比較することはできない。
(2)引用商標の周知度
引用商標は、本件商標の出願前から、SHIONOGIグループの総称として日本全国で広く知られている。
(3)引用商標の独創性
引用商標の「SHIONOGI」は、申立人の略称「塩野義」の欧文字表記であり、「塩野義」は、申立人の創業者である「塩野義三郎」が自身の姓「塩野」と名前の一文字目「義」を組み合わせて独自に考案した造語である。そのため、引用商標は、造語の欧文字表記として高い独創性が認められる。
(4)ハウスマーク
引用商標は、SHIONOGIグループの総称であり、ハウスマークである。
(5)多角経営の可能性
SHIONOGIグループは、医薬品やサプリメントなどのヘルスケア商品をはじめ、衛生マスク、食品、化粧品などの幅広い種類の商品を提供しており、経営を多角化している。
(6)商品間の関連性
SHIONOGIグループは、医薬品やサプリメントなどのヘルスケア商品を製造販売しているところ、本件商標に係る指定商品は、SHIONOGIグループが取り扱う医薬品やサプリメントなどのヘルスケア商品の部類に属するか、これら商品に関連するものである。
(7)需要者の共通性その他取引の実情
本件商標の指定商品は、医薬品やサプリメントなどのヘルスケア商品の部類に属するか、これら商品に関連するものであり、SHIONOGIグループが提供する商品と取引需要者が共通する。また、その主たる需要者は、専門的知識を有する医療従事者から広く一般の消費者を含む。そして、一般の消費者には、必ずしも商標やブランドについて正確又は詳細な知識を持たない者も多数含まれており、商品の購入に際し、メーカー名やハウスマークなどについて常に注意深く確認するとは限らない。とくに一般用医薬品やサプリメントなどのヘルスケア商品はインターネットで購入可能であり、購入者は画面上の表示のみで商品を選択するため、対面販売で購入する場合に比べてより注意力が低くなる。また、専門的知識を有する医療従事者が医薬品を選択する場合においても、上述のとおり、今日の医療現場では医療従事者の業務負荷が高く、医薬品販売名などの商標を常に注意深く確認するとは限らない。
そして、医薬品やサプリメントの分野では、混同による深刻な医療事故や健康被害が発生するおそれがあり、万が一、そのような事態が発生した場合には、申立人のみならず、需要者の不利益が重篤であることから、混同の有無は厳格に判断すべきである。
上記(1)ないし(7)を総合勘案すれば、本件商標の出願時において、被申立人によって本件商標が使用された場合には、その商品に接する取引需要者は、取引上要求される一般的な注意力をもってしても、その商品がSHIONOGIグループの商品であるとか、SHIONOGIグループと経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生じるおそれがあることは明らかである。特に医薬品については、販売名の語頭の2文字のみが一致する場合にも取違いの事故が発生しており(甲12の1)、本件商標と引用商標のように語頭の3文字が一致する場合には取り違いが生じるリスクが非常に高い。また、2023年の英語圏からの訪日外国人は400万人を超えており(甲17)、欧米人にとって本件商標と引用商標は、その外観及び称呼が非常に紛らわしい。そのため、我が国の需要者の一定割合を占める訪日外国人の間において、本件商標により商品の出所について混同が生じる可能性は非常に高い。加えて、日本人であっても、引用商標と構成が近似する本件商標に接した場合、周知な引用商標のイメージにつられて、引用商標との見間違い又は聞き間違いが生じ、商品の出所について混同が生じる可能性が高い。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
本件商標の「SHINOGI」と引用商標の「SHIONOGI」は、中間のアルファベット「O」の有無を除いて、同じ7文字のアルファベットが同じ順序でつづられており、その外観及び称呼が相紛らわしい。特に、引用商標は、SHIONOGIグループの周知なハウスマークである。
そのため、引用商標と構成が類似する本件商標に接した取引者、需要者は、周知な引用商標のイメージにつられて、本件商標と引用商標を見間違える又は聞き間違える可能性が高い。
加えて、上述のとおり、我が国の需要者の一定割合を占める訪日外国人にとって、本件商標と引用商標は外観及び称呼において非常に相紛らわしい。
そして、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似である。
よって、本件商標は、他人の先願登録商標である引用商標と類似の関係にあるため、商標法第4条第1項第11号に該当する。
当審において、商標権者に対し、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の3第2項の規定に基づいて、取り消すべきである旨の取消理由を令和7年5月13日付けで通知し、相当の期間を指定して意見を求めた。
上記第4の取消理由に対し、商標権者は、指定した期間を経過するも何ら意見を述べていない。
(1)申立人の主張及び提出された証拠によれば、以下のとおりである。
ア 申立人は、1878年創業の我が国を代表する大手製薬メーカーであり、2023年度の連結売上収益は約4,351億円に上る(甲4)。申立人は、SHIONOGIグループの一企業として医薬品やサプリメントなどのヘルスケア商品をはじめ、衛生マスク、食品、化粧品などの幅広い種類の商品を提供している(甲5)。2022年11月22日には、申立人が開発した、新型コロナウイルス感染症の国産初の飲み薬「ゾコーバ」が緊急承認制度の適用第1号として緊急承認され、日本全国で大きな注目を集めた(甲6)。
SHIONOGIグループの総称は「SHIONOGI」であり、引用商標2の防護標章登録第25号などの防護標章登録が認められている(甲7)。
SHIONOGIグループは、本件商標の登録出願前から、「SHIONOGI」の総称を商品のパッケージ、広告、企業ウェブサイト、IR資料、スポンサー番組、SNSなどの様々な媒体で使用している(甲4、甲5の2~6、甲5の8、甲5の9、甲8)。
また、申立人がスポンサーとして単独提供する「シオノギ・ミュージックフェア」(フジTV系)は、1964年から60年以上放映されている長寿番組である(甲8の4)。
イ 上記アによれば、申立人は、引用商標における「SHIONOGI」の文字を、SHIONOGIグループの総称として、長年にわたり申立人の業務に係る医薬品やサプリメントなどのヘルスケア商品をはじめ、衛生マスク、食品、化粧品等(以下「医薬品等」という。)について、ウェブサイト、テレビ番組、SNS等を通じて使用していることから、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る医薬品等を表示するものとして我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたというべきである。
(1)本件商標について
本件商標は、上記第1のとおり、「SHINOGI」の欧文字を表してなるところ、その構成文字に相応して「シノギ」の称呼が生じる。また、「SHINOGI」の欧文字は、「鎬」、「凌ぎ」、囲碁用語「シノギ」などの複数の日本語に通じ、一義的に特定の観念を想起できないため、本件商標からは特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、上記第2の1のとおり、「SHIONOGI」の欧文字を表してなるところ、その構成文字に相応して「シオノギ」の称呼が生じる。また、「SHIONOGI」の文字は、上記1のとおり、申立人の業務に係る医薬品等を表示するものとして我が国の取引者、需要者の間に広く認識されているものであるから、「申立人の業務に係る医薬品等の周知商標」程の観念を生じる。
イ 引用商標2は、上記第2の2のとおり、「SHIONOGI」の欧文字及び「シオノギ」の片仮名を上下二段に横書きした構成からなるところ、下段の「シオノギ」は、上段の「SHIONOGI」の読みを表したものと理解されるため、全体として引用商標1と同じく「SHIONOGI」の欧文字を表したものと認識される。
したがって、引用商標2からは、上記アと同様に、「シオノギ」の称呼を生じ、「申立人の業務に係る医薬品等の周知商標」程の観念を生じる。
(3)本件商標と引用商標の類否について
ア 外観について
本件商標と引用商標は、その構成文字において、「S」、「H」、「I」、「N」、「O」、「G」及び「I」の文字を共通にし、相違する部分は、わずかに中間における「O」の文字の有無のみであるから、外観上、両者は極めて近似した印象を与えるものである。
なお、本件商標と引用商標2とは、片仮名の有無において相違するが、引用商標2における下段の「シオノギ」の片仮名は、上段の「SHIONOGI」の欧文字の表音を表したものと無理なく認識、把握できるものであり、欧文字にその読みを片仮名で付記することが一般に行われている取引の実情を踏まえれば、当該差異は、本件商標と引用商標2とが全く別異のものであることを認識させるほどの外観上の顕著な差異として、強い印象を与えるものではないというべきであり、当該外観の差異は、商標の類否全体に大きな影響を与えるものではない。
イ 称呼について
本件商標と引用商標からは、その構成文字に相応して、それぞれ「シノギ」、「シオノギ」の称呼が生じる。これらは、相違する2音目の「オ」の音を除く、「シ」、「ノ」、「ギ」の音を共通にし、相違する「オ」の音にしても、比較的弱い音として発音され、聴取し難い中間に位置することを併せ勘案すれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調、語感が近似したものとなり、聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
ウ 観念について
本件商標を構成する「SHINOGI」の欧文字は、「鎬」、「凌ぎ」、囲碁用語「シノギ」などの複数の日本語に通じ、一義的に特定の観念を想起できないから、本件商標からは観念を生じるものではない。
他方、引用商標からは、上記(2)のとおり「申立人の業務に係る医薬品等の周知商標」との観念が生じる。
そうすると、両商標は観念上比較することはできない。
エ 上記アないしウのとおり、本件商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、称呼が類似し、外観上も近似した印象を与えるものであり、引用商標の周知性をも考慮し総合判断すれば、両者は互いに紛らわしい類似の商標というべきである。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について
本件商標の指定商品は、引用商標1の指定商品及び指定役務中、第1類「生物学的製剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),植物成長調整剤類,農薬(殺菌剤、除草剤、殺虫剤及び寄生生物駆除剤を除く。)」、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤」、第5類「薬剤,薬剤(人用のもの),薬剤(医療用のもの),薬剤(医薬用のもの),ゼリー状の薬剤,新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の治療用薬剤,新型コロナウイルス(COVID-19)感染症用ワクチン,ワクチン類,抗ウィルス剤,がん治療剤,ビタミン剤,化学的製剤,医療用生物学的製剤,獣医科用生物学的製剤,医療用洗浄剤,医療用化粧品,せっけん類及び歯磨き,滋養強壮剤,滋養強壮ドリンク剤,栄養補給用ドリンク剤,消毒剤,殺菌剤,除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),ウエットティッシュペーパーに染み込ませた除菌効果を有する薬剤,手指用除菌剤,育毛剤,育毛促進用薬剤,医療用育毛刺激剤,医療用の診断用試薬キット,医療用キニーネ,鎮痛剤,医療用チンキ剤,医薬用シロップ,医薬用煎剤,医療用浸剤,医療用膏薬,生薬・黒焼き及びもぐさ,石灰を主原料とする医療用薬剤,医薬用硫黄華,棒状硫黄(消毒剤),防腐剤(農薬に当たるものに限る。),防臭剤(身体用及び動物用のものを除く。),駆虫剤,医療用又は獣医科用の化学試薬,医療用試験紙,乳幼児用粉乳,アミノ酸・ビタミンを原料又は成分に含む球状・粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・カプセル状・液状・クリーム状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・固形状・板状・シート状又はカプセル入りの加工食品,青汁を原料又は成分に含む球状・粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・カプセル状・液状・クリーム状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・固形状・板状・シート状又はカプセル入りの加工食品,きのこの抽出エキスを原料又は成分に含む球状・粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・カプセル状・液状・クリーム状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・固形状・板状・シート状又はカプセル入りの加工食品,栄養補助食品,サプリメント,ゼリー状のサプリメント,食物繊維,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,医療用及び獣医科用のバクテリア調製剤,中味の入っている救急箱」、第30類「アイスクリームのもと,シャーベットのもと,食用プロポリス,食用ローヤルゼリー」、第32類「乳清飲料,ゼリー状の乳清飲料,コーヒー風味の飲料(アルコール分を含まないもの),茶風味の飲料(アルコール分を含まないもの),カクテル(アルコール分を含まないもの),アルコール分を含まない飲料,アルコール分を含まない飲料の製造用調製品,飲料調製用のでんぷんをベースとするドライミックス」及び第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」並びに引用商標2の指定商品中、「薬剤」と同一又は類似する商品である。
(5)小括
上記(1)ないし(4)のとおり、本件商標は、その商標登録出願の日前の商標登録出願に係る引用商標と類似する商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、他の申立の理由について判断するまでもなく、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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