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Trademark Appeal Case

著名商標との混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025900035
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
登録第6870884号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

理 由

1 本件商標

本件登録第6870884号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2023年(令和5年)7月19日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和6年1月18日に登録出願された商願2024-4110に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として同年10月24日に登録出願、第35類「小売店におけるゴルフ用具・ゴルフ靴・ゴルフ用手袋・ゴルフバッグ・ゴルフ用ディボット修復具及びゴルフ用ティーの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる小売店におけるゴルフ用具・ゴルフ靴・ゴルフ用手袋・ゴルフバッグ・ゴルフ用ディボット修復具及びゴルフ用ティーの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同年11月18日に登録査定され、同月29日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は現に有効に存続している。

なお、これらをまとめて「引用商標」という。

(1)国際登録第1460071号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の態様:別掲2のとおり

国際商標登録出願日:2018年(平成30年)11月29日

優先権主張日:2018年(平成30年)9月6日 Germany

設定登録日:令和3年3月26日

指定商品:第9類及び第14類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品

(2)登録第2068537号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の態様:別掲3のとおり

指定商品:第6類、第8類、第9類、第15類、第18類~第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日:昭和47年6月27日

審決日:昭和63年3月24日

書換登録日:平成21年6月24日

(3)登録第2661951号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の態様:別掲4のとおり

指定商品:第9類、第20類ないし第22類、第25類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日:平成3年9月30日

設定登録日:平成6年5月31日

書換登録日:平成17年2月17日

(4)登録第3248427号商標(以下「引用商標4」という。)

商標の態様:別掲4のとおり

指定商品:第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日:平成6年6月14日

設定登録日:平成9年1月31日

(5)登録第4637003号商標(以下「引用商標5」という。)

商標の態様:別掲2のとおり

指定商品:第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日:平成14年4月24日

設定登録日:平成15年1月17日

(6)登録第5197663号商標(以下「引用商標6」という。)

商標の態様:別掲4のとおり

指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日:平成20年6月19日

設定登録日:平成21年1月16日

(7)登録第6771763商標(以下「引用商標7」という。)

商標の態様:別掲2のとおり

指定商品:第10類、第21類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

登録出願日:令和4年9月9日

設定登録日:令和6年1月19日

3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同項第15号、同項第19号及び同項第7号に違反して登録されたものであるから、本件商標は商標法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第141号証(枝番号を含む。以下、枝番号のすべてを示すときは、枝番号を省略する。)を提出した。

(1)申立人のスポーツ用品等を表示する周知著名な引用商標

ア 申立人及びプーマジャパン

申立人は、シューズ、スポーツウェア、被服、帽子、バッグ、各種スポーツ用品等を世界的に製造販売している多国籍企業である(甲5~甲8)。

そして、1920年にダスラー兄弟が靴を販売する「ダスラー兄弟商会」を設立したのが始まりであり、その後、1948年に兄のR氏が申立人となる前身の会社を設立し、2011年に、現在の申立人の名称となった(甲8)。

我が国においては、1972年から、日本国内における代理店としてA社が、申立人の業務に係る商品のうち、靴、バッグ、アクセサリーについて事業を展開し、2003年5月1日に、申立人の日本法人であるプーマジャパンが同事業を承継した。そして、ウェアについては、1972年から国内のライセンシーであるB社が製造・販売していたが、2006年1月に、日本において引用商標を付したアパレル関連商品を生産する、申立人の日本法人であるC社が設立され、同社がB社から営業権を譲り受けた。2010年に、C社とプーマジャパンとが合併し、現在のプーマジャパンとなった(甲5~甲7)。

イ 申立人の引用商標

申立人の所有に係る引用商標は、上記2のとおり、左方に向かって跳び上がるように前進するピューマ(ネコ科の哺乳動物)のシルエット風図形からなる。

これら引用商標は、1972年6月27日から2022年9月9日にかけて出願、1988年7月22日から2024年1月19日にかけて登録され、本件商標の登録出願時及び登録査定時において有効に存続している(甲3の1~7)。

ウ 引用商標の使用実績

引用商標のデザインは、1967年(昭和42年)に考案され、今日に至るまで半世紀以上もの間、申立人の事業において継続して使用されており、今や、申立人の取扱いに係るシューズ、スポーツウェア、被服、帽子、バッグ、各種スポーツ用品をはじめとするほぼ全ての商品に使用されている(甲7~甲105)。

申立人のウェブサイトにおける自社の歴史を紹介するウェブページ(甲8)には、引用商標を付したスポーツシューズやウェア等が、当該商品を着用した選手や競技会とともに申立人企業の歴史の紹介と併せて掲載されている。なお、2010年には、ゴルフ用品ブランドである「コブラゴルフ」を買収し(甲8)、以後、現在に至るまで、幅広いゴルフ用品の提供を行っており、ゴルフ界においても、プーマブランドは高い認知度を獲得している(甲9の3、甲52及び甲53)。

甲第11号証ないし甲第53号証は、1975年から2023年にかけての、国内向け申立人商品のカタログであり、例えば、スポーツバッグ、シューズケース、キャリーバッグ、ショルダーバッグ、セカンドバッグ、ダッフルバッグ、ポーチ、テニスウェア、スウェットシャツ、ネクタイ、ハンカチ、Tシャツ、パーカー、ジャージ、帽子、タンクトップ、ジョギングパンツ、コインケース、ペン立て、キーホルダー、財布、カードケース、水筒、ベルト、ボールペン、グローブ、サッカーシューズ、靴下、タオル、バンド、サッカーボール、スイムパンツ、レギンス、バスケットシューズ、ジャケット、子供用靴、ランニングシューズ、ウエストポーチ、ヨガマットが、取扱商品として掲載されている。

申立人のウェブページ「プーマ公式オンラインストア」(甲9)には、上記以外に、カジュアルウェア(アパレル)やシューズ、サングラス(甲9の4)の他、ゴルフ、ランニング、サッカー、モータースポーツ、スケートボード、ヨガ、トレーニング、バスケットボールにおけるスポーツ用の各種商品が、2,552件掲載されており(甲9の2)、この内、ゴルフ商品は895件を占める(甲9の3)。

また、アパレルや各種スポーツ用品に限らず、眼鏡やスマートフォンケース、時計、ペン(文房具)やランドセル等の学用品、傘、その他商品にも、引用商標をライセンス許諾している(甲54~甲61)。

申立人がプーマジャパンを通じて国内で販売するこれら商品は、「プーマ公式オンラインストア」(甲9)だけでなく、直営に係る全国各地のプーマストア(甲9の6、甲1)、大手スポーツ用品店等(甲62、甲63)、百貨店等のスポーツ用品又はシューズ売り場(甲64)、大手量販店(甲65、甲66)、大手靴量販店等(甲67)、ネット通販サイト等(甲68~甲70)を通じて、全国の需要者向けに販売されている。

甲第9号証ないし甲第70号証から明らかなとおり、引用商標は、申立人がプーマジャパンを通じて国内で販売する商品のほぼ全てに使用されているだけでなく、プーマジャパンが運営する「プーマストア」等の店舗看板やPOPにも、引用商標が目立つ態様で表示されている。さらに、申立人商品の雑誌広告等においても、常に引用商標が使用されている(甲71~甲100)。

半世紀以上もの間、引用商標を継続して使用する中で、申立人は、時代の流行やファッション、需要者に嗜好に合わせ、以下のとおり、シルエット風の特徴を残しつつ、内部の模様や向き、色合いにバリエーションを持たせた引用商標を付した商品も販売している。

プーマジャパンの業務に係るスポーツ用品について、「スポーツ産業白書(2003年~2018年版)」(甲6の1~甲6の6)によると、国内での売上高及び企業別順位は、スポーツ用品メーカー(スポーツ関連売上高10億円以上)として、「プーマジャパン(株)」が9位にランキングされ、該売上高は、約393.2億円(予測)である。2017年は9位、2016年は7位の順位をキープしており、該売上高は、2013年:431億2,100万円(6位)、2014年:425億2,300万円(7位)、2015年(見込):431億2,100万円(7位)、2016年(予測):約442億円と安定して推移しており、国内売上高は毎年ほぼ400億円を超えている。

また、プーマジャパンの業務に係るスポーツシューズについて、「スポーツシューズビジネス(2003年~2018年版)」(甲5の1~5)によると、国内での出荷額、企業別順位、市場占有率は、2013年は、179億5,500万円、6位、5.9%、2014年は、177億8,000万円、6位、5.4%、2015年は、184億4,000万円、6位、5.2%であり、出荷額は毎年170億円を超え、5%を超える市場占有率を有している。

さらに、「スポーツアパレル市場動向調査(2015年~2018年版)」(甲7の1~4)によると、スポーツアパレルのブランド別国内出荷金額ランキングでは、2012年は第4位、2013年から2017年は第5位であり、2018年は第8位と順位を若干落としているが、2018年出荷金額(見込)は、約231.6億円(市場占有率4.2%)と、前年(2017年は約214億円)より金額は増えている。

エ 引用商標の周知著名性

上述した引用商標の使用実績について、知的財産高等裁判所は2019年に言い渡した判決において、引用商標1、引用商標5及び引用商標7は、「原告(申立人)の業務に係る「PUMA」ブランドの被服、帽子等を表示する商標のひとつとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されて周知著名な商標となっていたことが認められる。」と認定し(平成29年(行ケ)第10206号審決取消請求事件。甲106)、特許庁も、「引用商標は、請求人の業務に係る「PUMA」ブランドの被服、帽子等を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されて周知著名な商標となっていたものである。」と認定した(無効2016-890014号審決、甲107)。

また、J-PlatPat「日本国周知著名商標検索」には、上記以外の引用商標が、「周知著名商標」として掲載されている(甲4の1~4)。

このように、申立人は、1967年から現在に至るまで、半世紀以上にわたり、引用商標をプーマ社のブランドとして、申立人商品のほぼ全てに使用し(甲9~甲105)、我が国においては、1970年代から販売してきたこと(甲11~甲53)、かつ、2013年ないし2017年における申立人の国内売上高も堅調に推移しており、「スポーツシューズメーカー別国内出荷金額」及び「スポーツアパレルのブランド別国内出荷金額ランキング」においても常に上位に位置していることから(甲5~甲7)、引用商標が、本件商標の出願時以前より、申立人商品、すなわち、サッカー、ランニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツ、スケートボード、ヨガ、トレーニング等に用いる各種スポーツ用品、シューズ、スポーツウェア、被服、帽子、バッグ等を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていることは、顕著かつ公知の事実といえる。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本件商標及び指定役務

本件商標は、別掲1のとおり、「S」と「D」の欧文字を上段に、「R」の欧文字を下段に、跳躍又は疾走する姿の尻尾の長いネコ科の四足動物を想起させる図形を中段に、配した構成からなる(甲2)。

そして、「S」、「D」、「R」の各欧文字が互いに離れた位置に配されており、外観上一体のものと看取し難く、また、全体として特定の意味合いを有する語と認識されないことから、当該文字部分は出所識別標識としての明確な称呼及び観念が生じ得ない。このため、本件商標の図形部分を分離抽出し、当該図形部分だけを引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許される(甲108)。

本件商標に係る指定役務は、第35類「小売店におけるゴルフ用具・ゴルフ靴・ゴルフ用手袋・ゴルフバッグ・ゴルフ用ディボット修復具及びゴルフ用ティーの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる小売店におけるゴルフ用具・ゴルフ靴・ゴルフ用手袋・ゴルフバッグ・ゴルフ用ディボット修復具及びゴルフ用ティーの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であり、スポーツ用品(特に、ゴルフ)に関する小売等役務といえる。

イ 商標の類似

本件商標の図形部分は、跳躍又は疾走する姿の尻尾の長いネコ科の四足動物を想起させる図形からなり、全体に等間隔に描かれた複数の縦線が、恰も、ネコ科動物の骨格又は、縦縞の模様を表したものと、需要者に認識させる。

申立人が長年にわたり所有、使用し、周知著名性を獲得している引用商標は、左方に向かって跳び上がるように前進するピューマ(動物)のシルエット風図形からなる(甲3の1~7)。

スポーツ用品及びファッション業界においては、しばしば、図形商標がワンポイントマークとして小さく用いられる上、例えば、以下のように、図形の位置や向き等を変えた様々なパターンの商標を商品に付して使用している実情が存在する(甲110~甲118)。

本件に翻ってみるに、本件商標を反転して右に29°程回転させたものと引用商標とを対比してみると、耳がある頭部を有し、頭部と前肢の間に間隔があり、全体に細く、長く伸びた尻尾を有するネコ科の四足動物が、右から左に向かって、跳び上がるように、頭部及び前肢が後肢より左上の位置になる形で、前肢と後肢を前後に大きく開いている様子を、側面から見た姿をシルエット風に描いた構成において、共通している。

尻尾の向きや縦縞の模様の有無において差異が認められるものの、当該差異は、共にネコ科の四足動物が跳躍する姿を連想、想起せしめるという共通点に比してわずかなものというべきである。

濃淡(色)のみを変え、本件商標と引用商標を重ねてみると、両者は共通点において構成の軌を一にすることから、本件商標は、ピューマ(動物)をスケルトン風又は縦縞模様に表したものであるかのごとき印象を看者に与える。

上述したとおり、スポーツ用品及びファッション業界においては、しばしば、図形の位置や向き等を変えた様々なパターンの商標を商品に付して使用している実情が存在する(甲110~甲118)ことに加え、引用商標は、本件指定役務に係る取引者、需要者の間で周知著名性を獲得しているところ、例えば、以下のように、シルエット風の特徴を残しつつ、内部の模様や向き、色合いにバリエーションを持たせた態様の引用商標も使用している(甲101~甲105)。

さらに、本件指定役務は、引用商標が長年使用されてきた申立人商品と同一又は類似する商品を取り扱う小売等役務であるところ、販売場所等を同じくし、関連性の程度が高く、商標やブランドについて詳細な知識を持たず、商品の選択・購入に際して払う注意力が高いとはいえない一般消費者を需要者とする点でも共通するだけでなく、衣類や靴等では、商標をワンポイントマークとして小さく表示する場合も少なくなく、その場合、商標の微細な点まで表されず、需要者が商標の全体的な印象に圧倒され、些細な相違点に気付かないことも多いことを考慮すると(甲120、甲125及び甲126)、本件商標がワンポイントマークとして使用された商品が、周知著名な引用商標が数多く並ぶスポーツ用品店等に陳列された場合、これを目にした通常の注意力を有する本件指定役務に係る需要者であれば、その外観の相紛らわしさ、印象の酷似性により、両商標を誤認する可能性はより高まる。

そうすると、引用商標の周知著名性、引用商標の特徴、本件指定役務における取引の実情や需要者の注意力を総合的に勘案すると、本件商標の向きや角度、ネコ科動物の尻尾の向きや模様の有無において差異を有するとしても、その差異が看者の印象・記憶に大きく影響を及ぼす程のものではなく、外観における引用商標との共通点を凌駕するものではないことから、本件商標は全体として、引用商標と類似するものと判断されてしかるべきである。

ウ 役務と商品の類似

本件に係る第35類指定役務「小売店におけるゴルフ用具・ゴルフ靴・ゴルフ用手袋・ゴルフバッグ・ゴルフ用ディボット修復具及びゴルフ用ティーの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる小売店におけるゴルフ用具・ゴルフ靴・ゴルフ用手袋・ゴルフバッグ・ゴルフ用ディボット修復具及びゴルフ用ティーの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の取扱商品は、引用商標1ないし引用商標7に係る指定商品(甲3の1~7)と同一の類似群コードが付されることから、引用商標に係る指定商品と本件指定役務とは類似する。

エ 小括

本件商標は、引用商標と外観において看者の印象・記憶に共通した印象を与えることから、両商標は全体として類似する。また、本件指定役務と引用商標に係る指定商品とは類似する。

したがって、本件商標は、その全ての指定役務において、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第15号該当性について

ア 本件商標と引用商標との類似性の程度

上述したとおり、本件商標構成中の「S」、「D」、「R」の各欧文字は、互いに離れた位置に配されており、外観上一体のものと看取し難く、また、全体として特定の意味合いを有する語と認識されないことから、当該文字部分は出所識別標識としての明確な称呼及び観念が生じ得ない。このため、本件商標を分離抽出し、当該部分だけを引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許される。

また、スポーツ用品及びファッション業界においては、しばしば、図形商標がワンポイントマークとして小さく用いられる上、例えば、図形の位置や向き等を変えた様々なパターンの商標を商品に付して使用している実情が存在する(甲110~甲118)。

現に、本件商標も、ワンポイントマークとして小さく用いられたり、図形だけで使用されたり、また、その向きを変えた態様で使用されている(甲133~甲135)。

このため、周知著名な引用商標が数多く並ぶスポーツ用品店等に陳列された場合、これを目にした通常の注意力を有する本件指定役務に係る需要者であれば、その外観の相紛らわしさ、印象の酷似性により、両商標を誤認する可能性はより高まる。

このような取引の実情を鑑み、特許庁は、対比する図形商標の傾斜の方向や角度を異にするとしても、これらの差異が、共通点に比して僅かなものであり、両者はこれらの共通点において構成の軌を一にするものであって、時と処を別にして観察するときは酷似した印象を看者に与え、彼此相紛らわしい場合には、両商標の類似性の程度は高い、と結論付けている(甲119、甲120)。

本件に翻ってみるに、上記(2)イと同様に、本件商標は、外観上、引用商標と高い類似性が認められる。さらに、本件商標からは特定の読み方及び意味合いが生じないため、称呼及び観念上、明確な差異が認められない。

イ 引用商標の周知著名性及び独創性の程度

上記(1)エと同様に、引用商標は、本件商標の出願時以前より、申立人商品を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていることは、顕著かつ公知の事実といえる。

ウ 本件指定役務と申立人商品との関連性

本件指定役務は、スポーツ用品(特に、ゴルフ)を取り扱う小売等役務であるところ、引用商標の周知著名性が広く認識されているスポーツ用品等と同一又は類似の商品を対象としており、そのため、その需要者(一般の消費者)においても共通する。

そうすると、本件指定役務と申立人商品等との関連性の程度は相当高いものと判断される。

エ 取引者及び需要者の共通性その他取引の実情

本件指定役務の取扱商品には、日常的に利用される性質の商品が含まれ、スポーツ関連商品を含む本件商標が使用される商品の主たる需要者は、スポーツの愛好家を始めとして、広く一般の消費者を含むものということができる。そして、このような一般の消費者には、必ずしも商標やブランドについて正確又は詳細な知識を持たない者も多数含まれているといえ、商品の購入に際し、メーカー名やハウスマークなどについて常に注意深く確認するとは限らず、小売店の店頭などで短時間のうちに購入商品を決定するということも少なくないと考えられることから、商品の選択・購入に際して払う注意力が高いとはいえない一般消費者を需要者とする点でも共通する(甲121、甲125及び甲126)。

さらに、衣類や靴等では、商標をワンポイントマークとして小さく表示する場合も少なくなく(甲120、甲125、甲126及び甲137)、その場合、ワンポイントマークは比較的小さいものであるから、そもそも、そのような態様で付された商標の構成は視認しにくい場合があるといえる。また、マーク自体に詳細な図柄を表現することは容易であるとはいえないから、スポーツシャツ等に刺繍やプリントなどを施すときは、商標の微細な点まで表されず、需要者が商標の全体的な印象に圧倒され、些細な相違点に気付かず、内側における差異が目立たなくなることが十分に考えられるのであって、その全体的な配置や印象が引用商標と比較的類似していることから、ワンポイントマークとして使用された場合などに、本件商標は、引用商標とより類似して認識されるとみるのが相当である。

さらに、上述したとおり、申立人は、引用商標について、シルエット風の特徴を残しつつ、内部の模様や向き、色合いにバリエーションを持たせた態様の引用商標も使用している(甲101~甲105)。

そうすると、これらの事情に馴染みある我が国の需要者であれば、引用商標に模様を施し、その角度や向きを変えた態様のネコ科動物の図形が、本件指定役務に使用された場合、周知著名な申立人の引用商標を連想する蓋然性は極めて高いものといえる。

オ 混同を生ずるおそれ

上記の事情を総合すると、引用商標が、申立人商品を表示するものとして、スポーツ用品やファッション(アパレル)関連の商品分野において、高い著名性を有していたことに照らせば、両商標の具体的構成に差異が存在するとしても、引用商標と基本的構成が共通し、そのため、外観の印象が近似する本件商標が申立人商品と同一又はこれと深く関連する本件指定役務に付して使用された場合、また、これをワンポイントマークとして使用された場合などには、一般消費者の注意力などをも考慮すると、これに接する取引者、需要者は、その外観構成に着目し、周知著名となっている引用商標を連想、想起して、当該役務が申立人又は申立人との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある者の業務に係る役務であると誤信するおそれがあるものというべきである。

周知著名な引用商標が数多く並ぶスポーツ用品店等に陳列された場合、これを目にした通常の注意力を有する本件指定役務に係る需要者であれば、その外観の相紛らわしさ、印象の酷似性により、両商標を誤認する可能性はより高まる。

したがって、仮に、本件商標と引用商標とが非類似であるとしても、引用商標は、申立人商品を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されており、また、上述したとおり、本件商標は、耳がある頭部を有し、頭部と前肢の間に間隔があり、全体に細く、長く伸びた尻尾を有するネコ科の四足動物が、跳び上がるように、前肢と後肢を前後に大きく開いている様子を、側面から見た姿をシルエット風に描いた基本的構成において、本件商標と引用商標とは共通するものであるから、たとえ、尻尾の向きや縦縞の模様の有無において差異が認められるとしても、本件商標が本件指定役務に使用された場合、これに接する取引者、需要者は、広く認識されて周知著名な引用商標を連想、想起し、当該役務が申立人、又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、誤認するおそれがあるものと判断されて然るべきである。

カ 小括

以上を案ずるに、本件商標が、その全ての指定役務について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、本件商標の登録出願前から、申立人の業務に係るシューズ、スポーツウェア、被服、帽子、バッグ、各種スポーツ用品等を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間で広く認識されて引用商標を連想、想起し、当該役務が申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(4)商標法第4条第1項第19号該当性について

ア 本件商標との類似性及び不正の目的

引用商標は、ピューマ(ネコ科の哺乳動物)が跳び上がるように前進する姿をシルエット風に描いた構成において顕著な特徴を有しており、上述したとおり、本件商標と引用商標とを対比してみると、耳がある頭部を有し、頭部と前肢の間に間隔があり、全体に細く、長く伸びた尻尾を有するネコ科の四足動物が、跳び上がるように、前肢と後肢を前後に大きく開いている様子を、側面から見た姿をシルエット風に描いた構成において、共通している。尻尾の向きや縦縞の模様の有無において差異が認められるものの、当該差異は、共にネコ科の四足動物が跳躍する姿を連想、想起せしめるという共通点に比して僅かなものであり、周知著名な引用商標の特徴的な基本的構成と一致し、外観全体の印象が似通っているため、看者に共通した印象・記憶を与える。

したがって、本件商標が、偶然に周知著名な引用商標と一致したものとは認め難いことから、本件商標は、「不正の目的」をもって使用をするものと推認されて然るべきである。

イ 小括

本件商標は、申立人商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と類似しており、不正の目的をもつて使用をするものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

(5)商標法第4条第1項第7号該当性について

上述したとおり、本件商標は、周知著名な引用商標の特徴的な基本的構成と一致し、外観全体の印象が似通っているため、看者に共通した印象・記憶を与える。

本件商標の出願人が世界的に知られたプーマ社、及び、半世紀以上もシューズ、被服、各種スポーツ用品等に使用している引用商標のことを知らないはずはなく、周知著名な引用商標をたくみに改変し、引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力にただ乗り(フリーライド)する、あるいは、引用商標の出所表示機能を希釈化するなどの目的で本件商標を採択・出願した可能性が否定できず、本件商標の採択、出願において、不正の目的がなかったと捉えることの方が、むしろ不自然といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

4 当審の判断

(1)引用商標の周知著名性について

ア 申立人の主張及び提出された証拠によれば、以下のとおりである。

(ア)甲第5号証の1によれば、ドイツに本社を有するプーマAG社は、2003年4月にプーマジャパン株式会社(以下「プーマジャパン」という。)を日本における100%子会社として設立した。また、プーマAG社は、2011年に組織変更し、現在の申立人名称であるプーマエスイーとなった(甲8)。

(イ)引用商標に係るデザインは、1967年に飛び跳ねるプーマを模したロゴマークが考案され、1979年以降、わずかなデザイン変更を重ね、現在のデザインとなっている(甲8)。

(ウ)プーマジャパンが国内で販売する各種スポーツ用品及びスポーツウェア等の申立人の業務に係る商品は、大手スポーツ用品店(甲62、甲63)、大手靴量販店(甲67)及びアマゾン(甲68)等のネット通販サイト等を通じて販売されている。

(エ)「スポーツシューズビジネス 2018」(甲5の5)によると、「スポーツシューズ/メーカー別国内出荷金額」には、プーマジャパンが6位にランキングされ、該出荷金額(構成比)は、2015年は、約185.7億円(5.1%)、2016年は、約161.6億円(4.1%)、2017年は、約153.6億円(3.8%)、2018年は、約156.8億円(予測)(3.7%)である。

また、「2018年版 スポーツ産業白書」(甲6の6)によると、「2.企業別スポーツ関連売上高推移 (1)スポーツ用品メーカー(スポーツ関連売上高10億円以上)」には、プーマジャパンが9位にランキングされ、該売上高は、2015年は、約429.5億円、2016年は、約402.1億円、2017年は、約390.5億円(見込)、2018年は、約393.3億円(予測)である。

さらに、「2018年版 スポーツアパレル市場動向調査」(甲7の4)によると、「(1)スポーツアパレル/メーカー別国内出荷金額ランキング」には、プーマジャパンが8位にランキングされ、該出荷金額(構成比)は、2015年は、約225.3億円(4.3%)、2016年は、約229.4億円(4.4%)、2017年は、約230.5億円(4.3%)、2018年は、約231.6億円(予測)(4.2%)であり、また、「(2)スポーツアパレルブランド別国内出荷金額ランキング(マル1)」には、プーマが7位にランキングされ、該出荷金額(構成比)は、2015年は、約211.3億円(4.1%)、2016年は、約218.0億円(4.2%)、2017年は、約218.5億円(4.1%)、2018年は、約219.0億円(予測)(4.0%)である。

(オ)申立人は、引用商標を使用した各種スポーツ用品、スポーツシューズ、スポーツウェア等の申立人の業務に係る商品について、1975年以降より継続して商品カタログ(甲11~甲53)を作成し、また、スポーツ雑誌、ファッション誌等(甲71~甲100)に申立人の業務に係る商品を掲載している。

イ 上記ア(ア)ないし(オ)によれば、申立人は1975年以降、引用商標を使用した申立人の業務に係る商品を商品カタログや雑誌等に掲載し、継続して販売している。また、甲第5号証ないし甲第7号証によれば、国内のスポーツ関連商品の売上高等においても、常に上位10位以内にランキングされていることからすると、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る「PUMA」ブランドのスポーツシューズ、スポーツウェア等を表示する商標の一つとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認められる。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本件商標

本件商標は、別掲1のとおりの構成からなり、上段に「S」及び「D」の欧文字を配し、中段に長短の曲線を不規則に組み合わせた図形を、そして、当該図形の下段に「R」の欧文字を配した構成からなるところ、「S」、「D」及び「R」の欧文字と図形部分は、視覚的に分離して看取されるものであり、当該欧文字部分からは特定の観念は生じないものであり、当該図形部分からも一般に親しまれた特定の事物を表したものとは認識されない。

そうすると、本件商標からは、構成中の「S」、「D」及び「R」の文字から「エスディーアール」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。さらに、当該図形部分からは特定の称呼及び観念は生じない。

イ 引用商標

引用商標は、いずれも二つの耳がある頭部を有し、全体に細く、やや丸みを帯びた形状の胴体から、右上方に伸びた尻尾を有する四足動物が左上方に向かって跳び上がる様子を表したものであるが、引用商標1、3ないし7は黒塗りのシルエットで表され、引用商標2は、その輪郭線と、頭部に目と口を有する構成からなるところ、これらの図形は、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る「PUMA」ブランドとして、広く認識されていることから、引用商標からは、「「PUMA」ブランド」の観念が生じ、「プーマ」の称呼が生じる。

ウ 本件商標と引用商標の類否

本件商標と引用商標の類否について検討するに、本件商標の図形部分は、上記(2)アのとおり一般に親しまれた特定の事物を表したものということはできないから、これより特定の称呼及び観念は生じないものであるのに対し、引用商標は、黒塗りのシルエット又は輪郭線を表したものの違いはあるとしても、左上方に向かって跳び上がる様子を表した四足動物を表したものであり、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る「PUMA」ブランドとして、需要者の間に広く認識されている図形であることから、引用商標からは、「「PUMA」ブランド」の観念が生じ、「プーマ」の称呼が生じる。

そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相違する。

エ 小括

以上のとおり、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれはないから、その外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考慮すれば、十分に区別することができる非類似の商標というべきである。

その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品が同一又は類似のものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)商標法第4条第1項第15号該当性について

上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、いずれも申立人の業務に係る商品(スポーツシューズ、スポーツウェア等)を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認められる。

しかしながら、本件商標と引用商標は、上記(2)のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標であり、別異の商標であるから、両者の類似性の程度は高いものとはいえない。

そうすると、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識され、その使用に係る商品と本件商標の指定役務とが、需要者を共通とし関連性を有するとしても、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標権者が本件商標をその指定役務について使用しても、我が国の取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であると誤認し、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。

その他、本件商標について、出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(4)商標法第4条第1項第19号該当性について

上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、いずれも申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認められる。

しかしながら、上記(2)のとおり、本件商標は、引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標であり、上記(3)のとおり、本件商標は、引用商標を連想又は想起させるものでもない。

また、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、商標権者が、引用商標に化体した知名度にフリーライドするなど不正の目的をもって本件商標を使用するものと認めるに足りる証拠は見いだせない。

そうすると、申立人提出に係る証拠からは、商標権者が引用商標に化体した信用、名声、顧客吸引力を利用して不正の利益を得る目的、引用商標に化体した信用、名声、顧客吸引力を毀損させるなど申立人に損害を与える目的その他の不正の目的をもって使用をするものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。

(5) 商標法第4条第1項第7号該当性について

上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、いずれも申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたと認められるとしても、上記(2)のとおり、本件商標と引用商標は非類似の別異の商標である。

そして、申立人は、商標権者が世界的に知られたプーマ社及び各種スポーツ用品等に使用している引用商標のことを知らないはずはなく、周知著名な引用商標をたくみに改変し、引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力にただ乗り(フリーライド)する、あるいは、引用商標の出所表示機能を希釈化するなどの目的で本件商標を採択・出願した可能性が否定できず、本件商標の採択、出願において、不正の目的がなかったと捉えることの方が、むしろ不自然といわざるを得ない旨主張する点については、申立人の提出した証拠からは、本件商標は、引用商標の周知著名性にフリーライドし、引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力に便乗して不当な利益を得る等の目的をもって引用商標に類似する商標を出願し、登録を受けたものとはいえず、本件商標の登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くと認めるべき事情が存するものということはできない。

また、本件商標は、その構成自体が非道得的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるようなものでないことは明らかであり、さらに、他の法律によって、その商標の使用等が禁止されているものではなく、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合にも該当しない。

そうすると、本件商標は、その登録を維持することが商標法の予定する秩序に反し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標に該当するとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。

5 むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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