結論テキスト
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2023019394 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和2年(2020年) 8月10日(パリ条約による優先権主張 2019年 9月30日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和7年7月10日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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