結論テキスト
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2023019607 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、2019年(平成31年)1月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年(平成30年)1月12日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和7年11月10日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、当審で令和7年6月27日付けで通知した拒絶理由、及び令和7年9月5日付けで通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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