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Trademark Appeal Case

拒絶理由不成立

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2023019607
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由テキスト

理 由

本願は、2019年(平成31年)1月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年(平成30年)1月12日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和7年11月10日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由、当審で令和7年6月27日付けで通知した拒絶理由、及び令和7年9月5日付けで通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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