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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31366号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2471245号商標(以下「本件商標」という。)は、平成1年7月3日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録は、これを取り消す。」との審決を求め、その理由として、本件商標は商標法第50条の要件を満たしておりその登録の取消を免れないものであるとしている。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出している。

本件商標は、使用証明資料として使用された事実を証する資料のとおり、その指定商品中「レコード」につき、本件審判請求の予告登録以前3年以内に日本国内において商標権者である被請求人によって使用された事実が明白であるから商標法第50条第1項の規定に該当する事実は全くないものである。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る「録音済みコンパクトディスクの現物写真」(乙第1号証)によれば、少なくとも、「商品番号:KICS−292、作品名:RESPECTABLE SINGLES」、「商品番号:KICS−145、作品名:UNIVERSAL INVADER」及び「商品番号:292A−40、作品名:ソウルサバイバー」の録音済みコンパクトディスクの本体、包装用箱体及びCDケース背面に本件商標と社会通念上同一といえる標章が付されていることが認められる。

1999(平成11)年7月10日付け「廃盤のお知らせ」(乙第2号証)によれば、被請求人が特約店に対し「廃盤のお知らせ」を配布し、同年7月21日から同年8月5日まで廃盤商品の返品受付を実施したことが認められ、上記「廃盤のお知らせ」に添付された「廃盤指定品明細表」の中に「商品番号:KICS−292、作品名:RESPECTABLE SINGLES」の記載が認められる。

1997(平成9)年6月10日付け「廃盤のお知らせ」(乙第3号証)によれば、被請求人が特約店に対し「廃盤のお知らせ」を配布し、同年6月21日から同年7月4日まで廃盤商品の返品受付を実施したことが認められ、上記「廃盤のお知らせ」に添付された「廃盤指定品明細表」の中に「商品番号:KICS−145、作品名:UNIVERSAL INVADER」及び「商品番号:292A−40、作品名:ソウルサバイバー」の記載が認められる。

そして、上記写真の商品に付された商品番号と上記「廃盤指定品明細表」に記載された商品番号が一致していることから、上記写真の商品と上記「廃盤指定品明細表」に記載された商品は同一のものといえる。

以上を総合勘案すれば、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標を商品「録音済みコンパクトディスク」について使用していたものと認めることができる。

また、「録音済みコンパクトディスク」は、本件商標の指定商品中の「レコード」に属する商品である。

なお、請求人は、平成12年1月13日付けの被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、本件審判の請求前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品中「レコード」について、商標権者によって使用されていたものと認められるものであるから、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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