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Trademark Appeal Case

特許拒絶理由の不成立

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024011550
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由テキスト

理 由

本願は、2023年(令和 5年) 3月23日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和 6年 7月12日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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