結論テキスト
特許第7695980号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025390080 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | other |
理 由
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7695980号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める、というものである。
特許第7695980号(以下「本件特許」という。)は、令和5年9月28日に出願された特願2023-168513号の請求項1~8に係る発明について、令和7年6月11日に特許権の設定登録がされたものである。
そして、令和7年6月24日に本件訂正審判の請求がされた。
本件訂正審判により請求された訂正の内容は、次の1から3に示す訂正事項1から訂正事項3までからなる。なお、下線部は訂正の前後の対応箇所を示す。
特許請求の範囲の請求項1における「前記光学結像手段を挟んで前記結像面と
対象
な位置」との記載を「前記光学結像手段を挟んで前記結像面と
対称
な位置」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2~8も同様に訂正する)。
明細書の段落【0005】における「前記光学結像手段を挟んで前記結像面と
対象
な位置」との記載を「前記光学結像手段を挟んで前記結像面と
対称
な位置」に訂正する。
明細書の段落【0027】における「光学結像手段18を挟んで結像面21と
対象
な位置」との記載を「光学結像手段18を挟んで結像面21と
対称
な位置」に訂正する。
(1) 訂正の目的
ア 訂正前の請求項1の記載は、次のとおりである(下線は訂正箇所に対応する訂正前の箇所を示すために当合議体で付した)。
「【請求項1】
平行配置された入光面と出光面とを有する平板状に形成され、前記入光面及び前記出光面に直角に形成され所定間隔で平行配置される複数の第1の光反射面と、前記入光面及び前記出光面に直角に形成され所定間隔で平行配置される複数の第2の光反射面とを有し、前記第1の光反射面と前記第2の光反射面が、平面視して直交配置される光学結像手段を備え、前記出光面側で該出光面に対して角度αで傾斜した結像面に空中像を表示する薄型空中像表示装置であって、
前記光学結像手段の前記入光面側に、前記光学結像手段を挟んで前記結像面と
対象
な位置で画像を表示する表示面を有する画像表示手段が仮想配置された時に、前記表示面から前記光学結像手段の前記入光面に向かって照射される光を、前記光学結像手段の前記入光面側に配置され、前記入光面と平行な発光面を有する平板状ディスプレイで再現し、該発光面から前記光学結像手段の前記入光面に向かって照射される光のうち、前記第1の光反射面で1回反射し、続けて前記第2の光反射面で1回反射する光により、前記画像に対応する空中像を前記結像面に結像させることを特徴とする薄型空中像表示装置。」
イ 前記の請求項1の記載における「
対象
な」との記載が「
対称
な」の誤記であることは、明らかである。
したがって、訂正事項1による訂正は、特許法126条1項ただし書2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものに該当する。
(2) 新規事項の追加及び特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の有無
訂正事項1による訂正は、誤記の訂正を目的とするものであって、本来その意であることが明細書、特許請求の範囲又は図面の記載から明らかな内容の字句、語句に正すものであり、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものである。
したがって、訂正事項1による訂正が、ア)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の全てを総合することによって導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものでなく、かつ、イ)実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもないことは、明らかである。
よって、訂正事項1による訂正は、特許法126条5項及び6項の規定に適合する。
(1) 訂正の目的
明細書の段落【0005】における「前記光学結像手段を挟んで前記結像面と
対象
な位置」との記載、及び、段落【0027】における「光学結像手段18を挟んで結像面21と
対象
な位置」との記載における、「
対象
な」との記載が「
対称
な」の誤記であることは、明らかである。
したがって、訂正事項2及び訂正事項3による明細書の訂正は、特許法126条1項ただし書2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものに該当する。
(2) 新規事項の追加及び特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の有無
前記1(2)と同様の理由により、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の全てを総合することによって導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものでなく、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもないことは、明らかである。
したがって、訂正事項2及び訂正事項3による訂正は、特許法126条5項及び6項の規定に適合する。
訂正事項1~訂正事項3による訂正は誤記の訂正を目的とするものであるところ、当合議体は、訂正事項1~訂正事項3による訂正後の請求項1~8に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。
したがって、訂正事項1~訂正事項3による訂正は、特許法126条7項の規定に適合する。
以上のとおり、本件訂正審判の請求は、特許法126条1項ただし書2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条5項、6項及び7項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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