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Trademark Appeal Case

発明名称の誤記訂正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025390112
審判種別記載はありません。
結論other

結論テキスト

結 論
特許第7714442号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。

理由テキスト

理 由

第1 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第7714442号(以下、「本件特許」という。)は、令和3年11月18日の出願であって、その請求項1~9に係る発明について、令和7年7月18日に特許権の設定登録がされ、その後、同年8月7日に本件訂正審判の請求がされたものである。

第2 請求の趣旨及び訂正の内容

本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7714442号の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり(以下、本件審判請求書でする訂正を「本件訂正」という。)、その内容は次のとおりである(下線部は訂正箇所を示す。)。

<訂正事項>

明細書の【発明の名称】に「ステータおよびそのステータを備えた回転電機」と記載されているのを、「

アウターロータ型回転電機の

ステータ

構造

およびそのステータ

構造

搭載し

た回転電機」と訂正するものである。

第3 当審の判断

1 訂正の目的について

本件特許の願書に添付した明細書の【0001】には「本発明は・・・アウターロータ型回転電機のステータ構造であって、特に、ステータコアのボビンおよびコイルの一部が合成樹脂でモールドされているものと、そのステータ構造を搭載した回転電機とに関する。」と記載され、また、【0005】には「本発明は・・・ステータコアのボビンおよびコイルを含む全体を合成樹脂でモールドしつつも、コイルの効果的な冷却が可能で、且つ外部からの飛び石が侵入することも防止し得るアウターロータ型回転電機を提供することを目的とする。」と記載されている。

そして、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~8、及び請求項9の記載によると、本件特許の請求項1~請求項8に係る発明は、「アウターロータ型回転電機のステータ構造」という物の発明に関するものであり、本件特許の請求項9に係る発明は、「アウターロータ型回転電機のステータ構造を搭載した回転電機」という物の発明に関するものであるといえる。

そうすると、本件訂正は、明細書の【発明の名称】を、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲の記載から、本来その意であることが明らかな「アウターロータ型回転電機のステータ構造およびそのステータ構造を搭載した回転電機」に正すことを目的とするものといえるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる、誤記の訂正を目的とする訂正に該当する。

2 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて

上記1のとおり、本件訂正は、明細書の【発明の名称】を、願書に添付した明細書、特許請求の範囲の記載から、本来その意であることが明らかな「アウターロータ型回転電機のステータ構造およびそのステータ構造を搭載した回転電機」に正すものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであることは明らかである。

よって、本件訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。

3 訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて

上記1のとおり、本件訂正は、発明の名称を、特許請求の範囲の記載に整合させるものであるから、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。

よって、本件訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。

4 独立特許要件について

上記1のとおり、本件訂正は、誤記の訂正を目的とするものであるが、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、独立特許要件を満たす。

よって、本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。

第4 むすび

以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5~7項の規定に適合する。

よって、結論のとおり審決する。

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