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Trademark Appeal Case

非アルコール飲料の進歩性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025700595
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
特許第7595180号の請求項1~6に係る特許を維持する。

理由テキスト

理 由

第1 手続の経緯

特許第7595180号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~6に係る特許についての出願は、2023年(令和5年)7月31日(優先権主張 令和4年12月23日)を国際出願日とする出願であって、令和6年11月27日にその特許権の設定登録(請求項の数6)がされ、同年12月5日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許に対して、令和7年6月5日に特許異議申立人清水将博(以下、「申立人A」という。)により特許異議の申立て(対象:全請求項)がされ、同日に特許異議申立人赤松善弘(以下、「申立人B」という。)により特許異議の申立て(対象:全請求項)がされたものである。

その他の手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年8月 7日:特許異議申立書の手続補正書(方式)(申立人B)

同年同月27日:特許異議申立書の手続補正書(方式)(申立人A)

同年同月28日:特許異議申立書の手続補正書(方式)(申立人B)

同年9月11日:特許異議申立書の手続補正書(方式)(申立人A)

以下において、令和7年8月27日及び同年9月11日に提出された手続補正書(方式)により補正された申立人Aが提出した特許異議申立書を「申立書A」といい、令和7年8月7日及び同年同月28日に提出された手続補正書(方式)により補正された申立人Bが提出した特許異議申立書を「申立書B」という。

第2 本件発明について

本件特許の請求項1~6に係る発明(以下、それぞれ「本件発明1」~「本件発明6」という。まとめて、「本件発明」ということもある。)は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。

なお、以下において、隅付き括弧は「[ ]」と表記した。

「[請求項1]

5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である非アルコールビールテイスト飲料であって、以下の条件:

(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である;および

(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、

の両方を満たし、脱アルコール麦汁発酵液を原料とする、非アルコールビールテイスト飲料。

[請求項2]

アルコール(エタノール)濃度が0.005v/v%未満である、請求項1に記載の非アルコールビールテイスト飲料。

[請求項3]

5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料が、以下の条件:

(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である;および

(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、

の両方を満たすように、β-ユーデスモールおよびカプリル酸の含有量を調整する工程、を含んでなり、前記非アルコールビールテイスト飲料が脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法。

[請求項4]

前記非アルコールビールテイスト飲料のアルコール(エタノール)濃度が0.005v/v%未満である、請求項3に記載の方法。

[請求項5]

5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である非アルコールビールテイスト飲料における醤油様香を低減する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料が、以下の条件:

(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である;および

(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、

の両方を満たすように、β-ユーデスモールおよびカプリル酸の含有量を調整する工程、を含んでなり、前記非アルコールビールテイスト飲料が脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法。

[請求項6]

前記非アルコールビールテイスト飲料のアルコール(エタノール)濃度が0.005v/v%未満である、請求項5に記載の方法。」

以下においては、「5-メチル-2-フルフラール」を「5MF」と略記することがある。

第3 特許異議申立理由の概要

1.申立人A

申立人Aは、証拠方法として下記(7)に示す甲第1号証~甲第12「号証(以下、申立人Aが提出した甲第1号証~甲第12号証を、それぞれ「甲1A」~「甲12A」のようにいう。)を提出し、概略、以下の特許異議申立理由を主張している。申立理由の番号は当審が仮に付与した。

(1)理由1A(甲1Aに基づく進歩性欠如)

本件発明1~6は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲1Aに記載された発明に基づいて、本件特許の優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。

(2)理由2A(甲2Aに基づく新規性欠如)

本件発明1及び2は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲2Aに記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。

(3)理由3A(甲2Aに基づく進歩性欠如)

本件発明1~6は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲2Aに記載された発明に基づいて、本件特許の優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。

(4)理由4A(サポート要件違反)

本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第1号に適合するものではなく、本件発明1~6についての特許は同項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。

・試験区17以外は醤油様香を低減できることを認識できないこと

本件特許明細書の表3に示された試験1~4(試験区1~17)において、本件発明1~6の要件を満たす試験区は試験区17(5MFの含有量は100ppb)のみである。5MFが多くなるほど醤油香が強くなることを考慮すると(試験1、試験区1~7)、試験区17における5MFの含有量を例えば500ppbに増やした場合に、試験区17と同程度の効果が得られるとは言い難い。

一方、ビールの香気成分としても知られるβ-ユーデスモール、カプリル酸は互いに異なる香りを有し(甲3A~甲5A)、カプリル酸はオフフレーバーの原因物質としても知られているから(甲5A)、香りの観点で相互に作用を阻害する可能性もあるが、本件明細書には、β-ユーデスモールやカプリル酸が共存する環境でそれらの含有量を変えた場合に、一方の成分が他方の成分の作用を阻害しないことはもちろん、それらが醤油様香を低減する機序も具体的に説明されていない。

そうすると、表3に示された試験1~4の結果を考慮しても、β-ユーデスモールやカプリル酸が共存する環境でそれらの含有量を変えた場合に、試験区17と同程度に醤油香を低減できることを当業者は認識できない。したがって、本件明細書の記載を考慮しても、当業者は試験区17の非アルコールビールテイスト飲料以外の本件発明1~6の要件を満たす非アルコールビールテイスト飲料が醤油様香を低減できることを認識できず、結果的に、本件発明1~6の範囲の全体に渡って発明の課題を解決できることを認識できない。

(5)理由5A(明確性要件違反)

本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第2号に適合するものではなく、本件発明1及び2についての特許は同項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。

・「物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合」であることについて

本件発明1は、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」ことを規定する。本件明細書にはその定義は明記されていないが、その文脈において「脱アルコール麦汁発酵液」は明らかに製造方法の特徴として記載されている。「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」という記載が「単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎない場合」に該当する特段の事情も認められない。したがって、本件発明1は、「物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合」に該当する。

ここで、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、当該請求項の記載が特許法第36条第6項第2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情(「不可能。非実際的事情」)が存在するときに限られると解するのが相当である(最二小判平成27年6月5日平成24年(受)1204号、同2658号)。

しかしながら、不可能・非実際的事情が存在することについて、明細書等に記載がなく、また、出願人から主張・立証がされていないため、その存在を認める理由は見いだせない。したがって、本件特許発明1は明確でない。本件特許発明1の記載を引用する本件特許発明2も同様である。

また、本件明細書の記載を考慮しても、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」という記載だけでは物(生産物)としての「非アルコールビールテイスト飲料」のどのような構造又は特性を表しているのか一義的に明らかではなく、それが明らかであるという技術常識もないため、結果的に物(生産物)の特徴を当業者は理解できない。したがって、依然として本件特許発明1、2は明確でない。

(6)理由6A(甲12Aに基づく同日出願)

本件発明1~6は、同日出願された下記の甲12Aの請求項1~6に係る発明と同一であり、かつ、甲12Aに係る発明は特許されており協議をすることができないから、特許法第39条第2項の規定により特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同項の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。

(7)証拠方法

甲1A:特開開2017-209027号公報

甲2A:特開2017-23017

甲3A:Toru Kishimoto,Akira Wanikawa,Noboru Kagami,Katsuyuki Kawatsura,"Analysis of Hop-Derived Terpenoids in Beer and Evaluation of Their Behavior Using the Stir Bar-Sorptive Extraction Method with GC-MS",Journal of Agricultural and Food Chemistry,American Chemical Society,2005.06.15,Vol.53,No.12,p.4701-4707

甲4A:冨士原義徳,"ビールフレーバー",香料,日本香料協会,2004年9月,No.223,p.145-153

甲4A-2:甲4Aの目次及び奥付

甲5A:財団法人日本醸造協会編集発行,"醸造物の成分",平成11年12月10日,p.236-241,第XI章 有機酸

甲6A:Kurt Varmuza,Ingrid Steiner,Thomas Glinsner,Helmut Klein,"Chemometric evaluation of concentration profiles from compounds relevant in beer ageing",European Food Research and Technology,[online],Springer Nature,2002.6.12,Vol.215,No.3,p.235-239,インターネット<URL:

https://link.springer.com/article/10.1007/s00217-002-0539-5

>

甲6A-2:甲6Aを閲覧可能な電子情報サービスのウェブサイトの写し

甲7A:財団法人日本醸造協会編集発行,"醸造物の成分",平成11年12月10日,p.214-221,第VIII章 カルボニル化合物

甲8A:財団法人日本醸造協会編集発行,"醸造物の成分",平成11年12月10日,p.476-501,第VI章 香気成分

甲9A:Stefan Coghe,Els Martens,Helene D'Hollander,Patrick J. Dirinck,Freddy R. Delvaux,"Sensory and Instrumental Flavour Analysis of Wort Brewed with Dark Specialty Malts",JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING,The Institute & Guild of Brewing,2004,Vol.110,No.2,p.94-103

甲10A:特開2016-101102号公報

甲11A:上田哲哉,"ビールの香味と香気成分について",香料,日本香料協会,2022年3月20日,No.293,p.53-66

甲12A:特許第7608547号公報

証拠の表記はおおむね証拠説明書に従った。

2.申立人B

申立人Bは、証拠方法として下記(4)に示す甲第1号証~甲第11号証(以下、申立人Bが提出した甲第1号証~甲第11号証を、それぞれ「甲1B」~「甲11B」のようにいう。)を提出し、概略、以下の特許異議申立理由を主張している。申立理由の番号は当審が仮に付与した。

(1)理由1B(甲1Bに基づく進歩性欠如)

本件発明1~6は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲1Bに記載された発明に基づいて、本件特許の優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。

(2)理由2B(甲10Bに基づく進歩性欠如)

本件発明1~6は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲10Bに記載された発明に基づいて、本件特許の優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。

(3)理由3B(サポート要件違反)

本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第1号に適合するものではなく、本件発明1~6についての特許は同項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。

・本件特許発明1~6の全範囲において試験区17と同様に発明の課題を解決できると理解できないこと

本件明細書に開示される実施例(試験1~4)の中で、本件発明1の範囲に含まれる実施例は、試験4の試験区17だけである。本件明細書の試験1~3で使用されたベース飲料サンプルAは、発酵工程を経ずに製造されたベース飲料であり、一方、試験区17で使用されたベース飲料サンプルBは、脱アルコール発酵麦汁液を原料に使用されたベース飲料である。したがって、試験1~3と、試験4の試験区17とは、ベース飲料が異なるため単純に比較することはできないものである。試験区17の結果から、本件発明1の範囲内で、かつ、試験区17と異なる組成を有する非アルコールビールテイスト飲料において、「醤油様香の強さ」が試験区17からどのように変化するのかを予測することはできない。本願出願時の技術常識を考慮しても、本件特許発明1の全範囲において、試験区17とは5MF、β-ユーデスモール及びカプリル酸の含有量が異なる場合に、試験区17と同様に本件の課題を解決できると理解することはできない。本件特許発明2~6についても同様である。

(4)証拠方法

甲1B:国際公開第2021/131636号

甲2B:Kurt Varmuza,Ingrid Steiner,Thomas Glinsner,Helmut Klein,"Chemometric evaluation of concentration profiles from compounds relevant in beer ageing",European Food Research and Technology,[online],Springer Nature,2002.6.12,Vol.215,No.3,p.235-239,インターネット<URL:

https://link.springer.com/article/10.1007/s00217-002-0539-5

>

甲2B-2:甲2Bの論文が掲載されているウェブサイトの写し

甲3B:Bart Vanderhaegen,Hedwig Neven,Stefan Coghe,Kevin J. Verstrepen,Hubert Verachtert,Guy Derdelinckx,"Evolution of Chemical and Sensory Properties during Aging of Top-Fermented Beer",Journal of Agricultural and Food Chemistry,[online],American Chemical Society,2003.10.3,Vol.51,No.23,p.6782-6790,インターネット<URL:

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf034631z

>

甲3B-2:甲3Bの論文が掲載されているウェブサイトの写し

甲4B:Bart Vanderhaegen,Hedwig Neven,Kevin J. Verstrepen,Freddy R. Delvaux,Hubert Verachtert,Guy Derdelinckx,"Influence of the Brewing Process on Furfuryl Ethyl Ether Formation during Beer Aging",Journal of Agricultural and Food Chemistry,[online],American Chemical Society,2004.10.12,Vol.52,No.22,p.6755-6764,インターネット<URL:

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jf0490854

>

甲4B-2:甲4Bの論文が掲載されているウェブサイトの写し

甲5B:特開2013-94097号公報

甲6B:C. Zufall,K. Wackerbauer,"Die Entalkoholisierung von Bier durch Dialyse - Verfahrenstechnische Beeinflussung der Bierqualitat",Monatsschrift fur Brauwissenschaft,Fachverlag Hans Carl,2000.10,No.9/10,p.164-179

甲6B-2:甲6Bの奥付

甲7B:財団法人日本醸造協会編集発行,"醸造物の成分",平成11年12月10日,p.236-241,250-273,第XI章 有機酸

甲8B:Hirotaka Kaneda,Yukinobu Kano,Takatoshi Sekine,Shuichi Ishii,Katsuhisa Takahashi,Shouhei Koshino,"Effect of Pitching Yeast and Wort Preparation on Flavor Stability of Beer",Journal of Fermentation and Bioengineering,Elsevier B.V.,1992,vol.73,No.6,p.456-460

甲9B:特開2016-19468号公報

甲10B:中国特許第1314794号明細書

甲11B:"5-methyl-2-furancarboxaldehyde (YMDB01435)",The Yeast Metabolome Database (YMDB),[online],The Metabolomics Innovation Centre (TMIC),印刷日2025年6月2日,インターネット<URL:

https://www.ymdb.ca/compounds/YMDB01435

>

証拠の表記はおおむね証拠説明書に従った。

第4 当審の判断

当審は、申立人A及び申立人Bが申し立てたいずれの特許異議申立理由によっても、本件発明1~6についての特許を取り消すことはできないと判断する。理由は以下のとおりである。

なお、サポート要件違反の申立て(理由4A及び理由3B)については、まとめて当審の判断を示した。

1.理由1A(甲1Aに基づく進歩性欠如)について

(1)甲1Aに記載された事項

甲1Aには以下の事項が記載されている。

(1A-1)「[請求項1]

β-ユーデスモールおよびホップ成分Aを含んでなるビールテイスト飲料であって、

該ホップ成分Aが該飲料に対して0.44%以上含有し、

該飲料中に含まれるβ-ユーデスモール/ホップ成分Aの比が60以下であり、

該ホップ成分Aが、ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS法)により測定した場合に、内部標準物質ボルネオールのリテンションタイムに対し16~18分後の出現時間差を有するピークに対応する成分であり、該リテンションタイムで検出される96m/z、113m/z、および95m/zのレスポンス(高さ)が96m/z>113m/z>95m/zとなる、ビールテイスト飲料。

・・・

[請求項7]

少なくともホップが添加された発酵前液を発酵させることを含んでなる、請求項1~6のいずれか一項に記載のビールテイスト飲料の製造方法。」

(1A-2)「[0007]

ギャラクシー(Galaxy)種ホップはパッションフルーツ様の特徴的な香気を有するホップの品種であるが、その生産量は少なく希少であるため十分量を調達することが難しい。そのため、今回、ギャラクシー種ホップの使用量が少量でもその特徴的な香気を強調させる方法を検証した。その結果、ヘルスブルッカー(Hersbrucker)種ホップに、ギャラクシー種ホップを少量混合することによって、ギャラクシー種ホップに特徴的なパッションフルーツ様の香気が強調されたより好ましいホップ香気になることを見出した。従って、本発明は、ギャラクシー種ホップに特徴的な香気が強調されたビールテイスト飲料とその製造方法を提供することを目的とする。」

(1A-3)「[0035]

本発明のビールテイスト飲料が発酵麦芽飲料である場合の製造方法では、ホップ、麦芽以外に、米、とうもろこし、こうりゃん、馬鈴薯、でんぷん、糖類(例えば、液糖)等の酒税法で定める副原料や、タンパク質分解物や酵母エキス等の窒素源、香料、色素、起泡・泡持ち向上剤、水質調整剤、発酵助成剤等のその他の添加物を醸造原料として使用することができる。また、未発芽の麦類(例えば、未発芽大麦(エキス化したものを含む)、未発芽小麦(エキス化したものを含む))を醸造原料として使用してもよい。得られた発酵麦芽飲料は、(i)減圧若しくは常圧で蒸留してアルコールおよび低沸点成分を除去するか、あるいは(ii)逆浸透(RO)膜にてアルコールおよび低分子成分を除去することによって、非アルコール発酵麦芽飲料とすることもできる。」

(1A-4)「[0040]

異なる香気特徴を持ったホップ品種をブレンドした試験品の評価(1)

下記試験例1では、スパイシーでハーバルな香気を持つヘルスブルッカー種ホップ(産国:ドイツ)(Hopsteiner社)とパッションフルーツを思わせるフルーティーな香気(パッションフルーツ様の香気)を有するギャラクシー(産国:オーストラリア)(Hop Products Australia社)を用いて試験品を作成した。ホップの配合量は、表1の通りである。

具体的には、淡色麦芽(淡色麦芽:フランス、スフレ社)と水の混合物を、インフュージョン糖化法によって糖化し、糖度を15度に調整した仕込麦汁を調製し、煮沸した。煮沸後の麦汁を、90°Cで60分間静置させた。静置後の麦汁を濾紙で濾過し、濾過後の麦汁を氷水で約12°Cまで冷却した後、ホップ(ヘルスブルッカー種ホップおよびギャラクシー種ホップ)を加えた。冷却後の麦汁にビール酵母を添加し、1週間の主発酵及び14日間の後発酵を行った。その後、糖度が12度になるように炭酸水で希釈して、試験品(試験番号1~7)を作成した。

[0041]

下記試験例2では、ギャラクシー種ホップを単独で用いた以外は試験例1と同様に試験品(試験番号8~12)を作成した。ギャラクシー種ホップの配合量は、表2の通りである。

・・・

[0046]

試験例1

試験番号4~7は、ヘルスブルッカー種ホップ(ヘルスブルッカー)を2.85g/Lから2.95g/L、ギャラクシー種ホップ(ギャラクシー)を0.15g/Lから0.05g/Lをブレンドしたものであり、ヘルスブルッカー種ホップのスパイシーなハーバル香の中でギャラクシー種ホップに特徴的なパッションフルーツを思わせるフルーティーな香りが強調されより好ましい香気を有した。

[0047]

試験番号3は、ヘルスブルッカー種ホップを2.97g/L、ギャラクシー種ホップを0.03g/Lをブレンドしたものであり、ヘルスブルッカー種ホップ単独の時とは違いフルーティーな香りが加わり、好ましい香気を有した。

[0048]

試験番号2は、ヘルスブルッカー種ホップを2.98g/L、ギャラクシー種ホップを0.02g/Lをブレンドしたものであるが、ヘルスブルッカー種ホップの単独使用とは異なりハーバル香の中にギャラクシー種ホップの香りがほのかに感じられ、やや好ましい香気を有した。

[0049]

試験番号1は、ヘルスブルッカー種ホップを2.99g/L、ギャラクシー種ホップを0.01g/Lブレンドしたものであるが、ヘルスブルッカー種ホップを単独で使用した時のような単調なハーバル香のままでギャラクシー種ホップの香りが感じられず好ましくない香気を有した。

[0050]

試験例2

試験例2においては、試験番号8~12はギャラクシー種ホップを0.01g/Lから0.15g/Lになるよう調整したサンプルであるが、ギャラクシー種ホップのパッションフルーツを思わせるフルーティーな香気はほのかにしか感じられず好ましい香気は得られなかった。特に試験例2の試験番号11および12ではギャラクシー種ホップの香りがほとんど感じられないのに対し、ギャラクシー種ホップの配合量がより少ない試験例1の試験番号4および5ではその特徴的な香りが感じられるという興味深い結果になった。

[0051]

試験例1および2の結果から、単調なハーバル香を持ったヘルスブルッカー種ホップに異なる香気特徴を持ったギャラクシー種ホップを加えると、その量が僅かでもギャラクシー種ホップの香りが強調され、より好ましい香気を生み出すことが出来ると分かった。

・・・

[0053]

ホップ香気の全体の強度としてリナロール(Linalool)を指標とし、またヘルスブルッカー種ホップ特有の指標としてβ-ユーデスモール(β-Eudesmol)を選択し分析を行った。その結果を下記表4に示した。

[0054]

[表4]

93

153

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[0055]

試験番号1~7でギャラクシー種ホップの配合が増えるにつれて、ホップ成分Aの成分値は0.82%から1.73%に増加した。またホップ成分Aに対するリナロールの比率は152.23から71.39、β-ユーデスモールの比率は61.90から27.88に減少した。

[0056]

試験番号13~16は、使用するホップの配合量のみを変えて、試験番号1~7の試験品と同様に作成し、同様に官能評価と成分分析を行った。試験番号13~16の試験品の官能評価は表3の通り4段階で行い、5名の訓練されたパネルにより行った。

[0057]

試験番号13はヘルスブルッカー種ホップ単独の時とは違いフルーティーな香りが加わり、好ましい香気を有した。ホップ成分Aの成分値は0.44%で、ホップ成分Aに対するリナロールの比率は140.91、β-ユーデスモールの比率は57.14であった。

[0058]

試験番号14はヘルスブルッカー種ホップのスパイシーなハーバル香の中でギャラクシー種ホップ特有のパッションフルーツ様の香りが強調されより好ましい香気を有した。ホップ成分Aの成分値は0.48%で、ホップ成分Aに対するリナロールの比率は129.36、β-ユーデスモールの比率は52.27であった。

[0059]

試験番号15および16もギャラクシー種ホップのパッションフルーツを思わせるフルーティーな香りが強調されより好ましい香気を有した。ギャラクシー種ホップの量が増えるにつれ、ホップ成分Aの成分値は2.02%から2.41%に増加し、一方ホップ成分Aに対するリナロールの比率は122.65から102.64、β-ユーデスモールの比率は49.45から41.03に減少した。

[0060]

以上の結果から、官能評価の結果との整合性を確認したところ、官能上、好ましい範囲はホップ香気成分Aに対するβ-ユーデスモールの比率が60以下、かつホップ成分Aの濃度が0.44%以上であることが判明した。」

(2)甲1Aに記載された発明

甲1Aの請求項1及び7(摘記1A-1)には、「

β-ユーデスモールおよびホップ成分Aを含んでなるビールテイスト飲料であって、該ホップ成分Aが該飲料に対して0.44%以上含有し、該飲料中に含まれるβ-ユーデスモール/ホップ成分Aの比が60以下

であり、該ホップ成分Aが、ガスクロマトグラフ質量分析法(GC/MS法)により測定した場合に、内部標準物質ボルネオールのリテンションタイムに対し16~18分後の出現時間差を有するピークに対応する成分であり、該リテンションタイムで検出される96m/z、113m/z、および95m/zのレスポンス(高さ)が96m/z>113m/z>95m/zとなる、ビールテイスト飲料。」及び「少なくとも

ホップが添加された発酵前液を発酵させる

ことを含んでなる、請求項1~6のいずれか一項に記載のビールテイスト飲料の製造方法。」が記載されており、[0007](摘記1A-2)には、「ヘルスブルッカー(Hersbrucker)種ホップに、ギャラクシー種ホップを少量混合することによって、ギャラクシー種ホップに特徴的な

パッションフルーツ様の香気が強調された

より好ましい

ホップ香気

になることを見出した」ものであることが記載されている。

また、その実施例として、[0040]~[0060](摘記1A-4)には、「異なる香気特徴を持ったホップ品種をブレンドした試験品の評価(1)」を行ったことが記載されており、[0040]には試験例1について、「淡色麦芽(淡色麦芽:フランス、スフレ社)と水の混合物を、インフュージョン糖化法によって糖化し、糖度を15度に調整した仕込

麦汁を調製

し、・・・

ホップ

(ヘルスブルッカー種ホップおよびギャラクシー種ホップ)

を加え

た。冷却後の

麦汁にビール酵母を添加し

、1週間の

主発酵及び

14日間の

後発酵を行った

。その後、糖度が12度になるように炭酸水で希釈して、

試験品(試験番号1~7)を作成した

」ことが記載され、[0041]には試験例2について「ギャラクシー種ホップを単独で用いた以外は試験例1と同様に試験品(試験番号8~12)を作成した」ことが記載され、[0056]には

試験番号13~16

について「使用するホップの配合量のみを変えて、試験番号1~7の試験品と同様に作成」したことが記載され、それらの官能評価結果について[0046]~[0051]及び[0057]~[0060]には、

試験番号2~7及び13~16

は好ましい又はやや好ましい香気を有するものであったこと、試験番号1及び8~12は好ましくない香気を有した又は好ましい香気が得られなかったこと、並びに「官能上、好ましい範囲は

ホップ香気成分Aに対するβ-ユーデスモールの比率が60以下、かつホップ成分Aの濃度が0.44%以上

であることが判明した」ことが記載されている。そして、[0054]の[表4]には、試験番号1~7及び13~16の

試験品分析結果

及び評価結果が記載されており、試験番号2~7及び13~16のβ-ユーデスモールの濃度は25.04~99.89ppbであったことが読み取れる。

そうすると、甲1Aには、[表4]に記載された試験番号2~7及び13~16の製造方法及び試験品分析結果等に基づいて以下の発明が記載されている。

「β-ユーデスモールおよびホップ成分Aを含んでなるビールテイスト飲料であって、該ホップ成分Aの濃度が該飲料に対して0.44%以上であり、該飲料中に含まれるβ-ユーデスモール/ホップ成分Aの比が60以下であり、該β-ユーデスモールの濃度が該飲料に対して25.04~99.89ppbであり、ホップを加えた麦汁にビール酵母を添加し、1週間の主発酵及び14日間の後発酵を行い、その後、糖度が12度になるように炭酸水で希釈して作成された、ビールテイスト飲料(「ホップ成分A」については請求項1(摘記1A-1)を参照。以下において表示を省略する。)。」(以下、「甲1A発明」という。)

「β-ユーデスモールおよびホップ成分Aを含んでなるビールテイスト飲料を製造する方法であって、該ホップ成分Aの濃度を該飲料に対して0.44%以上、該飲料中に含まれるβ-ユーデスモール/ホップ成分Aの比を60以下、該β-ユーデスモールの濃度を該飲料に対して25.04~99.89ppbにそれぞれ調整する工程を含み、ホップを加えた麦汁にビール酵母を添加し、1週間の主発酵及び14日間の後発酵を行い、その後、糖度が12度になるように炭酸水で希釈する工程を有する、ビールテイスト飲料の製造方法。」(以下、「甲1A製法発明」という。)

「β-ユーデスモールおよびホップ成分Aを含んでなるビールテイスト飲料にパッションフルーツ様の香気が強調されたホップ香気を付与する方法であって、該ホップ成分Aの濃度を該飲料に対して0.44%以上、該飲料中に含まれるβ-ユーデスモール/ホップ成分Aの比を60以下、該β-ユーデスモールの濃度を該飲料に対して25.04~99.89ppbにそれぞれ調整する工程を含み、ホップを加えた麦汁にビール酵母を添加し、1週間の主発酵及び14日間の後発酵を行い、その後、糖度が12度になるように炭酸水で希釈する工程を有する、方法。」(以下、「甲1A方法発明」という。)

(3)本件発明1について

ア 本件発明1と甲1A発明との対比

本件発明1と甲1A発明とを対比すると、甲1A発明における「ビールテイスト飲料」は、本件発明1における「非アルコールビールテイスト飲料」と「ビールテイスト飲料」である限りにおいて一致し、甲1A発明における「β-ユーデスモール」は、本件発明1における「β-ユーデスモール」に相当し、甲1A発明における「該β-ユーデスモールの濃度が該飲料に対して25.04~99.89ppbであり、」は、本件発明1における「(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である;」を満たしている。また、甲1A発明における「ホップを加えた麦汁にビール酵母を添加し、1週間の主発酵及び14日間の後発酵を行い、その後、糖度が12度になるように炭酸水で希釈して作成された、」は、本件発明1における「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする、」と「麦汁発酵液を原料とする、」限りにおいて一致する。

そうすると、両者は、

「ビールテイスト飲料であって、以下の条件:

(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である、

を満たし、麦汁発酵液を原料とする、ビールテイスト飲料。」

の点で一致し、

相違点甲1A-1:本件発明1は「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である」と特定するのに対し、甲1A発明はそのように特定されない点

相違点甲1A-2:本件発明1は「非アルコール」ビールテイスト飲料であるのに対し、甲1A発明は「非アルコール」ではない点

相違点甲1A-3:本件発明1は「(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、」と特定するのに対し、甲1A発明はそのように特定されない点

相違点甲1A-4:本件発明1は「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする、」と特定するのに対し、甲1A発明は麦汁の発酵液を原料とする点

で相違する。

そこで、事案に鑑み、相違点甲1A-3について検討する。

イ 相違点甲1A-3について

甲1Aには、ビールテイスト飲料におけるカプリル酸の含有量に着目する記載はなく、さらに他の全ての証拠の記載を参照しても、甲1A発明におけるカプリル酸の含有量を特定することはできない。また、甲1Aの[0007](摘記1A-2)には、甲1A発明が「ギャラクシー種ホップに特徴的な香気が強調されたビールテイスト飲料とその製造方法を提供することを目的とする」ものであることが記載されているが、当該目的を達成するためにカプリル酸の含有量を調整することは求められておらず、他の全ての証拠の記載を参酌しても、甲1A発明においてカプリル酸の含有量を「0.3ppm以上10ppm以下」という特定の範囲に調整する動機があったとはいえない。よって、相違点甲1A-3に係る本件発明1の発明特定事項は、甲1A発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。また、本件発明1が「非アルコールビールテイスト飲料において、5-メチル-2-フルフラールに起因する醤油様香を低減することが可能となる」という効果を発揮することは、当業者が予測することができなかったことである。

ウ 申立人Aの主張について

(ア)カプリル酸の含有量について

申立人Aは申立書Aの30頁において、カプリル酸(オクタン酸)はビールに1.46~6.3ppm程度含まれていることが知られており(甲4A、甲5A)、甲1A発明は通常のビールの製法と同様に製造されているから、甲1A発明におけるカプリル酸の含有量は本件発明1で特定される数値範囲内(1.46~6.3ppm)である蓋然性が高く、仮にそうでなくても当業者が容易に想到できると主張している。

しかし、甲5Aのp.236左欄11~13行には、「ビールの有機酸組成は原料の使用比率,酵母菌株,発酵条件によって変動し,その数はおよそ110種

1)

に及ぶとされ,国武の報告

2)

に詳しい。分析値の例を第1表

3)

に示した。」と記載され、p.236右欄下から6行~p.237右欄1行には、「ビール中の脂肪酸含有量は麦汁組成,麦汁の清澄度,酵母菌株,発酵条件により大きく左右される。・・・酵母中にはC

2

~C

18

の脂肪酸が含まれ,中鎖の脂肪酸(C

6

~C

10

)は長鎖脂肪酸合成の中間体として合成され,さまざまな酵母脂質へ取り込まれる。これらの成分は酵母の増殖法によっても影響を受け,発酵度と逆の相間(ママ)を示す。発酵温度を上げたり,ピッチング量やエアレーションの増加,撹拌のように,発酵を促進するような条件では脂肪酸の蓄積量が低下する。」と記載されているから、甲1Aの[0040]に記載された方法で作成された麦汁発酵液、及びそれを炭酸水で希釈した甲1A発明におけるカプリル酸の含有量を特定することはできない。

また、甲1A発明は「非アルコール」ビールテイスト飲料ではなく、「脱アルコール」された原料を使用していない点でも本件発明1と相違するが(相違点甲1A-2及び4)、甲1Aの[0035](摘記1A-3)における「得られた発酵麦芽飲料は、(i)減圧若しくは常圧で蒸留してアルコールおよび低沸点成分を除去するか、あるいは(ii)逆浸透(RO)膜にてアルコールおよび低分子成分を除去することによって、非アルコール発酵麦芽飲料とすることもできる。」との記載を参酌すると、甲1Aにおいて脱アルコール前後のカプリル酸の含有量に着目する動機はなく、脱アルコール後のカプリル酸の含有量を脱アルコール前と同じ含有量に維持する動機もない。さらに、甲5Aのp.239左欄2~5行には、カプリル酸がオフフレーバーの原因物質とされていることが記載されているから、「ギャラクシー種ホップに特徴的な香気が強調されたビールテイスト飲料とその製造方法を提供すること」を目的とする甲1A発明において、オフフレーバーの原因物質であるカプリル酸を「0.3ppm以上10ppm以下」という特定の量含有させる動機があったともいえないから、甲1A発明において相違点甲1A-3に係る本件発明1の発明特定事項を採用することは、甲1A発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。

よって、申立人Aの主張を採用することはできない。

(イ)本件発明1の効果について

申立人Aは申立書Aの30~32頁において、本件明細書記載の実施例は試験区17だけであり、β―ユーデスモールとカプリル酸は互いに異なる香りを有し(甲3A、甲4A、甲5A)、カプリル酸はオフフレーバーとしても知られている(甲5A)ため、本件発明1の全体に渡って顕著な効果があるとは認められないこと、及び、5MFに関する技術常識(甲11A、甲7A~甲10A、甲3A~甲5A)を考慮すると、5MFに起因する醤油香を低減するという課題は新規ではなく、他の化合物に由来する香りが強くなれば相対的に5MFの香りが弱くなることも当業者が予測できたものであると主張している。

しかし、下記に示すとおり、甲1A発明はその全体に渡って「非アルコールビールテイスト飲料において、5MFに起因する醤油様香を低減することが可能となる」という効果を発揮するものといえるから、申立人Aの主張は当たらない。また、本件明細書の[0035]の[表3]における試験区9(5MF100ppb、β-ユーデスモール0.1ppb)及び試験区13(5MF100ppb、カプリル酸0.3ppb)と、試験区16(5MF100ppb、β-ユーデスモール0.1ppb、カプリル酸0.3ppm)の醤油様香の強さを参酌すると、[0036]に記載されているように「β-ユーデスモールおよびカプリル酸の組み合わせの濃度調整により、優れた醤油様香低減効果が得られる」と解されるが、そのような相乗的効果を当業者が予測できたとはいえない。

よって、申立人Aの主張を採用することはできない。

エ 本件発明1についてのまとめ

以上のことから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は甲1A発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(4)本件発明2について

本件発明2は、請求項1を引用し、本件発明1の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記(3)で検討した本件発明1と同様の理由により、本件発明2は甲1A発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(5)本件発明3について

ア 本件発明3と甲1A製法発明との対比

本件発明1と甲1A発明との対比を踏まえ、本件発明3と甲1A製法発明とを対比すると、両者は、

「ビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記ビールテイスト飲料が、以下の条件:

(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である、

を満たすように、β-ユーデスモールの含有量を調整する工程、を含んでなり、前記ビールテイスト飲料が麦汁発酵液を原料とするものである、方法。」

の点で一致し、

相違点甲1A’-1:本件発明3は「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である」と特定するのに対し、甲1A製法発明はそのように特定されない点

相違点甲1A’-2:本件発明3は「非アルコール」ビールテイスト飲料を製造する方法であるのに対し、甲1A製法発明は「非アルコール」ではないビールテイスト飲料の製造方法である点

相違点甲1A’-3:本件発明3は「(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、」を満たすように「カプリル酸の含有量を調整する工程、を含んでなり、」と特定するのに対し、甲1A製法発明はそのように特定されない点

相違点甲1A’-4:本件発明3は「脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、」と特定するのに対し、甲1A製法発明は麦汁の発酵液を原料とする点

で相違する。

そこで、事案に鑑み、相違点甲1A’-3について検討する。

イ 相違点甲1A’-3について

相違点甲1A’-3は、実質的に相違点甲1A-3と同じ内容の相違点であるから、上記(3)イと同様に判断される。よって、相違点甲1A’-3に係る本件発明3の発明特定事項は、甲1A製法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。

ウ 本件発明3についてのまとめ

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明3は甲1A製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(6)本件発明4について

本件発明4は、請求項3を引用し、本件発明3の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記(5)で検討した本件発明3と同様の理由により、本件発明4は甲1A製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(7)本件発明5について

ア 本件発明5と甲1A方法発明との対比

本件発明1と甲1A発明との対比を踏まえ、本件発明5と甲1A方法発明とを対比する。甲1A方法発明における「ビールテイスト飲料にパッションフルーツ様の香気が強調されたホップ香気を付与する方法」は、本件発明5における「非アルコールビールテイスト飲料における醤油様香を低減する方法」と、「ビールテイスト飲料の香気を調整する方法」である限りにおいて一致するから、両者は、

「ビールテイスト飲料の香気を調整する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料が、以下の条件:

(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である、

を満たすように、β-ユーデスモールの含有量を調整する工程、を含んでなり、前記ビールテイスト飲料が麦汁発酵液を原料とするものである、方法。」

の点で一致し、

相違点甲1A”-1:本件発明5は「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である」と特定するのに対し、甲1A方法発明はそのように特定されない点

相違点甲1A”-2:本件発明5は「非アルコール」ビールテイスト飲料についての方法であるのに対し、甲1A方法発明は「非アルコール」ではないビールテイスト飲料についての方法である点

相違点甲1A”-3:本件発明5は「(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、」を満たすように「カプリル酸の含有量を調整する工程、を含んでなり、」と特定するのに対し、甲1A方法発明はそのように特定されない点

相違点甲1A”-4:本件発明5は「脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、」と特定するのに対し、甲1A方法発明は麦汁の発酵液を原料とする点

相違点甲1A”-5:本件発明5は「醤油様香を低減する方法」と特定するのに対し、甲1A方法発明は「パッションフルーツ様の香気が強調されたホップ香気を付与する方法」である点

で相違する。

そこで、事案に鑑み、相違点甲1A”-3について検討する。

イ 相違点甲1A”-3について

相違点甲1A”-3は、実質的に相違点甲1A-3と同じ内容の相違点であるから、上記(3)イと同様に判断される。よって、相違点甲1A”-3に係る本件発明5の発明特定事項は、甲1A方法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。

ウ 本件発明5についてのまとめ

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明5は甲1A方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(8)本件発明6について

本件発明6は、請求項5を引用し、本件発明5の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記(7)で検討した本件発明5と同様の理由により、本件発明6は甲1A方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(9)理由1A(甲1Aに基づく進歩性欠如)についてのまとめ

以上まとめると、本件発明1~6は、いずれも甲1Aに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものではない。

よって、理由1A(甲1Aに基づく進歩性欠如)により本件発明1~6についての特許を取り消すことはできない。

2.理由2A(甲2Aに基づく新規性欠如)及び理由3A(甲2Aに基づく進歩性欠如)について

(1)甲2Aに記載された事項

甲2Aには以下の事項が記載されている。

(2A-1)「[請求項6]

高甘味度甘味料とヒドロキシ酸エステルを含んでなる、高甘味度甘味料の呈味が改善された飲食品。

[請求項7]

ヒドロキシ酸エステルの飲食品に対する配合量が、飲食品の質量を基準として0.001ppm~10ppmである、請求項6に記載の飲食品。

[請求項8]

飲食品が、スポーツドリンクまたは炭酸飲料である請求項6または7に記載の飲食品。

[請求項9]

炭酸飲料が、発泡酒、新ジャンルビール、非発酵のビールテイスト飲料、ノンアルコールビール、チューハイまたはノンアルコールチューハイである請求項6~8のいずれか1項に記載の飲食品。」

(2A-2)「[発明が解決しようとする課題]

[0007]

本発明が解決しようとする課題は、高甘味度甘味料特有の後に尾を引く不自然な甘さ、不快な後味や苦味、エグ味を改善し、さらには、高甘味度甘味料が配合された飲食品ののどごし感を向上させる呈味改善剤を提供することである。」

(2A-3)「[0077]

実施例9 本発明の呈味改善剤を配合した香料組成物の調製

表8の調合処方により、ビール風味香料組成物(比較品2)を調製した。

[0078]

[表8]

245

102

0001431153000002.jpg

[0079]

比較品2にエチル-3(R)-ヒドロキシヘキサノエートを0.01%添加した呈味改善剤組成物(本発明品1)を調製した。

[0080]

参考例1 ホップエキスの調製

水400gと95%エタノール400gの混合液にホップペレット(ハラタウ・マグナム)100gを投入し、75°C、2時間攪拌抽出を行った。30°Cまで冷却し、さらし布にて固液分離した後、ケイソウ土をプレコートしたヌッチェにて吸引濾過し、濾液(578g)を得た。保留剤としてグリセリン100gを加えて良く混合した後、ロータリーエバポレーターを用いてBx70°まで減圧濃縮し、濃縮液を90°C、5分間加熱殺菌した後、30°Cまで冷却して容器に充填し、ホップエキス(参考品1)(135.0g、Bx70°、pH5.35、アルコール0%)を得た。

[0081]

実施例10 非発酵のノンアルコールビール風味飲料への添加および官能評価

表9に示す調合処方により、非発酵のノンアルコールビール風味飲料を調製した。

[0082]

[表9]

73

100

0001431153000003.jpg

[0083]

それぞれの飲料の風味を10名のパネラーにより官能評価した。

[0084]

その結果、10名全員が、本発明品1を添加した非発酵のノンアルコールビール風味飲料の方が、比較品2を添加した非発酵のノンアルコールビール風味飲料よりもおいしいと評価した。また、その平均的な評価内容としては、高甘味度甘味料の特有の苦みが改善され、甘味の後引きについても改善され、キレがよく、さらには、ビールらしいのどごし感が良好で、極めておいしく感じるとの評価であった。」

(2)甲2Aに記載された発明

甲2Aの請求項6~9(摘記2A-1)には、「

高甘味度甘味料とヒドロキシ酸エステルを含んでなる、高甘味度甘味料の呈味が改善された飲食品

。」、「ヒドロキシ酸エステルの飲食品に対する配合量が、飲食品の

質量を基準として

0.001ppm~10ppmである、請求項6に記載の飲食品。」「飲食品が、スポーツドリンクまたは炭酸飲料である請求項6または7に記載の飲食品。」及び「炭酸飲料が、発泡酒、新ジャンルビール、非発酵のビールテイスト飲料、

ノンアルコールビール

、チューハイまたはノンアルコールチューハイである請求項6~8のいずれか1項に記載の飲食品。」が記載されており、[0007](摘記2A-2)には、発明の解決しようとする課題が「

高甘味度甘味料特有の後に尾を引く不自然な甘さ、不快な後味や苦味、エグ味を改善し、さらには、高甘味度甘味料が配合された飲食品ののどごし感を向上させる

呈味改善剤を提供すること」であることが記載されている。また、[0077]~[0079](摘記2A-3)には、ビール風味香料組成物(比較品2)の調合処方([表8])及び「比較品2にエチル-3(R)-ヒドロキシヘキサノエートを0.01%添加した

呈味改善剤組成物(本発明品1)

を調製した」ことが記載され、表8の調合処方からは、ビール風味組成物(比較品2)の全成分の合計1000の中に5MFが0.1、オクタン酸が2の割合で含まれていたことが読み取れる。さらに、[0081]~[0084]には、[表9]に示す調合処方により、

非発酵のノンアルコールビール風味飲料

を調製したことが記載されており、表9の調合処方からは、「本発明品1又は比較品2」を1g含む原材料に炭酸水を加えて全体を1リットルとしたことが記載されている。

ここで、成分の配合量について、請求項7には「質量を基準」とする配合量が特定され、[表9]においても原材料の配合量がg単位で記載されていることから、[表8](比較品2)における調合処方も質量単位で記載されたものと解すると、[表8](比較品2)における5MF及びオクタン酸の濃度はそれぞれ0.1/1000×100=

0.01質量%

及び2/1000×100=

0.2質量%

であり、[表9]のノンアルコールビール風味飲料における「比較品2」由来の5MF及びオクタン酸の濃度は、飲料の比重を約1としてそれぞれ(1×0.0001)/1000×100質量%(

0.1ppm

)及び(1×0.002)/1000×100質量%(

2ppm

)である。また、「比較品2にエチル-3(R)-ヒドロキシヘキサノエートを0.01%添加した

呈味改善剤組成物(本発明品1)

」を用いる場合は、表8の調合処方の合計1000質量部に対し、その0.01%(0.1質量部)のエチル-3(R)-ヒドロキシヘキサノエートが添加された処方になるから、

呈味改善剤組成物(本発明品1)

における5MF及びオクタン酸の濃度はそれぞれ0.1/(1000+0.1)×100=約

0.01質量%

及び2/(1000+0.1)×100=約

0.2質量%

であり、[表9]のノンアルコールビール風味飲料における

呈味改善剤組成物(本発明品1)由来の5MF及びオクタン酸の濃度

は、飲料の比重を約1としてそれぞれ

約0.1ppm及び約2ppm

と計算される。

そうすると、甲2Aには、[表9]において呈味改善剤組成物(本発明品1)を配合した非発酵のノンアルコールビール風味飲料の調合処方に基づいて以下の発明が記載されている。

「麦芽エキス(Bx70°)10g、アセスルファムK(ニュートリノパ社製)0.015g、スクラロース(三栄源エフ・エフ・アイ社製)0.005g、アスパルテーム(味の素社製)0.015g、レバウディオJ-100(森田化学社製)0.0075g、ショ糖5g、酵母エキス0.1g、クエン酸0.01g、リンゴ酸0.01g、乳酸0.02g、参考品1(ホップエキス)2g及び呈味改善剤組成物(本発明品1)1gに、炭酸水を加えて全体を1リットルとした調合処方からなり、5MF及びオクタン酸の濃度がそれぞれ約0.1ppm及び約2ppmである、非発酵のノンアルコールビール風味飲料。」(以下、「甲2A発明」という。)

「麦芽エキス(Bx70°)10g、アセスルファムK(ニュートリノパ社製)0.015g、スクラロース(三栄源エフ・エフ・アイ社製)0.005g、アスパルテーム(味の素社製)0.015g、レバウディオJ-100(森田化学社製)0.0075g、ショ糖5g、酵母エキス0.1g、クエン酸0.01g、リンゴ酸0.01g、乳酸0.02g、参考品1(ホップエキス)2g及び呈味改善剤組成物(本発明品1)1gに、炭酸水を加えて全体を1リットルとすることにより、5MF及びオクタン酸の濃度をそれぞれ約0.1ppm及び約2ppmとする工程を有する、非発酵のノンアルコールビール風味飲料の製造方法。」(以下、「甲2A製法発明」という。)

「麦芽エキス(Bx70°)10g、アセスルファムK(ニュートリノパ社製)0.015g、スクラロース(三栄源エフ・エフ・アイ社製)0.005g、アスパルテーム(味の素社製)0.015g、レバウディオJ-100(森田化学社製)0.0075g、ショ糖5g、酵母エキス0.1g、クエン酸0.01g、リンゴ酸0.01g、乳酸0.02g、参考品1(ホップエキス)2g及び呈味改善剤組成物(本発明品1)1gに、炭酸水を加えて全体を1リットルとすることにより、5MF及びオクタン酸の濃度をそれぞれ約0.1ppm及び約2ppmとする工程を有する、非発酵のノンアルコールビール風味飲料において高甘味度甘味料特有の後に尾を引く不自然な甘さ、不快な後味や苦味、エグ味を改善し、さらには、のどごし感を向上させる、方法。」(以下、「甲2A方法発明」という。)

(3)本件発明1について

ア 本件発明1と甲2A発明との対比

本件発明1と甲2A発明とを対比する。本件明細書の[0009]の記載を参酌すると、本件発明1における「非アルコールビールテイスト飲料」は、「アルコール(エタノール)濃度が1%(v/v)未満のビールテイスト飲料を意味するところ、甲2A発明の調合処方ではアルコール(エタノール)は配合されていないから、甲2A発明における「非発酵のノンアルコールビール風味飲料」は、本件発明1における「非アルコールビールテイスト飲料」に相当する。また、甲2A発明における「5MF」及び「オクタン酸」は、それぞれ本件発明1における「5-メチル-2-フルフラール」及び「カプリル酸」に相当し、甲2A発明における5MF及びオクタン酸の濃度がそれぞれ「約0.1ppm」及び「約2ppm」であることは、本件発明1における「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である」及び「(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、」を満たしている。

そうすると、両者は、

「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である非アルコールビールテイスト飲料であって、以下の条件:

(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、

を満たす、非アルコールビールテイスト飲料。」

の点で一致し、

相違点甲2A-1:本件発明1は「(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である;」と特定するのに対し、甲2A発明はそのように特定されない点

相違点甲2A-2:本件発明1は「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする、」と特定するのに対し、甲2A発明は脱アルコール麦汁発酵液を原料としない点

で相違する。

そこで、事案に鑑み、相違点甲2A-2について検討する。

イ 相違点甲2A-2について

例えば、甲5Aのp.236左欄11~13行に、「ビールの有機酸組成は原料の使用比率,酵母菌株,発酵条件によって変動し,その数はおよそ110種

1)

に及ぶ」と記載されているように、有機酸組成に限ってみても、麦汁発酵液を原料とする飲料の成分組成と、非発酵の原材料を調合した飲料の成分組成とは異なるといえ、同様に、麦汁発酵液に由来する成分を含有する脱アルコール麦汁発酵液を原料とする飲料の成分組成と、非発酵の原材料を調合した飲料の成分組成とは異なるものといえる。よって、相違点甲2A-2は、成分組成の点で実質的な相違点であるといえる。

また、甲2A発明における「呈味改善剤組成物(本発明品1)」は、麦汁発酵液の風味を全く持たない非発酵の原材料に添加することを前提として調合処方が定められた香料組成物であると解されるから、呈味改善組成物(本発明品1)の風味と重複する風味を持つ可能性がある脱アルコール麦汁発酵液を原材料に使用することは、当業者が動機付けられないことである。さらに、本件明細書の[0021]等の記載を参酌すると、脱アルコール麦汁発酵液には5MFが含まれる可能性があるが、甲2Aには「5MFに起因する醤油様香」に着目する記載はないから、仮に甲2A発明において脱アルコール麦汁発酵液を用いることに思い至ることがあるとしても、呈味改善剤組成物を添加した甲2A発明において5MFの含有量に着目する動機はなく、まして、その含有量を「10ppb以上500ppb以下」という特定の範囲に調整する動機はない。そして、本件発明1が「非アルコールビールテイスト飲料において、5-メチル-2-フルフラールに起因する醤油様香を低減することが可能となる」という効果を発揮することは、当業者が予測することができなかったことである。

ウ 申立人Aの主張について

(ア)プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて

申立人Aは申立書Aの41~43頁において、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」という記載は、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当し、この場合、本件発明1の技術的範囲は、当該製造方法により製造されたものと構造、特性等が同一である物として確定されること、本件明細書の[0025]に記載された脱アルコール製法と甲2Aの実施例10に記載された調合法はノンアルコールビールの製法として知られており、どちらの方法もビールに近い香味設計を行うものであること(甲4A、甲11A)、本件明細書の記載(試験区16と試験区17)から、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」ことに特有の効果があることは認められないこと、及び甲2A発明におけるβ-ユーデスモールの含有量(相違点甲2A-1)は、β-ユーデスモールがホップの成分であること(甲3A)等から、ホップエキス等の原料を組み合わせてビールに近い風味設計を行い(甲11A)、β-ユーデスモールの含有量を本件発明1で特定される数値範囲内(例えば0.5~17.5ppb程度)に調整している蓋然性が高いことから、生産物である非アルコールビールテイスト飲料自体に関して本件発明1と甲2発明との間に実質的な差異はないと主張している。

しかし、上記イに記載したとおり、脱アルコール製法と調合法のどちらの方法でも「ビールに近い香味設計」が行われているといっても、麦汁発酵液を原料とする飲料の成分組成を、非発酵の原材料を調合した飲料によって正確に再現することはできないから、相違点甲2A-2は実質的な相違点である。

よって、申立人Aの主張を採用することはできない。

(イ)進歩性について

申立人Aは申立書Aの42頁において、甲2Aに開示された飲料は非発酵のノンアルコールビール風味飲料に限られず([0019])、脱アルコール製法及び調合法は、発酵の有無にかかわらず、アルコール度数を低減し、ビールに近い香味設計を行うという共通の目的を有しており、脱アルコール製法については、ノンアルコールビールの製造時に除去及び回収された成分を使用することで香味を調整する(本来の香味を維持する)こともできるから(甲4A、甲11A)、甲2A発明において、原料の一部に脱アルコール麦汁発酵液を使用することに格別の困難性はないと主張している。

しかし、上記イに記載したとおり、甲2A発明における「呈味改善剤組成物(本発明品1)」は、麦汁発酵液の発酵工程で生じる風味を全く持たない非発酵の原材料に添加することを前提として調合処方が定められた香料組成物であると解されるから、「呈味改善剤組成物(本発明品1)」と、発酵工程に由来する成分を含む「脱アルコール麦汁発酵液」とを、原材料として併用する動機は生じない。また、甲2A、甲4A及び甲11Aのいずれにも、非アルコールビールテイスト飲料における5-メチル-2-フルフラールに起因する醤油様香に着目する動機となる記載はなく、その低減手段として5MF及びβ-ユーデスモールの含有量に着目する動機となる記載もないから、ノンアルコールビールの製造時に除去及び回収された成分を使用することで香味を調整する(本来の香味を維持する)ことが知られているとしても、甲2A発明及び他の証拠の記載に基づいて5MF、β-ユーデスモール及びカプリル酸の含有量を本件発明1の特定の範囲に調整することは、当業者が容易に想到し得ることとはいえない。そして、本件発明1が「非アルコールビールテイスト飲料において、5-メチル-2-フルフラールに起因する醤油様香を低減することが可能となる」という効果を発揮することは、当業者が予測することができなかったことである。

よって、申立人Aの主張を採用することはできない。

エ 本件発明1についてのまとめ

以上のことから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は甲2A発明ではなく、かつ、甲2A発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(4)本件発明2について

本件発明2は、請求項1を引用し、本件発明1の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記(3)で検討した本件発明1と同様の理由により、本件発明2は甲2A発明ではなく、かつ、甲2A発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(5)本件発明3について

ア 本件発明3と甲2A製法発明との対比

本件発明1と甲2A発明との対比を踏まえ、本件発明3と甲2A製法発明とを対比すると、両者は、

「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料が、以下の条件:

(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、

を満たすように、カプリル酸の含有量を調整する工程、を含んでなる、方法。」

の点で一致し、

相違点甲2A’-1:本件発明3は「(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である;」を満たすように「β-ユーデスモール・・・の含有量を調整する工程、を含んでなり、」と特定するのに対し、甲2A製法発明はそのように特定されない点

相違点甲2A’-2:本件発明3は「前記非アルコールビールテイスト飲料が脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、」と特定するのに対し、甲2A製法発明は脱アルコール麦汁発酵液を原料としない点

で相違する。

そこで、事案に鑑み、相違点甲2A’-2について検討する。

イ 相違点甲2A’-2について

相違点甲2A’-2は、実質的に相違点甲2A-2と同じ内容の相違点であるから、上記(3)イと同様に判断される。よって、相違点甲2A’-2に係る本件発明3の発明特定事項は、甲2A製法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。

ウ 本件発明3についてのまとめ

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明3は甲2A製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(6)本件発明4について

本件発明4は、請求項3を引用し、本件発明3の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記(5)で検討した本件発明3と同様の理由により、本件発明4は甲2A製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(7)本件発明5について

ア 本件発明5と甲2A方法発明との対比

本件発明1と甲1A発明との対比を踏まえ、本件発明5と甲2A方法発明とを対比する。甲2A方法発明における「非発酵のノンアルコールビール風味飲料において高甘味度甘味料特有の後に尾を引く不自然な甘さ、不快な後味や苦味、エグ味を改善し、さらには、のどごし感を向上させる、方法。」は、本件発明5における「非アルコールビールテイスト飲料における醤油様香を低減する方法」と、「非アルコールビールテイスト飲料の香気を調整する方法」である限りにおいて一致するから、両者は、

「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である非アルコールビールテイスト飲料の香気を調整する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料が、以下の条件:

(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、

を満たすように、カプリル酸の含有量を調整する工程、を含んでなる、方法。」

の点で一致し、

相違点甲2A”-1:本件発明5は「(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である;」を満たすように「β-ユーデスモール・・・の含有量を調整する工程、を含んでなり、」と特定するのに対し、甲2A方法発明はそのように特定されない点

相違点甲2A”-2:本件発明5は「前記非アルコールビールテイスト飲料が脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、」と特定するのに対し、甲2A方法発明は脱アルコール麦汁発酵液を原料としない点

相違点甲2A”-3:本件発明5は「醤油様香を低減する方法」と特定するのに対し、甲2A方法発明は「高甘味度甘味料特有の後に尾を引く不自然な甘さ、不快な後味や苦味、エグ味を改善し、さらには、のどごし感を向上させる、方法」である点

で相違する。

そこで、事案に鑑み、相違点甲2A”-2について検討する。

イ 相違点甲2A”-2について

相違点甲2A”-2は、実質的に相違点甲2A-2と同じ内容の相違点であるから、上記(3)イと同様に判断される。よって、相違点甲2A”-2に係る本件発明5の発明特定事項は、甲2A方法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。

ウ 本件発明5についてのまとめ

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明5は甲2A方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(8)本件発明6について

本件発明6は、請求項5を引用し、本件発明5の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記(7)で検討した本件発明5と同様の理由により、本件発明6は甲2A方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(9)理由2A(甲2Aに基づく新規性欠如)及び理由3A(甲2Aに基づく進歩性欠如)についてのまとめ

以上まとめると、本件発明1及び2は、いずれも甲2Aに記載された発明ではないから特許法第29条第1項第3号には該当せず、また、本件発明1~6は、いずれも甲2Aに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものではない。

よって、理由2A(甲2Aに基づく新規性欠如)及び理由3A(甲2Aに基づく進歩性欠如)により本件発明1~6についての特許を取り消すことはできない。

3.理由4A及び理由3B(サポート要件違反)について

(1)サポート要件の判断手法

特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。

(2)本件発明の課題について

本件明細書の[0005]等の記載からみて、本件発明1~6の課題は「醤油様香が低減された非アルコールビールテイスト飲料、その製造方法及び非アルコールビールテイスト飲料における醤油様香の低減方法を提供すること」にあるものと認められる。

(3)本件明細書の記載事項

本件明細書の[0002]~[0004]には、「非アルコールビールテイスト飲料には、アルコール濃度が低いことに起因して、様々な香味バランス上の問題」があるところ、本件発明は、「非アルコールビールテイスト飲料において、5-メチル-2-フルフラールの濃度を増加させると、その飲料が醤油様香を呈し、飲用者の嗜好度を低下させる」という問題に対し、「β-ユーデスモール(CAS: 473-15-4)またはカプリル酸(CAS:124-07-2)の濃度を調整することにより、5-メチル-2-フルフラールに起因する醤油様香を低減できることを見出した」ものであることが記載されている。

また、[0013]には、「本発明の非アルコールビールテイスト飲料は、該非アルコールビールテイスト飲料の製造過程において、5-メチル-2-フルフラールの含有量を調整し、β-ユーデスモールおよび/またはカプリル酸の含有量を調整することにより製造することができる」ことが記載されており、[0014]には、それら成分の含有量の具体的な調整方法が記載され、[0011]には、「非アルコールビールテイスト飲料において、5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上になると醤油様香が強くなり、100ppb以上になると醤油様香が極めて強くなることが確認されている。従って、本発明の非アルコールビールテイスト飲料における5-メチル-2-フルフラールの含有量は、10ppb以上とされ、・・・上限値は特に限定されるものではないが、例えば100000ppb、10000ppb、1000ppbとされ、好ましくは500ppbとされる」ことが記載され、[0012]には、「本発明の非アルコールビールテイスト飲料は、次の条件:(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上、・・・好ましくは400ppb以下、より好ましくは200ppb以下、さらに好ましくは100ppb以下である」こと、「(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上、・・・好ましくは100ppm以下、より好ましくは50ppm以下、さらに好ましくは10ppm以下」であること、及び「好ましい実施態様によれば、本発明の非アルコールビールテイスト飲料は、上記の条件(a)および(b)の両方を満たす」ことが記載されている。

さらに、[0020]には、「本発明の好ましい実施態様によれば、本発明の非アルコールビールテイスト飲料は、麦芽を原料とする非アルコールビールテイスト飲料」とされ、「本発明の他の好ましい実施態様によれば、本発明の非アルコールビールテイスト飲料は、麦汁を原料とする非アルコールビールテイスト飲料とされる」ことが記載され、その製造方法について[0021]には、「本発明の非アルコールビールテイスト飲料は、当技術分野においてよく知られている一般的な方法において、いずれかの段階で5-メチル-2-フルフラールの含有量を調整することによって製造することができる」こと、及び「このような一般的な方法としては、ビール等の発酵麦芽飲料を製造した後、得られた発酵麦芽飲料からアルコールを除去する方法も挙げられる」ことが記載され、麦汁の調製工程及び濾過工程を含む具体的な製造工程及び発酵麦芽飲料からアルコールを除去する具体的な方法についても記載されている。

加えて、[0022]には、「5-メチル-2-フルフラールの含有量を10ppb以上である非アルコールビールテイスト飲料における醤油様香を低減する方法」について、「以下の条件:(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上である;および(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上である、のいずれかを満たすように、β-ユーデスモールおよび/またはカプリル酸の含有量を調整する工程、を含んでなる」ことが記載されている。

そして、[0024]~[0036]には実施例が記載されており、[0024]~[0033]には、「麦汁に炭酸水および炭酸ガスを加え、2~4°Cで24時間貯蔵し、その後濾過を行った。この濾過後の液にビール風味香料を添加し、得られた液体をベース飲料サンプルAとした。ベース飲料サンプルAのアルコール(エタノール)濃度は0.005v/v%未満であった」こと、「麦汁発酵液を得た。次に、・・・アルコールおよび揮発成分を除去し、アルコール濃度0.005v/v%未満の脱アルコール麦汁発酵液を得た。この脱アルコール麦汁発酵液を、ベース飲料サンプルB(アルコール(エタノール)濃度は0.005v/v%未満)として用いた」こと、「ベース飲料サンプルに対して、下記の表に記載の濃度となるよう、5-メチル-2-フルフラール(5MF)、β-ユーデスモールまたはカプリル酸を添加」し、「訓練された7名のパネルによる官能評価を行った」こと、「官能評価の評価項目は、「醤油様香の強さ」とし・・・、1(醤油様香が弱い)~10(醤油様香が強い)のスコアを用いて、1刻みの10段階」で行い、「5-メチル-2-フルフラール(5MF)、β-ユーデスモールおよびカプリル酸のいずれをも含有しない調合ベース飲料サンプルの評価スコアを1に固定し、5-メチル-2-フルフラール(5MF)1500ppbを含有する飲料サンプルの評価スコアを10に固定」し、官能評価を行ったことが記載されており、[0035]には、ベース飲料サンプルAを使用し、5MFの含有量を0~1500ppbとした試験1、ベース飲料サンプルAを使用し、5MFの含有量を100ppb、β-ユーデスモールの含有量を0~500ppbとした試験2、ベース飲料サンプルAを使用し、5MFの含有量を100ppb、カプリル酸の含有量を0~10ppmとした試験3、ベース飲料サンプルAを使用し、5MFの含有量を100ppb、β-ユーデスモールの含有量を0.1ppb、カプリル酸の含有量を0.3ppmとした試験4の試験区16、及びベース飲料サンプルBを使用し、5MFの含有量を100ppb、β-ユーデスモールの含有量を0.1ppb、カプリル酸の含有量を0.36ppmとした試験4の試験区17の官能評価結果が記載され、[0036]には、「試験1の結果から、5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上になると醤油様香が強く感じられ、特に100ppb以上になると醤油様香が極めて強く感じられることがわかった。次に、試験2の結果から、5-メチル-2-フルフラールによる醤油様香が強く感じられる非アルコールビールテイスト飲料において、β-ユーデスモールの含有量を0.1ppb以上に調整すると、醤油様香が顕著に低減されることがわかった。また、試験3の結果から、5-メチル-2-フルフラールによる醤油様香が強く感じられる非アルコールビールテイスト飲料において、カプリル酸の含有量を0.3ppm以上に調整すると、醤油様香が顕著に低減されることがわかった。さらに、試験4の結果から、β-ユーデスモールおよびカプリル酸の組み合わせの濃度調整により、優れた醤油様香低減効果が得られることがわかった。」と記載されている。

(4)サポート要件についての判断

本件明細書の一般記載から、当業者は、非アルコールビールテイスト飲料において5MFの濃度が10ppb以上になると醤油様香が強くなるところ、(a)βユーデスモールの含有量が0.1ppb以上、又は(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上であり、好ましい実施態様では(a)及び(b)の両方を満たすときに、非アルコールビールテイスト飲料における醤油様香を低減することができると理解する。

また、実施例の試験1の官能評価結果から、5MFの含有量が10~500ppbである試験区3~5は、5MFの含有量が0又は5ppbである試験区1及び2より醤油様香が5点以上強く、5MFの含有量が1000又は1500ppbである試験区6及び7より醤油様香が0.8点以上弱いこと、試験2の官能評価結果から、5MFの含有量が100ppbであり、β-ユーデスモールの含有量が0.1~500ppbである試験区9~11は、β-ユーデスモールの含有量が0又は0.05ppbである試験区4及び8より醤油様香が3.4点以上弱いこと、試験3の官能評価結果から、5MFの含有量が100ppbであり、カプリル酸の含有量が0.3~10ppmである試験区13~15は、カプリル酸の含有量が0又は0.1ppmである試験区4及び12より醤油様香が3.7点以上弱いこと、試験4の官能評価結果から、ベース飲料サンプルAを使用し、5MFの含有量が100ppbであり、β-ユーデスモールの含有量が0.1ppbであり、カプリル酸の含有量が0.3ppmである試験区16及びベース飲料サンプルBを使用し、5MFの含有量が100ppbであり、β-ユーデスモールの含有量が0.1ppbであり、カプリル酸の含有量が0.36ppmである試験区17は、5MFの含有量が100ppbであり、βユーデスモールの含有量が0.1ppbである試験区9並びに5MFの含有量が100ppbであり、カプリル酸の含有量が0.3ppmである試験区13より醤油様香が1.5点以上弱いことを確認できるから、[0036]に記載されているとおり、「試験1の結果から、5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上になると醤油様香が強く感じられ、特に100ppb以上になると醤油様香が極めて強く感じられることがわかった。次に、試験2の結果から、5-メチル-2-フルフラールによる醤油様香が強く感じられる非アルコールビールテイスト飲料において、β-ユーデスモールの含有量を0.1ppb以上に調整すると、醤油様香が顕著に低減されることがわかった。また、試験3の結果から、5-メチル-2-フルフラールによる醤油様香が強く感じられる非アルコールビールテイスト飲料において、カプリル酸の含有量を0.3ppm以上に調整すると、醤油様香が顕著に低減されることがわかった。さらに、試験4の結果から、β-ユーデスモールおよびカプリル酸の組み合わせの濃度調整により、優れた醤油様香低減効果が得られることがわかった。」といえると理解することができ、したがって、一般記載において好ましいとされる範囲に非アルコールビールテイスト飲料の5MF含有量及び、(a)β-ユーデスモール又は(b)カプリル酸の含有量、好ましくは(a)及び(b)の両方を調整することにより、醤油様香を低減することができ、発明の課題を解決できると理解することができる。

そうすると、当業者は、

「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である非アルコールビールテイスト飲料であって、以下の条件:

(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上である;

(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上である、

のいずれかを満たす、非アルコールビールテイスト飲料。」

の範囲で本件発明の課題が解決されるものと理解することができる。そして、本件発明1は、上記課題を解決し得る発明の発明特定事項を全て含み、さらに限定するものであるから、発明の詳細な説明に記載された発明であり、発明の詳細な説明の記載により、又は出願時の技術常識に照らして、当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる。

請求項1を引用する本件発明2も、本件発明1と同様の理由により、発明の詳細な説明に記載された発明であり、発明の詳細な説明の記載により、又は出願時の技術常識に照らして、当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる。また、本件発明1と同様の含有量に各成分の含有量を調整する工程を備える本件発明3及び5、並びに請求項3又は5を引用する本件発明4及び6についても同様のことがいえる。

(5)申立人A及びBの主張について

申立人Aは申立書Aにおいて上記第3 1.(4)のように、また、申立人Bは申立書Bにおいて上記第3 2.(3)のように主張しており、いずれも、試験区17と同様の官能評価結果が本件発明1~6の全範囲においては得られない旨を主張している。

しかし、本件明細書の実施例の記載に接した当業者は、試験区1を評価スコア1の基準とする試験1の官能評価結果から、5MFの含有量を0~1500ppbの間で変化させたときの官能評価の変化の傾向を読み取ることができ、試験2の官能評価結果から、β-ユーデスモールの含有量を0~500ppbの間で変化させたときの官能評価の変化の傾向を読み取ることができ、試験3の官能評価結果から、カプリル酸の含有量を0~10ppmの間で変化させたときの官能評価の変化の傾向を読み取ることができるから、上記(4)に記載したとおり、本件明細書の[0036]に記載されているとおりの「試験1の結果から、5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上になると醤油様香が強く感じられ、特に100ppb以上になると醤油様香が極めて強く感じられることがわかった。次に、試験2の結果から、5-メチル-2-フルフラールによる醤油様香が強く感じられる非アルコールビールテイスト飲料において、β-ユーデスモールの含有量を0.1ppb以上に調整すると、醤油様香が顕著に低減されることがわかった。また、試験3の結果から、5-メチル-2-フルフラールによる醤油様香が強く感じられる非アルコールビールテイスト飲料において、カプリル酸の含有量を0.3ppm以上に調整すると、醤油様香が顕著に低減されることがわかった。」という傾向を把握することができる。そして、(a)β-ユーデスモール及び(b)カプリル酸の両方の濃度調整がされた試験4の試験区16(5MFの含有量は100ppb、β-ユーデスモールの含有量は0.1ppb、カプリル酸の含有量は0.3ppm)の醤油様香の強さ(スコア1.3)は、上記の傾向と矛盾することがない上に、試験2の試験区9(5MFの含有量は100ppb、β-ユーデスモールの含有量は0.1ppb)のスコア(5.4)及び試験3の試験区13(5MFの含有量は100ppb、カプリル酸の含有量は0.3ppm)のスコア(5.1)よりも大きな醤油様香の低減が達成されているから、上記(4)に記載したとおり、当業者は、本件明細書の[0036]に記載されているとおりの「試験4の結果から、β-ユーデスモールおよびカプリル酸の組み合わせの濃度調整により、優れた醤油様香低減効果が得られることがわかった。」という傾向を把握することができ、かつ、5MFに起因する醤油様香を低減するβ-ユーデスモール及びカプリル酸の作用は相互に阻害し合うことがないことも理解できる。

また、試験2及び試験3の結果から、β-ユーデスモール又はカプリル酸の含有量を増やすほど、含有量に応じて5MFに起因する醤油様香を低減できることが読み取れるから、当業者は、試験区16における5MFの含有量を500ppbに増やした場合であっても、β-ユーデスモール及びカプリル酸の含有量を相応に増量することにより醤油様香を低減できると理解することができる。

そして、ベース飲料サンプルAについての試験区16とベース飲料サンプルBについての試験区17とは同等の結果を示していることが読み取れるから、ベース飲料サンプルAに代えて麦汁発酵液を脱アルコールしたベース飲料サンプルBを使用する場合においても、ベース飲料サンプルAを使用する場合と同様の作用効果が得られるものと当業者は理解することができる。

よって、申立人A及びBの主張を採用することはできない。

(6)理由4A及び理由3B(サポート要件違反)についてのまとめ

以上のことから、本件発明1~6は、いずれも発明の詳細な説明に記載したものであるといえるから、特許請求の範囲の記載は特許法第36条第6項第1号に適合するものであり、それらの発明についての特許は同項に規定する要件を満たしている特許出願に対してされたものである。

よって、理由4A及び理由3B(サポート要件違反)により本件発明1~6についての特許を取り消すことはできない。

4.理由5A(明確性要件違反)について

(1)明確性要件の判断基準

特許を受けようとする発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として、 特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。

(2)本件発明1及び2について

本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は上記第2のとおりであり、請求項1及び2の記載それ自体は明確といえる。また、後述するとおり、本件明細書における技術用語の定義又は説明によって、請求項1及び2の記載が不明確になることもない。

よって、本件発明1及び2については、特許請求の範囲の記載だけでなく、願書に添付した明細書の記載を考慮し、また、本件特許に係る出願の出願時における当業者の技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえない。

(3)申立人Aの主張について

申立人Aは申立書Aにおいて上記第3 1.(5)のように主張している。

しかし、本件明細書の[0021]には、「ビール等の発酵麦芽飲料を製造した後、得られた発酵麦芽飲料からアルコールを除去する方法も挙げられる。飲料からアルコールを除去する方法としては、(i)減圧若しくは常圧で蒸留してアルコールおよび低沸点成分を除去する方法、および(ii)逆浸透(RO)膜にてアルコールおよび低分子成分を除去する方法、および(iii)揮発成分を遠心力を使用しながら蒸気に吸着させて除去する方法が挙げられる。」と記載され、実施例([0025])には、「脱アルコール麦汁発酵液」を所定の方法で得たことが記載されており、これらの記載を含む本件明細書の記載を考慮し、また、本件特許に係る出願の出願時における当業者の技術常識を基礎とすれば、「脱アルコール麦汁発酵液」の意味するものは明確であり、「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」という記載は製造方法による特定とまではいえないから、請求項1及び2の記載が第三者に不測の不利益をもたらすほどに不明確であるとはいえない。

よって、申立人Aの主張を採用することはできない。

(4)理由5A(明確性要件違反)についてのまとめ

以上のことから、本件発明1及び2は、特許請求の範囲の記載が第三者に不測の不利益を及ぼすほど不明確であるとはいえないから、特許請求の範囲の記載は特許法第36条第6項第2号に適合するものであり、それらの発明についての特許は同項に規定する要件を満たしている特許出願に対してされたものである。

よって、理由5A(明確性要件違反)により本件発明1及び2についての特許を取り消すことはできない。

5.理由6A(甲12Aに基づく同日出願)について

(1)甲12Aの特許請求の範囲の記載

本件特許に係る出願と同日に出願された特願2023-148434号(特許第7608547号:甲12A)の請求項1~6に係る発明(以下、それぞれ「甲12A発明1」~「甲12A発明6」という。まとめて、「甲12A発明」ということもある。)は、それぞれ、設定登録時の特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。

「[請求項1]

5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である非アルコールビールテイスト飲料であって、以下の条件:

(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である;および

(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、

の両方を満たし、脱アルコール麦汁発酵液を原料とする、非アルコールビールテイスト飲料(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料を除く)。

[請求項2]

アルコール(エタノール)濃度が0.005v/v%未満である、請求項1に記載の非アルコールビールテイスト飲料。

[請求項3]

5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料が、以下の条件:

(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である;および

(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、

の両方を満たすように、β-ユーデスモールおよびカプリル酸の含有量を調整する工程、を含んでなり、前記非アルコールビールテイスト飲料が脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法を除く)。

[請求項4]

前記非アルコールビールテイスト飲料のアルコール(エタノール)濃度が0.005v/v%未満である、請求項3に記載の方法。

[請求項5]

5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である非アルコールビールテイスト飲料における醤油様香を低減する方法であって、前記非アルコールビールテイスト飲料が、以下の条件:

(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である;および

(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、

の両方を満たすように、β-ユーデスモールおよびカプリル酸の含有量を調整する工程、を含んでなり、前記非アルコールビールテイスト飲料が脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における醤油様香を低減する方法を除く)。

[請求項6]

前記非アルコールビールテイスト飲料のアルコール(エタノール)濃度が0.005v/v%未満である、請求項5に記載の方法。」

(2)本件発明1について

ア 本件発明1と甲12A発明1との対比

本件発明1を先願、甲12A発明1を後願と仮定し、本件発明1と甲12A発明1とを対比すると、両者は、

「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である非アルコールビールテイスト飲料であって、以下の条件:

(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である;および

(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、

の両方を満たし、脱アルコール麦汁発酵液を原料とする、非アルコールビールテイスト飲料。」

の点で一致し、

相違点甲12A-1:本件発明1は「(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料を除く)」という特定事項を有していないのに対し、甲12A発明1は「非アルコールビールテイスト飲料(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料を除く)。」と特定する点

で相違する。

そこで、上記相違点について検討する。

イ 相違点甲12A-1について

相違点甲12A-1は、課題解決のための具体化手段における微差とはいえないし、先願発明(本件発明1)の発明特定事項を、後願発明(甲12A発明1)において上位概念として表現したことによる差異であるとはいえないし、単なるカテゴリー表現上の差異であるともいえない。

ウ 判断

よって、本件発明1を先願、甲12A発明1を後願と仮定したとき、両者の間には相違点甲12A-1があり、また、両者は実質同一であるともいえないから、本件発明1は甲12A発明1と同一ではない。

エ 本件発明1と甲12A発明2~6との対比、判断

本件発明1と甲12A発明2との間にも、少なくとも相違点甲12A-1と同じ相違点があり、上記イと同様のことがいえる。

また、本件発明1と甲12A発明3~6とは、カテゴリーが異なるものの、少なくとも相違点甲12A-1と同様の相違点があり、上記イと同様のことがいえる。

よって、本件発明1は甲12A発明2~6のいずれとも同一ではない。

(3)本件発明2について

ア 本件発明2と甲12A発明2との対比

本件発明2を先願、甲12A発明2を後願と仮定し、本件発明2と甲12A発明2とを対比すると、両者は、

相違点甲12A-2:本件発明2は「(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料を除く)」という特定事項を有していないのに対し、甲12A発明2は「非アルコールビールテイスト飲料(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料を除く)。」と特定する点

で相違し、その余の点で一致する。

そこで、上記相違点について検討する。

イ 相違点甲12A-2について

相違点甲12A-2は、課題解決のための具体化手段における微差とはいえないし、先願発明(本件発明2)の発明特定事項を、後願発明(甲12A発明2)において上位概念として表現したことによる差異であるとはいえないし、単なるカテゴリー表現上の差異であるともいえない。

ウ 判断

よって、本件発明2を先願、甲12A発明2を後願と仮定したとき、両者の間には相違点甲12A-2があり、また、両者は実質同一であるともいえないから、本件発明2は甲12A発明2と同一ではない。

エ 本件発明2と甲12A発明1及び3~6との対比、判断

本件発明2と甲12A発明1との間にも、少なくとも相違点甲12A-2と同じ相違点があり、上記イと同様のことがいえる。

また、本件発明2と甲12A発明3~6とは、カテゴリーが異なるものの、少なくとも相違点甲12A-2と同様の相違点があり、上記イと同様のことがいえる。

よって、本件発明2は甲12A発明1及び3~6のいずれとも同一ではない。

(4)本件発明3について

ア 本件発明3と甲12A発明3との対比

本件発明3を先願、甲12A発明3を後願と仮定し、本件発明3と甲12A発明3とを対比すると、両者は、

相違点甲12A-3:本件発明3は「(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法を除く)」という特定事項を有していないのに対し、甲12A発明3は「方法(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法を除く)。」と特定する点

で相違し、その余の点で一致する。

そこで、上記相違点について検討する。

イ 相違点甲12A-3について

相違点甲12A-3は、課題解決のための具体化手段における微差とはいえないし、先願発明(本件発明3)の発明特定事項を、後願発明(甲12A発明3)において上位概念として表現したことによる差異であるとはいえないし、単なるカテゴリー表現上の差異であるともいえない。

ウ 判断

よって、本件発明3を先願、甲12A発明3を後願と仮定したとき、両者の間には相違点甲12A-3があり、また、両者は実質同一であるともいえないから、本件発明3は甲12A発明3と同一ではない。

エ 本件発明3と甲12A発明1、2及び4~6との対比、判断

本件発明3と甲12A発明4との間にも、少なくとも相違点甲12A-3と同じ相違点があり、上記イと同様のことがいえる。

また、本件発明3と甲12A発明1、2、5及び6とは、カテゴリーが異なるものの、少なくとも相違点甲12A-3と同様の相違点があり、上記イと同様のことがいえる。

よって、本件発明3は甲12A発明1、2及び4~6のいずれとも同一ではない。

(5)本件発明4について

ア 本件発明4と甲12A発明4との対比

本件発明4を先願、甲12A発明4を後願と仮定し、本件発明4と甲12A発明4とを対比すると、両者は、

相違点甲12A-4:本件発明4は「(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法を除く)」という特定事項を有していないのに対し、甲12A発明4は「方法(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料の製造方法を除く)。」と特定する点

で相違し、その余の点で一致する。

そこで、上記相違点について検討する。

イ 相違点甲12A-4について

相違点甲12A-4は、課題解決のための具体化手段における微差とはいえないし、先願発明(本件発明4)の発明特定事項を、後願発明(甲12A発明4)において上位概念として表現したことによる差異であるとはいえないし、単なるカテゴリー表現上の差異であるともいえない。

ウ 判断

よって、本件発明4を先願、甲12A発明4を後願と仮定したとき、両者の間には相違点甲12A-4があり、また、両者は実質同一であるともいえないから、本件発明4は甲12A発明4と同一ではない。

エ 本件発明4と甲12A発明1~3、5及び6との対比、判断

本件発明4と甲12A発明3との間にも、少なくとも相違点甲12A-4と同じ相違点があり、上記イと同様のことがいえる。

また、本件発明4と甲12A発明1、2、5及び6とは、カテゴリーが異なるものの、少なくとも相違点甲12A-4と同様の相違点があり、上記イと同様のことがいえる。

よって、本件発明4は甲12A発明1~3、5及び6のいずれとも同一ではない。

(6)本件発明5について

ア 本件発明5と甲12A発明5との対比

本件発明5を先願、甲12A発明5を後願と仮定し、本件発明5と甲12A発明5とを対比すると、両者は、

相違点甲12A-5:本件発明5は「(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における醤油様香を低減する方法を除く)」という特定事項を有していないのに対し、甲12A発明5は「方法(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における醤油様香を低減する方法を除く)。」と特定する点

で相違し、その余の点で一致する。

そこで、上記相違点について検討する。

イ 相違点甲12A-5について

相違点甲12A-5は、課題解決のための具体化手段における微差とはいえないし、先願発明(本件発明5)の発明特定事項を、後願発明(甲12A発明5)において上位概念として表現したことによる差異であるとはいえないし、単なるカテゴリー表現上の差異であるともいえない。

ウ 判断

よって、本件発明5を先願、甲12A発明5を後願と仮定したとき、両者の間には相違点甲12A-5があり、また、両者は実質同一であるともいえないから、本件発明5は甲12A発明5と同一ではない。

エ 本件発明5と甲12A発明1~4及び6との対比、判断

本件発明5と甲12A発明6との間にも、少なくとも相違点甲12A-5と同じ相違点があり、上記イと同様のことがいえる。

また、本件発明5と甲12A発明1~4とは、カテゴリーが異なるものの、少なくとも相違点甲12A-5と同様の相違点があり、上記イと同様のことがいえる。

よって、本件発明5は甲12A発明1~4及び6のいずれとも同一ではない。

(7)本件発明6について

ア 本件発明6と甲12A発明6との対比

本件発明6を先願、甲12A発明6を後願と仮定し、本件発明6と甲12A発明6とを対比すると、両者は、

相違点甲12A-6:本件発明6は「(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における醤油様香を低減する方法を除く)」という特定事項を有していないのに対し、甲12A発明6は「方法(但し、高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料における醤油様香を低減する方法を除く)。」と特定する点

で相違し、その余の点で一致する。

そこで、上記相違点について検討する。

イ 相違点甲12A-6について

相違点甲12A-6は、課題解決のための具体化手段における微差とはいえないし、先願発明(本件発明6)の発明特定事項を、後願発明(甲12A発明6)において上位概念として表現したことによる差異であるとはいえないし、単なるカテゴリー表現上の差異であるともいえない。

ウ 判断

よって、本件発明6を先願、甲12A発明6を後願と仮定したとき、両者の間には相違点甲12A-6があり、また、両者は実質同一であるともいえないから、本件発明6は甲12A発明6と同一ではない。

エ 本件発明6と甲12A発明1~5との対比、判断

本件発明6と甲12A発明5との間にも、少なくとも相違点甲12A-6と同じ相違点があり、上記イと同様のことがいえる。

また、本件発明6と甲12A発明1~4とは、カテゴリーが異なるものの、少なくとも相違点甲12A-6と同様の相違点があり、上記イと同様のことがいえる。

よって、本件発明6は甲12A発明1~5のいずれとも同一ではない。

(8)申立人Aの主張について

申立人Aは申立書Aの53~54頁において、本件発明1、2は「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料」に限定されているわけではなく、その発明の範囲は、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料」を除いた甲12A発明1、2の範囲と同じであること、また、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料」を除外する補正が新たな技術的事項を追加するものでないと認められているのであれば、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料」の除外の有無が新たな効果を示さないことは明らかであることを主張し、さらに、本件発明3、4と甲12A発明3、4、並びに本件発明5、6と甲12A発明5、6についても同様に主張し、したがって、本件発明1~6と甲12A発明1~6とは同一(実質同一)であると主張している。

しかし、本件発明1と甲12A発明1との対比でいえば、甲12A発明1の範囲は、「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料」が除かれることにより、本件発明1の範囲より文言上減縮されているから、発明の範囲が同じとはいえない。また、「非アルコールビールテイスト飲料」から「高甘味度甘味料を含有する非アルコールビールテイスト飲料を除く」ことが、本件特許に係る出願の出願時において周知技術又は慣用技術であったとまではいえないから、上記(2)イに記載したとおり、本件発明1と甲12A発明1との間の相違点である相違点甲12A-1は、課題解決のための具体化手段における微差とはいえず、したがって、本件発明1と甲12A発明1とが同一(実質同一)であるとはいえない。本件発明と甲12A発明との他の組合せでの対比においても同様のことがいえる。

よって、申立人Aの主張を採用することはできない。

(9)理由6A(甲12Aに基づく同日出願)についてのまとめ

以上まとめると、本件発明1~6は、いずれも甲12Aの請求項1~6に係る発明と同一ではないから、特許法第39条第2項の規定により特許を受けることができないものではない。

よって、理由6A(甲12Aに基づく同日出願)により本件発明1~6についての特許を取り消すことはできない。

6.理由1B(甲1Bに基づく進歩性欠如)について

(1)甲1Bに記載された事項

甲1Bには以下の事項が記載されている。

(1B-1)「[0007]本発明は、アルコール含有飲料の香味を有し、かつ、エタノール濃度が低減された脱アルコール飲料を効率よく製造することができる方法を提供することを目的とする。また、本発明は、飲料等に混合することにより、エタノール濃度の増加を抑えつつアルコール含有飲料の香味を付与することができる、アルコール含有飲料由来のアロマ成分を効率よく製造することができる方法を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0008]本発明者は、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、アルコール含有飲料から分離したエタノール及びアロマ成分を含む混合物を、アロマ成分を吸着する樹脂で処理すると、アロマ成分とエタノールとを良好に分離することができ、アルコール含有飲料由来のアロマ成分を効率よく、高い回収率で得ることができることを見出した。アルコール含有飲料からエタノールを分離した残留液に上記のように分離されたアロマ成分を混合すると、エタノール濃度の増加を抑えつつ、該アルコール含有飲料が有する香味を付与することができることから、該香味を有し、かつ、エタノール濃度が低減された脱アルコール飲料を製造することができる。」

(1B-2)「[0031]本発明によれば、原料であるアルコール含有飲料が有する香味成分を含有し、かつ、エタノール濃度が低減された脱アルコール飲料を得ることができる。

本発明により得られる脱アルコール飲料は、原料であるアルコール含有飲料からエタノールを分離して、エタノール濃度を好ましくは0.005v/v%未満に低減させた残留液が配合された飲料であり、また、原料に含まれるアロマ成分が含まれるため、エタノール分離前のアルコール含有飲料の香味を得ることができる。本発明の脱アルコール飲料の製造方法は、特に、ビール、果実酒、清酒に好適に適用され、中でもビールのエタノールの低減に好適である。本発明の好ましい一態様において、例えばビールを原料に使用した場合は、ビール本来の香味を有し、かつ、エタノール濃度が0.005v/v%未満である脱アルコールビールを製造することができる。

[0032]アルコール含有飲料に含まれるアロマ成分の一例として、例えばビールであればアセトアルデヒド、酢酸エチル、i-ブタノール、酢酸イソアミル、イソアミルアルコール等が挙げられる。本発明の一態様によれば、ビールから、アセトアルデヒド、酢酸エチル、i-ブタノール、酢酸イソアミル及びイソアミルアルコールからなる群より選択される1以上の化合物の含有量が、原料に使用したビール中の含有量(100%)に対して、好ましくは50%以上、より好ましくは70%以上である脱アルコールビールを製造することができる。」

(1B-3)「[0040]<参考例1>

減圧水蒸気蒸留を用いた脱アルコール

1.原料及び装置

原料には市販のビール(Alc5.5%、以下ビールAと記載する)、市販のノンアルコールビール(外国(日本以外の国)製のノンアルコールビール、Alc0.5%、以下ノンアルコールビールBと記載する)を用いた。減圧水蒸気蒸留は、連続式向流気液抽出装置を用いて実施した。」

(1B-4)「[0052]<実施例1>

蒸留液中のアルコールとアロマの分離技術の検討

ビールAを減圧蒸留(エバポレーターを使用)することにより、エタノール及びアロマ成分を含むビール蒸留液(エタノール濃度12v/v%)を得た。減圧蒸留の条件は以下の通りである。ビールAは参考例1で使用したものと同じである。

温度:30°C

絶対圧力:0.0027MPa

濃縮度:ビールA500mLが300mLになるまで減圧蒸留を実施

(ビールA500mLから蒸留液を200mL取得できるまで実施)

[0053]吸着樹脂を用いたアロマ成分とエタノールの分離方法を検討した。吸着樹脂による蒸留液からのアロマ成分の回収には、Muromac(登録商標)SAP9121、SAP9210(いずれも室町ケミカル株式会社)を用いた。これらはスチレン系樹脂である。これらの樹脂の吸着原理はファンデルワールス力を応用し、成分の吸脱着を行うものであり、樹脂と成分の間に働くファンデルワールス力よりも大きなエネルギーを与えることで、成分を脱着することが可能である。

[0054]一般的な樹脂同様使用前に樹脂の膨潤、洗浄を行ったのち、樹脂にアロマ成分を吸着させるため、樹脂400mLをカラムに充填し、そこに上記で得たビール蒸留液1450mLを通液した。アロマ成分の吸着率を高めるため通液は5回実施した。その後、カラム中に残るエタノールを除去するため4000mLの純水(20°C)を流した。洗浄後カラムに残る純水をできるだけ排出した後、水蒸気によるアロマ成分の回収を実施した。カラムに水蒸気を通してアロマ成分を樹脂から溶出させた。アロマ成分回収の条件は水蒸気圧力0.2MPa(ゲージ圧力)で100°C以上の蒸気を用いて行い、カラム出口に設置したコンデンサーにより蒸気を凝縮し、アロマ溶液として回収した。なお回収の際は500mLのフラクションごとに回収し、合計8Lのアロマ溶液を回収した。フラクション1~16のエタノール濃度を測定した。

[0055]Muromac(登録商標)SAP9121を用いた場合のフラクション1~16のエタノール濃度を表4に示す。フラクション2以降は、エタノール濃度が0.002v/v%以下であった。Muromac(登録商標)SAP9120を用いた場合も、フラクション2以降はエタノール濃度が0.002v/v%以下であった。

[0056][表4]

15

120

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[0057]また、アロマ溶液(フラクション1~16を混合した溶液)中の低沸点化合物(LVC)含有量を分析し、原料からの回収率(%)を求めた。この回収率は、原料に含まれるLVCの量を100%とした場合の、アロマ溶液に含まれるLVC量の割合(%)である。回収率は、Muromac(登録商標)SAP9121を用いた方が、SAP9120を用いた場合より高かった。Muromac(登録商標)SAP9121を用いた場合のアロマ成分の回収率を表5に示す。」

(1B-5)「[0062]<実施例2>

回収したアロマ成分を脱アルコールサンプルに添加し、香味付与効果を確認した。使用したビールAは参考例1で使用したものと同じである。

ビールの脱アルコールサンプルは、ビールAから減圧水蒸気蒸留により作製した。減圧水蒸気蒸留は、参考例1と同じ装置を用い、以下の条件で行った。得られたビールの脱アルコールサンプル(以下、脱アルコールサンプル(I)という)のエタノール濃度は、0.001v/v%であった。

(減圧水蒸気蒸留の条件)

原料フィード流量:30mL/min

蒸気温度:45°C

カラム内圧力(絶対圧力):0.0066MPa

処理回数:上記条件にて2回

[0063]ビールAの減圧水蒸気蒸留で得られた蒸留液(Alc11.06%)について、実施例1と同じ方法で吸着樹脂(Muromac(登録商標)SAP9121、室町ケミカル株式会社)にアロマ成分を吸着させ、次いで樹脂を水で洗浄し、水蒸気でアロマ成分を溶出させてアロマ溶液(Alc0.02v/v%)を得た。得られたアロマ溶液を濃縮して濃縮アロマ溶液(Alc0.048%)を作製した。

上記で得た脱アルコールサンプル(I)400mLに、濃縮アロマ溶液45mLを混合して、エタノール濃度が0.0048v/v%の脱アルコールビール(II)を得た。

(評価)

回収アロマを添加することで醸造由来の香りを付与することができるのかを確認する目的で、脱アルコールサンプル(I)及び脱アルコールビール(II)の比較を行った。

訓練されたパネラー4名(パネラーA~D)で、官能評価を実施した。評価項目はビールらしい醸造香(醸造で生じるビールらしい香り)、麦汁臭、劣化香味の3つとした。各試料を口に含み、下記の基準で0~3点で、0.25点刻みの13段階で、上記の項目を評価し、その後パネラーの評点の平均値を求めた。ノンアルコールビールにおいて麦汁臭はネガティブととらえられる。従って麦汁臭が弱い方が、香味がよいといえる。劣化香味とは、加熱により生じる加熱臭や酸味でネガティブな影響を与える香味である。減圧蒸留時に熱負荷がかかることで成分が劣化すると、劣化香味臭が強くなる。

[0064](ビールらしい醸造香)

0:ビールらしい醸造香を強く感じる

1:ビールらしい醸造香を感じる

2: ビールらしい醸造香をやや感じる

3: ビールらしい醸造香を感じない

[0065](麦汁臭)

0:麦汁臭を感じない

1:麦汁臭をやや感じる

2:麦汁臭を感じる

3:麦汁臭を強く感じる

[0066](劣化香味)

0:劣化香味を感じない

1:劣化香味をやや感じる

2:劣化香味を感じる

3:劣化香味を強く感じる

[0067]各パネラーの評点と、評点の平均を表6~8に示す。表6はビールらしい醸造香の評価結果、表7は麦汁臭の評価結果、表8は劣化香味の評価結果である。

[0068][表6]

48

153

0001431153000005.jpg

[0069][表7]

48

153

0001431153000006.jpg

[0070][表8]

48

153

0001431153000007.jpg

[0071]上記の結果から、ビールからエタノールとアロマ成分を分離し、エタノールを除去したアロマ成分を、ビールの脱アルコールサンプルに添加することで、ビールらしい醸造香を付与することができた。かつ、ビールからエタノールを分離するだけでは麦汁臭や劣化香味というものが目立つのに対して、これらの香味を低減できることが確認できた。ビールからエタノールを除去すると、醸造由来の香りが飛んでしまうためビールらしさが低減するが、回収したアロマ成分からエタノールを除去して添加することで、ビールらしさが付与され、かつ、エタノール濃度が低減された脱アルコールビールを製造することができた。」

(1B-6)「[請求項1]アルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分を分離し、前記エタノール及びアロマ成分を含む混合物と、前記アルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分が分離された残留液とを得る工程(A);

樹脂と、前記エタノール及びアロマ成分を含む混合物とを接触させて、前記樹脂に前記アロマ成分を吸着させる工程(B);

前記アロマ成分を吸着した樹脂からエタノールを除去する工程(C);

前記工程(C)でエタノールを除去した樹脂からアロマ成分を回収する工程(D);及び、

前記工程(A)で得られる残留液と、前記工程(D)で得られるアロマ成分とを混合し、脱アルコール飲料を得る工程(E)を含む、

脱アルコール飲料の製造方法。

・・・

[請求項6]前記工程(E)で得られる脱アルコール飲料のエタノール濃度が0.005v/v%未満である請求項1~5のいずれか一項に記載の脱アルコール飲料の製造方法。」

(2)甲1Bに記載された発明

甲1Bの請求項1及び6(摘記1B-6)には、「アルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分を分離し、前記エタノール及びアロマ成分を含む混合物と、前記アルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分が分離された残留液とを得る

工程(A)

;樹脂と、前記エタノール及びアロマ成分を含む混合物とを接触させて、前記樹脂に前記アロマ成分を吸着させる

工程(B)

;前記アロマ成分を吸着した樹脂からエタノールを除去する

工程(C)

;前記工程(C)でエタノールを除去した樹脂からアロマ成分を回収する

工程(D)

;及び、前記工程(A)で得られる残留液と、前記工程(D)で得られるアロマ成分とを混合し、脱アルコール飲料を得る

工程(E)

を含む、

脱アルコール飲料

の製造方法。」及び「前記工程(E)で得られる脱アルコール飲料の

エタノール濃度が0.005v/v%未満

である請求項1~5のいずれか一項に記載の脱アルコール飲料の製造方法。」が記載されており、[0062]~[0071](摘記1B-5)には、「回収したアロマ成分を脱アルコールサンプルに添加し、香味付与効果を確認した」

実施例2

が記載されている。具体的には、[0062]には、請求項1の「工程(A)」に対応する工程について、「

参考例1

で使用したものと同じ」「

ビールA

」から、「

減圧水蒸気蒸留

」により「

ビールの脱アルコールサンプル

」を作製し、「得られたビールの脱アルコールサンプル(・・・

脱アルコールサンプル(I)

・・・)の

エタノール濃度は、0.001v/v%

であった」ことが記載され、[0040]の参考例1(摘記1B-3)には、「原料には

市販のビール(Alc5.5%、以下ビールAと記載する)

」を用いたことが記載されている。また、[0063]には、請求項1の「工程(B)」~「工程(D)」に対応する工程について、「ビールAの減圧水蒸気蒸留で得られた

蒸留液(Alc11.06%)について

実施例1

と同じ方法で

吸着樹脂

(Muromac(登録商標)SAP9121、室町ケミカル株式会社)

にアロマ成分を吸着させ

」、「次いで

樹脂を水で洗浄し

」、「

水蒸気でアロマ成分を溶出させてアロマ溶液(Alc0.02v/v%)を得

た。

得られたアロマ溶液を濃縮して濃縮アロマ溶液(Alc0.048%)を作製

した」ことが記載されており、[0054]の実施例1(摘記1B-4)には、「

樹脂にアロマ成分を吸着させる

ため、樹脂400mLをカラムに充填し、そこに上記で得たビール蒸留液1450mLを通液した」こと、「カラム中に残る

エタノールを除去するため

4000mLの

純水(20°C)を流した

」こと、及び「水蒸気によるアロマ成分の回収を実施した。

カラムに水蒸気を通してアロマ成分を樹脂から溶出

させた。・・・カラム出口に設置したコンデンサーにより蒸気を凝縮し、

アロマ溶液として回収

した」ことが記載されている。さらに、[0063]には、請求項1の「工程(E)」に対応する工程について、「上記で得た

脱アルコールサンプル(I)400mLに、濃縮アロマ溶液45mLを混合して、エタノール濃度が0.0048v/v%の脱アルコールビール(II)を得た

」ことが記載されている。加えて、[0071]には、「ビールからエタノールとアロマ成分を分離し、エタノールを除去したアロマ成分を、ビールの脱アルコールサンプルに添加することで、

ビールらしい醸造香を付与することができた

。かつ、ビールからエタノールを分離するだけでは

麦汁臭や劣化香味

というものが目立つのに対して、

これらの香味を低減できる

ことが確認できた」ことが記載されている。

そうすると、甲1Bには、実施例2等に基づいて以下の発明が記載されている。

「市販のビールA(Alc5.5%)の減圧水蒸気蒸留で蒸留液(Alc11.06%)及び脱アルコールサンプル(I)(エタノール濃度0.001v/v%)を作製し、蒸留液について吸着樹脂にアロマ成分を吸着させ、次いでエタノールを除去するため樹脂を水で洗浄し、水蒸気でアロマ成分を樹脂から溶出させてアロマ溶液とし、濃縮して濃縮アロマ溶液を作製し、上記で得た脱アルコールサンプル(I)400mLに、濃縮アロマ溶液45mLを混合して得られる、エタノール濃度が0.0048v/v%の脱アルコールビール(II)。」(以下、「甲1B発明」という。)

「市販のビールA(Alc5.5%)を減圧水蒸気蒸留することにより蒸留液(Alc11.06%)及び脱アルコールサンプル(I)(エタノール濃度0.001v/v%)を作製する工程、蒸留液について吸着樹脂にアロマ成分を吸着させ、次いでエタノールを除去するため樹脂を水で洗浄し、水蒸気でアロマ成分を樹脂から溶出させてアロマ溶液とし、濃縮して濃縮アロマ溶液を作製する工程、及び上記で得た脱アルコールサンプル(I)400mLに、濃縮アロマ溶液45mLを混合する工程を備える、エタノール濃度が0.0048v/v%の脱アルコールビール(II)の製造方法。」(以下、「甲1B製法発明」という。)

「市販のビールA(Alc5.5%)を減圧水蒸気蒸留することにより蒸留液(Alc11.06%)及び脱アルコールサンプル(I)(エタノール濃度0.001v/v%)を作製する工程、蒸留液について吸着樹脂にアロマ成分を吸着させ、次いでエタノールを除去するため樹脂を水で洗浄し、水蒸気でアロマ成分を樹脂から溶出させてアロマ溶液とし、濃縮して濃縮アロマ溶液を作製する工程、及び上記で得た脱アルコールサンプル(I)400mLに、濃縮アロマ溶液45mLを混合する工程を備える、エタノール濃度が0.0048v/v%の脱アルコールビール(II)にビールらしい醸造香を付与し、麦汁臭及び香味劣化を低減する方法。」(以下、「甲1B方法発明」という。)

(3)本件発明1について

ア 本件発明1と甲1B発明との対比

本件発明1と甲1B発明とを対比する。本件明細書の[0009]の記載を参酌すると、本件発明1における「非アルコールビールテイスト飲料」は、「アルコール(エタノール)濃度が1%(v/v)未満のビールテイスト飲料を意味するから、甲1B発明における「エタノール濃度が0.0048v/v%の脱アルコールビール(II)」は、本件発明1における「非アルコールビールテイスト飲料」に相当する。また、甲1B発明における「市販のビールA(Alc5.5%)」は、減圧水蒸気蒸留することにより「アロマ成分」を含む蒸留液(Alc11.06%)が得られるものであることに鑑みれば、一般的なビールの製造方法である麦汁を発酵させる方法により製造されたものと解されるから、甲1B発明における「市販のビールA(Alc5.5%)の減圧水蒸気蒸留で蒸留液(Alc11.06%)及び脱アルコールサンプル(I)(エタノール濃度0.001v/v%)を作製し、」は、本件発明1における「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする」ことに相当する。

そうすると、両者は、

「非アルコールビールテイスト飲料であって、

脱アルコール麦汁発酵液を原料とする、非アルコールビールテイスト飲料。」

の点で一致し、

相違点甲1B-1:本件発明1は「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である」と特定するのに対し、甲1B発明はそのように特定されない点

相違点甲1B-2:本件発明1は「(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である;」と特定するのに対し、甲1B発明はそのように特定されない点

相違点甲1B-3:本件発明1は「(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、」と特定するのに対し、甲1B発明はそのように特定されない点

で相違する。

そこで、事案に鑑み、相違点甲1B-3について検討する。

イ 相違点甲1B-3について

甲1Bには、甲1B発明である「脱アルコールビール(II)」におけるカプリル酸の含有量に着目する記載はなく、また、他の全ての証拠の記載を参照しても、甲1Bの実施例2の記載等から甲1B発明におけるカプリル酸の含有量を特定することはできない。また、甲1Bの[0007]~[0008](摘記1B-1)には、甲1B発明が「アルコール含有飲料の香味を有し、かつ、エタノール濃度が低減された脱アルコール飲料を効率よく製造することができる方法を提供することを目的とする」ものであること、及び「アルコール含有飲料からエタノールを分離した残留液に上記のように分離されたアロマ成分を混合すると、エタノール濃度の増加を抑えつつ、該アルコール含有飲料が有する香味を付与することができる」ことが記載されているが、「アルコール含有飲料の香味を付与する」上で、「分離されたアロマ成分」の中の特定成分(カプリル酸)の含有量に着目する動機となる記載はなく、他の全ての証拠の記載を参酌しても、甲1B発明においてカプリル酸の含有量を「0.3ppm以上10ppm以下」という特定の範囲に調整する動機があったとはいえない。よって、相違点甲1B-3に係る本件発明1の発明特定事項は、甲1B発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。また、本件発明1が「非アルコールビールテイスト飲料において、5-メチル-2-フルフラールに起因する醤油様香を低減することが可能となる」という効果を発揮することは、当業者が予測することができなかったことである。

ウ 申立人Bの主張について

申立人Bは申立書Bの28~29頁において、甲6Bにはノンアルコールビール中のカプリル酸濃度が2.55ppmであること、甲7Bにはビール中のカプリル酸濃度が2.9~6.3ppm又は3.6~5.0ppmであること、甲8Bにはビール中のカプリル酸濃度が3.0~3.4ppmであることが記載されており、これらは本件発明1で定める範囲と重複しているから、甲1B発明のカプリル酸濃度は本件発明1の要件を満たす可能性が高く、仮に満たさないとしても、通常のビールにおいて充足される濃度範囲に定めることに何ら困難性はないこと、及び、甲9Bにはビールテイスト飲料にオクタン酸(カプリル酸)を0.2~20ppm含有させると味質が改善し、好ましい含有量は1~4ppmであることが記載されているから、非アルコールビールテイスト飲料の味質改善のためにカプリル酸の濃度を5~100ppbとしてみることは容易であることを主張している。

しかし、甲7Bは、上記1.(3)ウ(ア)に記載した甲5Aと同じ文献であるところ、そのp.236~p.237の記載を参酌すると、甲1B発明における「市販のビールA(Alc5.5%)」におけるカプリル酸の含有量を特定することはできず、また、上記イに記載したとおり、甲1Bには市販のビールAの減圧水蒸気蒸留で得られる「蒸留液(Alc11.06%)」及び「脱アルコールサンプル(I)(エタノール濃度0.001v/v%)」、並びに「脱アルコールビール(II)」のカプリル酸含有量に着目する記載はなく、さらに、他の全ての証拠の記載を参照しても、甲1B発明の「脱アルコールビール(II)」のカプリル酸含有量を特定することはできないから、甲7Bの記載を根拠として甲1B発明におけるカプリル酸濃度が「0.3ppm以上10ppm以下」であった可能性が高いとはいえない。

また、甲6Bは「透析によるビールの脱アルコールビール品質に対する工程技術的な影響」と題する論文であり、p.164の要約には、「ビールの脱アルコール化のためのすべての膜システムは、熱による製品ストレスが全くないことを特徴としています。しかし、これは必ずしも膜技術がアルコール蒸発法よりも根本的に優れたプロセスであり、より高品質の低アルコールビールやノンアルコールビールを製造できることを意味するものではありません。本研究では、透析を用いたビールの脱アルコール化における様々な方法の利点と欠点を体系的に分析します。」と記載されているところ、申立人Bが引用する脱アルコール前後のカプリル酸含有量についての記載は、甲6Bの表7左欄に記載された成分を含有するビールを、透析を用いて脱アルコール化したときのものであり、脱アルコールの対象となるビールが異なったり、蒸発法等の他の方法で脱アルコールしたときには同じことはいえないと理解できるから、甲6Bの記載を根拠として甲1B発明におけるカプリル酸濃度が「0.3ppm以上10ppm以下」であった可能性が高いとはいえない。

さらに、甲8Bは「酵母の投入と麦汁調製がビールの風味安定性に及ぼす影響」と題する論文であり、p.456の要約には、「ビールの風味安定性に対する発酵条件の役割を確認し、より安定したビールを醸造するために、パイロットスケールの醸造プロセスを用いて、いくつかの発酵条件が完成ビールの亜硫酸塩含有量と風味安定性に及ぼす影響について研究した。」と記載されており、脱アルコールビールにおけるカプリル酸含有量について記載する文献ではないから、甲8Bの記載を根拠として甲1B発明におけるカプリル酸濃度が「0.3ppm以上10ppm以下」であった可能性が高いとはいえない。

加えて、甲9Bには、「炭素数8~14の脂肪酸を含有させることにより得られるビール様飲料」(請求項1)の発明が記載されており、[0011]には「ビールらしい味の厚み、ボディー感、複雑味が増強されたビール様飲料を提供すること」を解決しようとする課題とすることが記載されており、[0031]には「ビール様低アルコール飲料・・・も味質を改善する対象として好ましいビール様飲料である。・・・低アルコール化される過程で適切な味質を実現するのに必要な風味物質が除去されてしまい、コク感又はビールらしい風味が減少していることが多いからである」と記載されているが、甲9Bに記載された発明の課題解決手段は、飲料に純粋な脂肪酸又は脂肪酸混合物を添加するというものであるから、甲1B発明が採用するアルコール含有飲料からエタノール及びアロマ成分を分離し、アロマ成分を脱アルコールされた残留液に混合する方法とは解決手段を異にするものである。また、甲9Bの[0042]に記載されたオクタン酸を添加したときの官能評価のコメントは「ピリピリ、刺激」、「イガイガした苦味」、「厚み」、「後味長引く余韻、イガイガ」、「刺激、イガイガ、苦味、厚み・コク、やや特異臭」というものであるから、甲9Bに記載された発明の課題及び作用効果は、甲1B発明の「ビールらしい醸造香を付与」([0071])するという課題及び作用効果とは異なるものである。そうすると、当業者が甲1B発明に対して甲9Bに記載された事項を組み合わせることを動機付けられることはないから、甲9Bの記載を根拠として甲1B発明におけるカプリル酸濃度を5~100ppbとしてみることが当業者にとって容易であったとはいえない。そして、本件発明1が「非アルコールビールテイスト飲料において、5-メチル-2-フルフラールに起因する醤油様香を低減することが可能となる」という効果を発揮することは、当業者が予測することができなかったことである。

よって、申立人Bの主張を採用することはできない。

エ 本件発明1についてのまとめ

以上のことから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は甲1B発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(4)本件発明2について

本件発明2は、請求項1を引用し、本件発明1の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記(3)で検討した本件発明1と同様の理由により、本件発明2は甲1B発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(5)本件発明3について

ア 本件発明3と甲1B製法発明との対比

本件発明1と甲1B発明との対比を踏まえ、本件発明3と甲1B製法発明とを対比すると、両者は、

「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、

前記非アルコールビールテイスト飲料が脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法。」

の点で一致し、

相違点甲1B’-1:本件発明3は「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である」と特定するのに対し、甲1B製法発明はそのように特定されない点

相違点甲1B’-2:本件発明3は「(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である;」を満たすように「β-ユーデスモール・・・の含有量を調整する工程、を含んでなり、」と特定するのに対し、甲1B製法発明はそのように特定されない点

相違点甲1B’-3:本件発明3は「(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、」を満たすように「カプリル酸の含有量を調整する工程、を含んでなり、」と特定するのに対し、甲1B製法発明はそのように特定されない点

で相違する。

そこで、事案に鑑み、相違点甲1B’-3について検討する。

イ 相違点甲1B’-3について

相違点甲1B’-3は、実質的に相違点甲1B-3と同じ内容の相違点であるから、上記(3)イと同様に判断される。よって、相違点甲1B’-3に係る本件発明3の発明特定事項は、甲1B製法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。

ウ 本件発明3についてのまとめ

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明3は甲1B製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(6)本件発明4について

本件発明4は、請求項3を引用し、本件発明3の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記(5)で検討した本件発明3と同様の理由により、本件発明4は甲1B製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(7)本件発明5について

ア 本件発明5と甲1B方法発明との対比

本件発明1と甲1B発明との対比を踏まえ、本件発明5と甲1B方法発明とを対比する。甲1B方法発明における「エタノール濃度が0.0048v/v%の脱アルコールビール(II)にビールらしい醸造香を付与し、麦汁臭及び香味劣化を低減する方法。」は、本件発明5における「非アルコールビールテイスト飲料における醤油様香を低減する方法」と、「非アルコールビールテイスト飲料の香気を調整する方法」である限りにおいて一致するから、両者は、

「非アルコールビールテイスト飲料の香気を調整する方法であって、

前記非アルコールビールテイスト飲料が脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法。」

の点で一致し、

相違点甲1B”-1:本件発明5は「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である」と特定するのに対し、甲1B方法発明はそのように特定されない点

相違点甲1B”-2:本件発明5は「(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である;」を満たすように「β-ユーデスモール・・・の含有量を調整する工程、を含んでなり、」と特定するのに対し、甲1B方法発明はそのように特定されない点

相違点甲1B”-3:本件発明5は「(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、」を満たすように「カプリル酸の含有量を調整する工程、を含んでなり、」と特定するのに対し、甲1B方法発明はそのように特定されない点

相違点甲1B”-4:本件発明5は「醤油様香を低減する方法」と特定するのに対し、甲1B方法発明は「ビールらしい醸造香を付与し、麦汁臭及び香味劣化を低減する方法」である点

で相違する。

そこで、事案に鑑み、相違点甲1B”-3について検討する。

イ 相違点甲1B”-3について

相違点甲1B”-3は、実質的に相違点甲1B-3と同じ内容の相違点であるから、上記(3)イと同様に判断される。よって、相違点甲1B”-3に係る本件発明5の発明特定事項は、甲1B方法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。

ウ 本件発明5についてのまとめ

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明5は甲1B方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(8)本件発明6について

本件発明6は、請求項5を引用し、本件発明5の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記(7)で検討した本件発明5と同様の理由により、本件発明6は甲1B方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(9)理由1B(甲1Bに基づく進歩性欠如)についてのまとめ

以上まとめると、本件発明1~6は、いずれも甲1Bに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものではない。

よって、理由1B(甲1Bに基づく進歩性欠如)により本件発明1~6についての特許を取り消すことはできない。

7.理由2B(甲10Bに基づく進歩性欠如)について

(1)甲10Bに記載された事項

甲10Bには以下の事項が記載されている。日本語訳で示す。

(10B-1)「本発明は、ノンアルコールビールを製造する逆浸透プロセスであり、ビール製造業界における逆浸透技術の応用に関する。・・・ 逆浸透法によるノンアルコールビールの製造は、アルコール度数を85%以上下げることができ、既存のビール製造工程を変更する必要がなく、ノンアルコールビールはビール本来の風味が維持され、美味しい味わいになる。」(フロント頁要約)

(10B-2)「添付図に示すプロセスで、逆浸透膜によりノンアルコールビールを製造するパイロットテストを実施した。」(4頁24行)

(10B-3)5頁の「表1 脱アルコール前後の物理的・化学的指標の分析」には、脱アルコール酒のアルコール度数が0.36%(v/v)であったことが記載されている。

(10B-4)5頁の「表2 脱アルコール前後の官能評価」には、脱アルコール酒の「香り」の評価が「ホップの香りがより顕著」であったこと、「味」の評価が「味は軽く、原酒本来の風味があり、新鮮さも良好。ホップの苦味、殺菌力は普通。」であったことが記載されている。

(10B-5)「表2から分かるように、脱アルコール前後の官能評価では、脱アルコール酒は依然として比較的明確なホップの苦味を持ち、原酒の風味特性も保持している。」(5頁の表2下1~2行)

(2)甲10Bに記載された発明

甲10Bのフロント頁要約(摘記10B-1)には、「

逆浸透法によるノンアルコールビールの製造

は、アルコール度数を85%以上下げることができ、

既存のビール製造工程を変更する必要がなく

、ノンアルコールビールはビール本来の風味が維持され、美味しい味わいになる」ことが記載され、4頁24行(摘記10B-2)には、「添付図に示すプロセスで、

逆浸透膜によりノンアルコールビールを製造するパイロットテストを実施した

」ことが記載されている。そして、当該パイロットテストの結果に関し、5頁の「表1 脱アルコール前後の物理的・化学的指標の分析」(摘記10B-3)には、

脱アルコール酒のアルコール度数が0.36%(v/v)

であったことが記載され、5頁の「表2 脱アルコール前後の官能評価」(摘記10B-4)には、脱アルコール酒の「香り」の評価が「

ホップの香りがより顕著

」であったこと、「味」の評価が「

味は軽く、原酒本来の風味があり、新鮮さも良好。ホップの苦味、殺菌力は普通

。」であったことが記載されている。

そうすると、甲10Bには、パイロットテストの結果等に基づいて以下の発明が記載されている。

「ホップの香りがより顕著で、味は軽く、原酒本来の風味があり、新鮮さも良好で、ホップの苦味、殺菌力は普通で、アルコール度数が0.36v/v%であるノンアルコールビールであって、

既存のビール製造工程を変更する必要がなく、逆浸透膜による脱アルコール工程を有する方法で製造される、ノンアルコールビール。」(以下、「甲10B発明」という。)

「ホップの香りがより顕著で、味は軽く、原酒本来の風味があり、新鮮さも良好で、ホップの苦味、殺菌力は普通で、アルコール度数が0.36v/v%であるノンアルコールビールの製造方法であって、

既存のビール製造工程を変更する必要がなく、逆浸透膜による脱アルコール工程を有し、

メチオニンの含有量を14.93mg/Lに調整する工程を含む、方法。」(以下、「甲10B製法発明」という。)

「アルコール度数が0.36v/v%であるノンアルコールビールにおけるホップの香りをより顕著に、味は軽く、原酒本来の風味があり、新鮮さも良好で、ホップの苦味、殺菌力は普通にする方法であって、

既存のビール製造工程を変更する必要がなく、逆浸透膜による脱アルコール工程を含む、方法。」(以下、「甲10B方法発明」という。)

(3)本件発明1について

ア 本件発明1と甲10B発明との対比

本件発明1と甲10B発明とを対比する。本件明細書の[0012]の記載を参酌すると、本件発明1における「非アルコールビールテイスト飲料」は、「アルコール(エタノール)濃度が1%(v/v)未満のビールテイスト飲料を意味するから、甲10B発明における「アルコール度数が0.36v/v%であるノンアルコールビール」は、本件発明1における「非アルコールビールテイスト飲料」に相当する。また、甲10B発明における「既存のビール製造工程を変更する必要がなく、逆浸透膜による脱アルコール工程を有する方法で製造される、」は、甲10B発明が、麦汁発酵工程を有する既存のビール製造工程と、逆浸透膜による脱アルコール工程とを経て製造されることを意味すると解されるから、本件発明1における「脱アルコール麦汁発酵液を原料とする、」を満たすものといえる。

そうすると、両者は、

「非アルコールビールテイスト飲料であって、

脱アルコール麦汁発酵液を原料とする、非アルコールビールテイスト飲料。」

の点で一致し、

相違点甲10B-1:本件発明1は「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である」と特定するのに対し、甲10B発明はそのように特定されない点

相違点甲10B-2:本件発明1は「(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である;」と特定するのに対し、甲10B発明はそのように特定されない点

相違点甲10B-3:本件発明1は「(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、」と特定するのに対し、甲10B発明はそのように特定されない点

で相違する。

そこで、事案に鑑み、相違点甲10B-3について検討する。

イ 相違点甲10B-3について

甲10Bには、パイロットテストの結果得られたノンアルコールビールについて、カプリル酸含有量を測定したことは記載されておらず、また、甲10B及び他の全ての証拠の記載を参照しても、甲10B発明におけるノンアルコールビール中のカプリル酸の含有量を特定することはできない。また、甲10Bには、ノンアルコールビールにおけるカプリル酸の含有量に着目する記載はなく、他の全ての証拠の記載を参酌しても、甲10Bに記載されたノンアルコールビールにおいて、カプリル酸の含有量に着目し、さらにその含有量を相違点甲10B-3に係る「0.3ppm以上10ppm以下」という特定の範囲に調整する動機があったとはいえない。よって、相違点甲10B-3に係る本件発明1の発明特定事項は、甲10B発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。

ウ 申立人Bの主張について

申立人Bは申立書Bの32~33頁において、甲6B~甲9Bを引用し、上記6.(3)ウと同様の理由により、甲10Bで得られる脱アルコールビール中のカプリル酸の濃度は本件発明1の要件を満たす可能性が高く、仮に満たさないとしても、通常のビールにおいて充足される濃度範囲に定めることに何ら困難性はないこと、及び、甲9Bの記載から、非アルコールビールテイスト飲料の味質改善のためにカプリル酸の濃度を5~100ppbとしてみることは容易である旨を主張している。

しかし、甲6B~甲9Bに記載された事項は上記6.(3)ウに記載したとおりであり、甲6B及び甲10Bの記載を参酌しても、甲10B発明における「逆浸透膜による脱アルコール工程」は、甲6Bの表7左欄に記載された成分を含有するビールを原料とするものとはいえず、甲6Bに記載された透析を用いる方法と同じ条件で脱アルコール化する工程であるともいえないから、甲6Bの記載を根拠として甲10B発明におけるカプリル酸濃度が「0.3ppm以上10ppm以下」であった可能性が高いとはいえない。

また、甲10B発明における「逆浸透膜による脱アルコール工程」を受ける原料が、甲7Bの表1に記載されたいずれかのビールの製造工程(麦汁組成、麦汁の清澄度、酵母菌株、発酵条件等)と一致する工程で製造されたものであるともいえないから、甲7Bの記載を根拠として甲10B発明におけるカプリル酸濃度が「0.3ppm以上10ppm以下」であった可能性が高いとはいえない。

さらに、甲8Bは脱アルコールビールにおけるカプリル酸含有量について記載する文献ではないから、甲8Bの記載を根拠として甲10B発明におけるカプリル酸濃度が「0.3ppm以上10ppm以下」であった可能性が高いとはいえない。

加えて、甲9Bに記載された発明の課題及び作用効果は、甲10B発明の「ホップの香りがより顕著で、味は軽く、原酒本来の風味があり、新鮮さも良好で、ホップの苦味、殺菌力は普通で、アルコール度数が0.36v/v%であるノンアルコールビール」を「逆浸透膜による脱アルコール工程を有する方法で製造」するという課題及び作用効果とは異なるものであるから、当業者が甲10B発明に対して甲9Bに記載された事項を組み合わせることを動機付けられることはなく、したがって、甲9Bの記載を根拠として甲10B発明におけるカプリル酸濃度を5~100ppbとしてみることが当業者にとって容易であったとはいえない。

そして、本件発明1が「非アルコールビールテイスト飲料において、5-メチル-2-フルフラールに起因する醤油様香を低減することが可能となる」という効果を発揮することは、当業者が予測することができなかったことである。

よって、申立人Bの主張を採用することはできない。

エ 本件発明1についてのまとめ

以上のことから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は甲10B発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(4)本件発明2について

本件発明2は、請求項1を引用し、本件発明1の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記(3)で検討した本件発明1と同様の理由により、本件発明2は甲10B発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(5)本件発明3について

ア 本件発明3と甲10B製法発明との対比

本件発明1と甲10B発明との対比を踏まえ、本件発明3と甲10B製法発明とを対比すると、両者は、

「非アルコールビールテイスト飲料を製造する方法であって、

前記非アルコールビールテイスト飲料が脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法。」

の点で一致し、

相違点甲10B’-1:本件発明3は「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である」と特定するのに対し、甲10B製法発明はそのように特定されない点

相違点甲10B’-2:本件発明3は「(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である;」を満たすように「β-ユーデスモール・・・の含有量を調整する工程、を含んでなり、」と特定するのに対し、甲10B製法発明はそのように特定されない点

相違点甲10B’-3:本件発明3は「(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、」を満たすように「カプリル酸の含有量を調整する工程、を含んでなり、」と特定するのに対し、甲10B製法発明はそのように特定されない点

で相違する。

そこで、事案に鑑み、相違点甲10B’-3について検討する。

イ 相違点甲10B’-3について

相違点甲1B’-3は、実質的に相違点甲10B-3と同じ内容の相違点であるから、上記(3)イと同様に判断される。よって、相違点甲10B’-3に係る本件発明3の発明特定事項は、甲10B製法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。

ウ 本件発明3についてのまとめ

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明3は甲10B製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(6)本件発明4について

本件発明4は、請求項3を引用し、本件発明3の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記(5)で検討した本件発明3と同様の理由により、本件発明4は甲10B製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(7)本件発明5について

ア 本件発明5と甲10B方法発明との対比

本件発明1と甲1B発明との対比を踏まえ、本件発明5と甲10B方法発明とを対比する。甲10B方法発明における「アルコール度数が0.36v/v%であるノンアルコールビールにおけるホップの香りをより顕著に、味は軽く、原酒本来の風味があり、新鮮さも良好で、ホップの苦味、殺菌力は普通にする方法」は、本件発明5における「非アルコールビールテイスト飲料における醤油様香を低減する方法」と、「非アルコールビールテイスト飲料の香気を調整する方法」である限りにおいて一致するから、両者は、

「非アルコールビールテイスト飲料の香気を調整する方法であって、

前記非アルコールビールテイスト飲料が脱アルコール麦汁発酵液を原料とするものである、方法。」

の点で一致し、

相違点甲10B”-1:本件発明5は「5-メチル-2-フルフラールの含有量が10ppb以上500ppb以下である」と特定するのに対し、甲10B方法発明はそのように特定されない点

相違点甲10B”-2:本件発明5は「(a)β-ユーデスモールの含有量が0.1ppb以上100ppb以下である;」を満たすように「β-ユーデスモール・・・の含有量を調整する工程、を含んでなり、」と特定するのに対し、甲10B方法発明はそのように特定されない点

相違点甲10B”-3:本件発明5は「(b)カプリル酸の含有量が0.3ppm以上10ppm以下である、」を満たすように「カプリル酸の含有量を調整する工程、を含んでなり、」と特定するのに対し、甲10B方法発明はそのように特定されない点

相違点甲10B”-4:本件発明5は「醤油様香を低減する方法」と特定するのに対し、甲1B方法発明は「ホップの香りをより顕著に、味は軽く、原酒本来の風味があり、新鮮さも良好で、ホップの苦味、殺菌力は普通にする方法」である点

で相違する。

そこで、事案に鑑み、相違点甲10B”-3について検討する。

イ 相違点甲10B”-3について

相違点甲10B”-3は、実質的に相違点甲10B-3と同じ内容の相違点であるから、上記(3)イと同様に判断される。よって、相違点甲10B”-3に係る本件発明5の発明特定事項は、甲10B方法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。

ウ 本件発明5についてのまとめ

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明5は甲10B方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(8)本件発明6について

本件発明6は、請求項5を引用し、本件発明5の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記(7)で検討した本件発明5と同様の理由により、本件発明6は甲10B方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(9)理由2B(甲10Bに基づく進歩性欠如)についてのまとめ

以上まとめると、本件発明1~6は、いずれも甲10Bに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものではない。

よって、理由2B(甲10Bに基づく進歩性欠如)により本件発明1~6についての特許を取り消すことはできない。

第5 むすび

以上のとおり、本件発明1~6についての特許は、上記のいずれの特許異議申立理由によっても取り消すことはできない。

また、他に、これらの特許を取り消すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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