結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2021300560 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | other |
理 由
本件審判の請求は、請求の趣旨を「登録第3141529号商標(以下「本件商標」という。)の指定役務中、第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めるとしたものである。
本件審理に関し、職権をもって当庁備付けの商標登録原簿を調査したところ、本件商標に係る商標権は、商標法第50条第1項の規定による取消審判の請求(取消2021-300273)が請求された結果、本件商標の指定役務中、第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与」についての商標登録を取り消す旨の審決が、令和7年7月1日になされ、同年8月12日に審決が確定し、審判の確定登録が同年9月8日になされているもので、当該審決が確定した効果は、同法第54条第2項の規定により、当該審判請求の予告登録の日である同3年4月21日に遡って消滅したものとみなされる。
そうすると、本件審判の取消請求に係る第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与」に係る商標権は、本件審判の請求日(令和3年7月21日)において既に消滅しているものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象物が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。
してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという不適法な請求であり、しかもこの点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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