結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2022017982 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和4年2月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 6月15日付け:拒絶理由通知書
令和4年 7月20日 :意見書の提出
令和4年 9月16日付け:拒絶査定
令和4年11月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、「アトピアDクリスタルゲル」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正書により、第3類「ボディソープ及びその他のせっけん類,入浴剤(医療用のものを除く。),化粧品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5938048号商標(以下「引用商標」という。)は、「クリスタルゲル」の文字を標準文字で表してなり、平成28年7月28日に登録出願、第3類、第5類、第9類、第10類、第17類、第18類、第20類、第25類、第28類及び第40類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同29年4月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、令和4年10月20日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消し審判が請求され、同7年9月8日にその商標登録の指定商品中、第3類「顔の美容用マスク」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、同年10月3日にその審決の確定登録がされたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が引用商標との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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