結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2022650071 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由
本願は、2019年(令和1年)6月3日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月3日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2021年(令和3年) 2月17日付け :暫定拒絶通報
2021年(令和3年) 9月 6日 :意見書の提出
2022年(令和4年) 3月31日付け :拒絶査定
2022年(令和4年) 7月14日 :審判請求書の提出
2023年(令和5年) 8月15日効力発生:商品等限定通報
2023年(令和5年)10月 3日 :上申書の提出
2023年(令和5年)10月10日 :上申書の提出
2024年(令和6年) 3月27日効力発生:商品等限定通報
2025年(令和7年) 4月10日付け :審尋
2025年(令和7年) 7月10日効力発生:商品等限定通報
2025年(令和7年) 7月15日 :回答書の提出
本願商標は、「PES」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類、第28類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の商品等限定通報により、最終的に別掲のとおり補正されたものである。
本願商標は、登録第5368814号商標及び登録第5799668号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり限定された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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