結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2391(T2000−2391/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、平成11年1月12日に登録出願、標準文字により「ABURAOFF」の文字を横書きしてなり、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定は、本願商標は商品の品質、用途を表示するものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
しかしながら、本願商標は、上記のとおり「ABURAOFF」の文字が一体的に一連に表されており、全体で格別の意味を有しない造語よりなるものと解するのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品のいずれの商品について使用しても商品の品質を表示するものではなく、商品の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。
そして、本願商標は、その指定商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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