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Trademark Appeal Case

出願人同一性要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024020245
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年5月31日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和5年11月24日付け:拒絶理由通知書、協議指示書

令和6年 8月30日付け:拒絶査定

令和6年12月 2日 :審判請求書、手続補正書、出願人名義変更届の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類及び第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、当審における上記1の手続補正書により、第39類「車両による回収した廃品の輸送」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条第1項

本願の指定役務中に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標法第8条第2項及び第5号

本願商標は、この出願と同日に出願された商願2023-59352号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務に使用するものと認められるが、出願人が商標法第8条第2項及び第5号に規定された商標登録を受けることのできる一の商標登録出願人であるとは認められない。

したがって、本願は、商標法第8条第2項及び第5号の要件を具備しない。

4 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願は、その指定役務について、上記2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第8条第2項及び第5号について

当審において、出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人は、原査定における引用商標の出願人と同一人になった。

したがって、本願が商標法第8条第2項及び第5号の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)まとめ

以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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