結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2024300301 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本件登録第5168844号商標(以下「本件商標」という。)は、「ダントツ」の文字を標準文字で表してなり、平成20年2月8日に登録出願、第11類「業務用串焼機械器具,業務用網焼機械器具,業務用ピザ焼機械器具,業務用焼物器,その他の業務用加熱調理機械器具」を指定商品として、同年9月26日に設定登録され、同30年7月3日に存続期間の更新登録がされたものである。
そして、本件審判請求の登録日は、令和6年5月28日であり、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、同3年(2021年)5月28日ないし同6年(2024年)5月27日である(以下「要証期間」という。)。
また、被請求人は、令和4年(2022年)12月23日に、特定承継により、本件商標の商標権者になったものである(以下、特定承継前の商標権者を「旧商標権者」、特定承継後の商標権者を「現商標権者」という。)。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第11類「業務用串焼機械器具,業務用ピザ焼機械器具,その他の業務用加熱調理機械器具(業務用焼物器を除く)」(以下「取消請求商品」という。)の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、取消請求商品について、継続して3年以上日本国内において現商標権者、旧商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用をしていないから、取消請求商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。
本件商標「ダントツ」は主には焼肉ロースターではあるが、肉を含む全ての食品の調理に使用可能な加熱調理機であり、焼肉に限定されるものではない。
本件商標は継続して使用されており、3年以上日本国内において使用していないという請求人の主張は誤認である。
(1)乙第1号証は現商標権者が現在使用していると主張する、商品「焼き肉ロースター」の複数のカタログの写しと認められるものであり、乙第1号証の1葉目から6葉目は、6葉目の会社名と住所及び右下の日付の記載から、2020年8月に作成された現商標権者の業務に係る「焼き肉ロースター」のカタログと認められる(以下「2020年カタログ」という。)。そして、2020年カタログの表紙には「業務用焼物調理機専業メーカー プロ料理人に信頼されつづけて45年」の文字及び「焼肉ロースター ダントツ」の文字(「ダントツ」の文字はデザイン化されている。)、2葉目から3葉目にかけて「焼肉店が低コストでオープン(併設)でき、」の文字がそれぞれ表示されており、また、5葉目には、商品「焼き肉ロースター」の鉄板部分の写真が掲載されているところ、当該鉄板には「ダントツ」の文字(その態様は別掲のとおり。以下「使用商標」という。)が付されていることが確認できる。
(2)参考資料の3葉目から6葉目は、それらのタイトル(「御見積書」及び「納品書」)、会社名、日付等の記載から、現商標権者が顧客に対して発行した商品の見積書及びそれに対応する納品書の写し(2回分)と認められるものであり、2023年11月14日付けの見積書には、内容・仕様として「焼肉ロースターダントツ/D-スタンドタイプ(天板なし)」(「ダントツ」の文字は別掲のとおり。)、数量として「1」が記載されており、それに対応するものと認められる同年12月7日付けの納品書には、品番・品名として「焼肉ロースター ダントツ 天板無し/D-スタンド」、数量として「1」の記載がある。また、2023年11月29日付けの見積書には、内容・仕様として「焼肉ロースターダントツ/D-スタンドタイプ(定価/495,000)」(「ダントツ」の文字は別掲のとおり。)、数量として「7」が記載されており、それに対応するものと認められる2024年2月22日付けの納品書には、品番・品名として「焼肉ロースター ダントツ D-スタンドタイプ」、数量として「7」の記載がある。
(1)現商標権者は、「焼き肉店で使用する業務用の焼き肉ロースター」(以下「使用商品」という。)を取り扱っており、現商標権者が取り扱っている使用商品の鉄板部分には、使用商標が付されている(乙1)。
(2)現商標権者は、2023年12月7日及び2024年2月22日に顧客に対して使用商品を納品した(参考資料)。
(1)使用商標について
使用商標は、別掲のとおり、「ダントツ」の文字をデザイン化して書してなり、本件商標と同一の文字からなるものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標であるといえる。
(2)使用商品について
使用商品は、「焼き肉店で使用する業務用の焼き肉ロースター」であるから、取消請求商品中、第11類「その他の業務用加熱調理機械器具(業務用焼物器を除く)」の範ちゅうに含まれるというべきである。
(3)使用者、使用時期について
現商標権者は、2023年12月7日及び2024年2月22日に顧客に対して使用商品を納品したところ、当該日はいずれも要証期間であり、かつ、現商標権者が本件商標の商標権者であった時期である。
(4)小括
上記(1)ないし(3)からすれば、現商標権者は、要証期間に、日本国内において、取消請求商品中、第11類「その他の業務用加熱調理機械器具(業務用焼物器を除く)」の範ちゅうに含まれる使用商品に、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付して譲渡したものと認めることができる。
そして、この行為は、商標法第2条第3項第2号の行為に該当する。
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、その審判の請求に係る指定商品について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていたことを証明したといわなければならない。
したがって、本件商標の取消請求商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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