結論テキスト
登録第5752986号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「全指定商品」、第35類「POS端末及びその他のデータ処理用電子応用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第37類「全指定役務」、第42類「支払処理サービスの分野におけるコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,支払処理サービスの分野におけるコンピュータネットワークシステムの設計・作成又は保守,電子送信による支払取引のためのセキュリティ及び匿名性を提供するデータ暗号化,コンピュータネットワークを通じた小切手・クレジットカード・デビットカード又はプリペイドカードにより行われる支払取引を処理するために使用されるオンラインによるコンピュータソフトウェアの提供,クレジットカード及びデビットカードによる支出の分析並びにそれらに関する報告書を作成する際に使用されるオンラインによるコンピュータソフトウェアの提供,POS取引の際に使用されるコンピュータハードウェア及びその周辺機器の貸与,支払処理サービスを利用する企業向けのコンピュータネットワークシステムの利用に関する助言・指導,POS端末及びその他のデータ処理用電子応用機械器具の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータネットワークシステムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータネットワーク及び電子計算機データの遠隔監視,カードデザインの考案に関するコンサルティング,カードデザインの考案及び制作」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。