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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024300648
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
登録第5752986号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「全指定商品」、第35類「POS端末及びその他のデータ処理用電子応用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第37類「全指定役務」、第42類「支払処理サービスの分野におけるコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,支払処理サービスの分野におけるコンピュータネットワークシステムの設計・作成又は保守,電子送信による支払取引のためのセキュリティ及び匿名性を提供するデータ暗号化,コンピュータネットワークを通じた小切手・クレジットカード・デビットカード又はプリペイドカードにより行われる支払取引を処理するために使用されるオンラインによるコンピュータソフトウェアの提供,クレジットカード及びデビットカードによる支出の分析並びにそれらに関する報告書を作成する際に使用されるオンラインによるコンピュータソフトウェアの提供,POS取引の際に使用されるコンピュータハードウェア及びその周辺機器の貸与,支払処理サービスを利用する企業向けのコンピュータネットワークシステムの利用に関する助言・指導,POS端末及びその他のデータ処理用電子応用機械器具の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータネットワークシステムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータネットワーク及び電子計算機データの遠隔監視,カードデザインの考案に関するコンサルティング,カードデザインの考案及び制作」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

理 由

1 本件商標

本件登録第5752986号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品及び指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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