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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「SPEXの役務識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5823(T2000−5823/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−5823(T2000−5823/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
SPEXの役務識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−5823(T2000−5823/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SPEXの役務識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「SPEX」の欧文字(標準文字)を書してなり、願書記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、平成10年3月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品・指定役務については、同12年11月24日付けの手続補正書において、第37類「建築設備の運転,自転車の修理,自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,医療用機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,計測機械器具・分析機械器具・その他の測定機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,楽器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,遊技用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,畳類の修理,被服の修理,被服のプレス,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,貯蔵槽類の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,建築設備の運転の媒介又は取次ぎ,自転車の修理の媒介又は取次ぎ,自動車の修理又は整備の媒介又は取次ぎ,二輪自動車の修理又は整備の媒介又は取次ぎ,医療用機械器具の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,映写機の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,化学機械器具の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,火災報知機の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,ガソリンステーション用装置の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,金属加工機械器具の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,工業用炉の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,栽培機械器具の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,自動販売機の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,写真機械器具の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,浄水装置の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,事務用機械器具の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,計測機械器具・分析機械器具・その他の測定機械器具の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,暖冷房装置の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,廃棄物圧縮装置の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,廃棄物破砕装置の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,半導体製造装置の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,プラスチック加工機械器具の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,ボイラーの修理又は保守の媒介又は取次ぎ,ポンプの修理又は保守の媒介又は取次ぎ,ミシンの修理又は保守の媒介又は取次ぎ,民生用電気機械器具の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,理化学機械器具の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,冷凍機械器具の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,運動用具の修理の媒介又は取次ぎ,おもちゃ又は人形の修理の媒介又は取次ぎ,家具の修理の媒介又は取次ぎ,傘の修理の媒介又は取次ぎ,ガス湯沸かし器の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,楽器の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,加熱器の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,かばん類又は袋物の修理の媒介又は取次ぎ,金庫の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,靴の修理の媒介又は取次ぎ,錠前の取付け又は修理の媒介又は取次ぎ,洗浄機能付き便座の修理の媒介又は取次ぎ,釣り具の修理の媒介又は取次ぎ,時計の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,なべ類の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎの媒介又は取次ぎ及び保守,ビリヤード用具の修理の媒介又は取次ぎ,身飾品の修理の媒介又は取次ぎ,眼鏡の修理の媒介又は取次ぎ,遊技用器具の修理の媒介又は取次ぎ,浴槽類の修理又は保守の媒介又は取次ぎ,毛皮製品の手入れ又は修理の媒介又は取次ぎ,洗濯の媒介又は取次ぎ,畳類の修理の媒介又は取次ぎ,被服の修理の媒介又は取次ぎ,被服のプレスの媒介又は取次ぎ,布団綿の打直しの媒介又は取次ぎ,煙突の清掃の媒介又は取次ぎ,建築物の外壁の清掃の媒介又は取次ぎ,貯蔵槽類の清掃の媒介又は取次ぎ,窓の清掃の媒介又は取次ぎ,床敷物の清掃の媒介又は取次ぎ,床磨きの媒介又は取次ぎ,浴槽又は浴槽がまの清掃の媒介又は取次ぎ,電話機の消毒の媒介又は取次ぎ,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)の媒介又は取次ぎ,洗車機の貸与の媒介又は取次ぎ,電気洗濯機の貸与の媒介又は取次ぎ,土木機械器具の貸与の媒介又は取次ぎ,床洗浄機の貸与の媒介又は取次ぎ,モップの貸与の媒介又は取次ぎ,建築設備の運転に関する情報の提供,自転車の修理に関する情報の提供,自動車の修理又は整備に関する情報の提供,二輪自動車の修理又は整備に関する情報の提供,医療用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,映写機の修理又は保守に関する情報の提供,化学機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,火災報知機の修理又は保守に関する情報の提供,ガソリンステーション用装置の修理又は保守に関する情報の提供,金属加工機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,工業用炉の修理又は保守に関する情報の提供,栽培機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,自動販売機の修理又は保守に関する情報の提供,写真機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,浄水装置の修理又は保守に関する情報の提供,事務用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,計測機械器具・分析機械器具・その他の測定機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,暖冷房装置の修理又は保守に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守に関する情報の提供,廃棄物圧縮装置の修理又は保守に関する情報の提供,廃棄物破砕装置の修理又は保守に関する情報の提供,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,半導体製造装置の修理又は保守に関する情報の提供,プラスチック加工機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,ボイラーの修理又は保守に関する情報の提供,ポンプの修理又は保守に関する情報の提供,ミシンの修理又は保守に関する情報の提供,民生用電気機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,理化学機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,冷凍機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,運動用具の修理に関する情報の提供,おもちゃ又は人形の修理に関する情報の提供,家具の修理に関する情報の提供,傘の修理に関する情報の提供,ガス湯沸かし器の修理又は保守に関する情報の提供,楽器の修理又は保守に関する情報の提供,加熱器の修理又は保守に関する情報の提供,かばん類又は袋物の修理に関する情報の提供,金庫の修理又は保守に関する情報の提供,靴の修理に関する情報の提供,錠前の取付け又は修理に関する情報の提供,洗浄機能付き便座の修理に関する情報の提供,釣り具の修理に関する情報の提供,時計の修理又は保守に関する情報の提供,なべ類の修理又は保守に関する情報の提供,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎの情報の提供,ビリヤード用具の修理に関する情報の提供,身飾品の修理に関する情報の提供,眼鏡の修理に関する情報の提供,遊技用器具の修理に関する情報の提供,浴槽類の修理又は保守に関する情報の提供,毛皮製品の手入れ又は修理に関する情報の提供,洗濯に関する情報の提供,畳類の修理に関する情報の提供,被服の修理に関する情報の提供,被服のプレスに関する情報の提供,布団綿の打直しに関する情報の提供,煙突の清掃に関する情報の提供,建築物の外壁の清掃に関する情報の提供,貯蔵槽類の清掃に関する情報の提供,窓の清掃に関する情報の提供,床敷物の清掃に関する情報の提供,床磨きに関する情報の提供,浴槽又は浴槽がまの清掃に関する情報の提供,電話機の消毒に関する情報の提供,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)に関する情報の提供,洗車機の貸与に関する情報の提供,電気洗濯機の貸与に関する情報の提供,土木機械器具の貸与に関する情報の提供,床洗浄機の貸与に関する情報の提供,モップの貸与に関する情報の提供」に補正されたものである。

2.引用商標

当審において新たな拒絶の理由として引用した登録第3060331号商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第37類「管工事,電気工事,電気通信工事」を指定役務として平成4年9月29日に登録出願、同7年7月31日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

上記補正の結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について、すべて削除されたものと認め得るところである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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