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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024300907
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

理 由

第1 本件商標

本件登録第4914893号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年11月4日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同17年12月9日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

そして、本件審判の請求の登録は、令和6年12月17日にされたものであり、この登録前3年以内の期間(令和3年12月17日~令和6年12月16日)を以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」(以下「請求に係る指定商品」という。)についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求め、審判請求書にて、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品中、請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

請求人は、令和7年2月3日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対して、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。

1 答弁の理由

本件商標は、商標権者によって、請求に係る指定商品のうち「運動用特殊衣服」について、要証期間に日本国内において使用される。

したがって、本件商標は、請求に係る指定商品について、その登録が取り消されるべきではない。

以下、本件商標の使用事実を証明する。

(1)本件商標が、商標法第50条第1項に該当しない理由

ア 本件商標の使用の事実(インターネット販売サイトにおける使用)

商標権者は、インナーウェア(主に婦人のファンデーション、ランジェリー、ナイトウェア及びリトルインナー)、アウターウェア、スポーツウェア、その他の繊維製品および関連製品の製造、卸売販売および一部製品の消費者への直接販売を事業内容とする会社であるところ(乙1)、インターネット等を通じて、あるいは卸販売によってこれらの商品を販売しており、要証期間内に、本件商標と社会通念上同一の商標である「X-FIT」の表示を、各種インターネット販売サイトの商品販売頁において、請求に係る指定商品中「運動用特殊衣服」に使用する。

詳細には、インターネット販売サイトYAHOO!JAPANショッピングにおいて、小売事業者(中間流通事業者)であるH社により、使用に係る商標である「X-FIT」を表示され、「運動用特殊被服」(以下「本件商品」という。)を販売する(乙2~乙4)。

イ 証拠の説明

(ア)乙第1号証

商標権者ウェブサイト会社概要の該当頁(写し)である。

(イ)乙第2号証

インターネット販売サイトYAHOO!JAPANショッピングにおいて、小売事業者(中間流通事業者)により、「X-FIT」を表示され、本件商品を販売し、また、2025年1月17日における購入の事実を示す商品販売頁(写し)である。

(ウ)乙第3号証

インターネット販売サイトYAHOO!JAPANショッピングにおいて、小売事業者(中間流通事業者)により、「X-FIT」を表示され、本件商品を販売し、また、2025年1月30日における販売継続の事実を示す商品販売頁(写し)である。

(エ)乙第4号証

小売事業者(中間流通事業者)である、H社の会社概要の該当頁(写し)である。

(オ)乙第5号証

取消審判(取消2000-30564号)の審決(写し)であり、商標の社会通念上の同一性について判断されている。

(カ)乙第6号証

取消審判(取消平11-31305号)の審決(写し)であり、商標の社会通念上の同一性について判断されている。

(キ)乙第7号証

販売サイトAmazonにおいて、商標権者が、本件商標を表示し、本件商品を販売する商品販売頁(写し)であり、「アスリートのための次世代アンダーウエア」、「タテ・ヨコに自由に伸びるストレッチ素材の使用により、肌と一体になるフィット感で、スポーツ時の激しい動きにもついてくる感覚です。」との記載がある。

(ク)乙第8号証

知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10310号判決(写し)である。

(ケ)乙第9号証

乙第2号証の商品掲載頁で販売される、本件商品の商品写真である。

(コ)乙第10号証

乙第2号証の商品掲載頁で販売される、本件商品の商品写真であり、商品に付されたタグには、製造元として、商標権者である「株式会社ワコール」と表示されている。

(サ)乙第11号証

販売サイトRUNNETにおいて、小売事業者(中間流通事業者)であるR社により、本件商標である「X-FIT」を表示され、本件商品を掲載していることを示す、商品販売頁(写し)である。

(シ)乙第12号証

乙第2号証における販売サイトにおいて、令和7年1月17日に、本件商品が販売されている事実を示す商品購入時領収書である。

ウ 本件商標が要証期間内に使用されたことの説明

(ア)使用に係る商標について、

使用に係る商標「X-FIT」は、本件商品の販売頁の商品のタイトル部分に表示されているものである。

なお、本件商標は、「X-FIT」の文字の下方に4段の横長階段状図形を重ねて表してなるものであるところ、「X-FIT」の語は辞書等に記載のある既成語ではなく特定の意味合いが生じない造語である。また、称呼も「エックスフィット」と7音と冗長ではなく、需要者をもっても、「X」、「FIT」に分離して認識されることはなく、一連一体の造語として、十分に識別力を有するものである。

一方、使用に係る商標「X-FIT」は、一般的な文字書体で表され、本件商標とは、同一の称呼を生じ、観念は比較できないものの、外観上も本件商標とは大きく印象が異なるものではないことから、社会通念上同一の範囲内の商標であることは明らかである。

なお、書体や、デザインが異なる商標につき、過去の取消2000-30564号(乙5)及び取消平11-31305号(乙6)の審決においては、登録商標との社会通念上の同一性が認められている。

過去の審決での判断に鑑みると、本件商標である、「X-FIT」についても、文字部分が主要部であると看取されることから、本件商標のデザイン、図形については、装飾する意味合いまたは背景図形と理解するのが相当であり、商品の識別性に影響を与えない程度の表示変更は社会通念上同一の商標としてあるといえることから、本件商標と使用に係る商標についても、社会通念上同一の範囲における使用であることは明らかである。

(イ)使用に係る商品ついて

本件商品およびその同ブランド名にて販売される商品の商品説明として、「タイトフィットで動作性を追求した機能ウエア」(乙2)「アスリートのための次世代アンダーウエア」、「タテ・ヨコに自由に伸びるストレッチ素材の使用により、肌と一体になるフィット感で、スポーツ時の激しい動きにもついてくる感覚です。」との記載がある(乙7)。

なお、商品及び役務の区分解説〔国際分類第12-2024版対応〕において、「運動用特殊衣服は、専らスポーツをする際に限って使用する特殊な衣服のうち、「空手衣」や「スキー競技用衣服」等、いわゆるマリンスポーツに使用される商品以外のもの」が該当するとされ、また、「「トレーニングパンツ」「ランニングシャツ」等は、スポーツ以外の日常生活でも使用され、スポーツをする際に限って使用する特殊な衣服でもないことから、この商品には含まれず、本類「被服」に属する」とある。

本件商品は、上述の商品説明のとおりであり、請求に係る指定商品に使用している。

(ウ)使用者について

商標権者の商品は、小売事業者(中間流通事業者)が介在して消費者に販売することが常態であり、また、商標は、商品が点々流布する過程で、商品の出所を表示し、品質を保証する機能等を発揮するものである。

さらに、商標権者等が登録商標の使用をしている場合とは、商標権者等が、その製造に係る商品の販売等の行為をするに当たり、登録商標を使用する場合のみを指すのではなく、商標権者等によって市場に置かれた商品が流通する過程において、流通業者等が、商標権者等の製造に係る当該商品を販売等するに当たり、当該登録商標を使用する場合も含むものと解するのが相当であるとされる(乙8)。

本件については、H社は、商標権者が製造した商品を仕入れ、インターネット販売サイトYAHOO!JAPANショッピングにて、本件商品を「X-FIT」と表示して販売を継続する(乙2、乙3)。

乙第2号証のとおり、インターネット販売サイトYAHOO!JAPANショッピングにて販売される、本件商品の商品に付されたタグには、製造元として、商標権者である「株式会社ワコール」と表示されていることから、本件商品が、商標権者の製造販売する商品であることがわかる(乙9、乙10)。

よって、商標権者は、本件商品を小売事業者(中間流通事業者)であるH社を介して、「X-FIT」と表示して、インターネットにより提供したものとみるのが相当である。

なお、「X-FIT」と表示して、小売事業者(中間流通事業者)により、販売される商品は、R社(乙11)等複数見られる。

(エ)使用時期について

乙第2号証に示すように、本件商標が付された「運動用特殊被服」は、インターネット販売サイトYAHOO!JAPANショッピングにおいて、流通業者H社により、令和7年1月17日および令和7年1月30日に商品が購入できる状況であり(乙2、乙3、乙12)、要証期間内において販売されていたことは明らかである。

(2)小括

以上により、本件商標は、商標権者によって、「運動用特殊衣服」について、要証期間に日本国内において使用されていることが明らかであり、当該使用は、商標法第2条第3項第8号に該当するものである。

2 まとめ

したがって、本件商標は、請求に係る指定商品について、その登録が取り消されるべきではない。

第4 当審の判断

1 事実認定

(1)被請求人の主張及び乙各号証によれば、以下の事実が確認できる。

ア 乙第2号証

乙第2号証は、被請求人が、H社によるインターネット販売サイトの商品販売頁と主張するものであり、1葉目において、左上に、「YAHOO!JAPANショッピング」の記載、その下に、店名の記載、その右に、「>スポーツ>その他スポーツ」の記載、その下に、「過去に注文した商品です/前回:2025年1月17日」の記載があり、その下に、黒色のシャツを撮影した写真が提示され、その右に、「CW-X ワコール メンズ LL Tシャツ 長袖 ブラック X-FIT オールシーズンタイプ ドライゾーン 吸汗速乾 送料無料」の記載、その下に、価格の記載があり、左下に、「https://store.shopping.yahoo.co.jp/」及びこれに続く上記店名と同じつづりの文字部分を含むURLの記載がある。

また、2葉目において、左上に、「商品情報」の記載があり、その下に提示された箇条書中、2番目の項目に、「ワコール CW-X/X-FITのタイトフィットで動作性を追求した機能ウエア」の記載、4番目の項目に、「オールシーズンタイプ」の記載、6番目の項目に、「型式 HUO511 BL LL」の記載がある。

イ 乙第4号証

乙第4号証は、被請求人が、H社の会社概要と主張するものであり、左上に、「YAHOO!JAPANショッピング」の記載、その下に、上記アと一致する店名の記載、その右に、「>会社概要」の記載、その下に、「このストアについて」の記載、その右に、「会社概要」の記載、その下に、「ストア情報」の記載、その下に、「会社名(商号)」に対応して、H社の社名の記載、その下に、「ストア名」に対応して、上記アと一致する店名の記載があり、左下に、「https://store.shopping.yahoo.co.jp/」及びこれに続く上記店名と同じつづりの文字部分を含む点では上記アと共通であり、その余の一部が異なるURLの記載がある。

ウ 乙第7号証

乙第7号証は、被請求人が、販売サイトにおける商標権者の商品販売頁と主張するものであり、1葉目において、当該ページの冒頭付近に、「スポーツ&アウトドア>CW-X X-FIT」の記載があり、その下に、白色のシャツを撮影した写真が提示され、その右に、「CW-X(シーダブリューエックス/ワコール) CW-X men アンダー X-Fit 長袖 HUO511」の記載、その下に、価格の記載、その下に、「サイズ:LL」の記載、その下に、「色:ホワイト」の記載があり、右下に、「出荷元」及び「販売元」に対応する欄に、共通して「Amazon.co.jp」の記載がある。

また、3葉目において、当該ページの冒頭に、「登録情報」の記載、その下に、「Amazon.co.jpでの取り扱い開始日 : 2005/10/18」の記載、その下に、「メーカー : Wacoal CW-X」の記載、その下に、「商品の説明」の記載、その下に、「CW-X メンズアンダー X-Fit 長袖 HUO511 L 黒」は、肌ストレスを軽減することでパフォーマンスの向上へと導く、アスリートのための次世代アンダーウエアです。・・・すぐれたフィット感と吸汗速乾性で、動き、汗、体温をコントロールします。タテ・ヨコに自由に伸びるストレッチ素材の使用により、肌と一体になるフィット感で、スポーツ時の激しい動きにもついてくる感覚です。」の記載がある。

(2)上記(1)アないしウによれば、次の事実を認めることができる。

ア H社は、インターネット販売サイトにおいて、「CW-X ワコール メンズ LL Tシャツ 長袖 ブラック X-FIT オールシーズンタイプ」と称する、「型式」が「HUO511」の商品である黒色のシャツに関する広告を掲載し、2025年1月17日に当該商品を販売した(乙2、乙4)。

イ 上記アと異なるインターネット販売サイトにおいて、「CW-X(シーダブリューエックス/ワコール) CW-X men アンダー X-Fit 長袖 HUO511」と称し、「出荷元」及び「販売元」がいずれも「Amazon.co.jp」、「取り扱い開始日」が2005年10月18日、「メーカー」が「Wacoal CW-X」とされる商品である白色のシャツに関する広告が、「アスリートのための次世代アンダーウエア」及び「タテ・ヨコに自由に伸びるストレッチ素材の使用により、肌と一体になるフィット感で、スポーツ時の激しい動きにもついてくる感覚」の記載を含む商品説明とともに掲載されていた(乙7)。

ここで、「メーカー」が「Wacoal CW-X」であることについて、「Wacoal」は商標権者の社名の英語表記と解されることから、当該商品は、商標権者の製造に係るものと認められる。

ウ 上記アのシャツと上記イのシャツとは、各販売サイトにおける表記が「HUO511」において共通し、その他、「CW-X」等の商品名に含まれる表記も多くの点で共通するから、色違いの同じ商品と認められる。

そして、上記アの販売サイトにおいて当該商品が販売された2025年1月17日は、要証期間の末日から1か月程度後であるものの、上記イの販売サイトでは同じ商品について「取り扱い開始日」が2005年10月18日とされているから、両販売サイトのいずれにおいても、要証期間に、当該商品に関する広告が掲載されていたものと推認できる。

エ 上記アないしウによれば、H社は、その販売サイトにおいて、「アスリートのための次世代アンダーウエア」であり、「タテ・ヨコに自由に伸びるストレッチ素材の使用により、肌と一体になるフィット感で、スポーツ時の激しい動きにもついてくる感覚」の商品であって、商品名の「CW-X ワコール メンズ LL Tシャツ 長袖 ブラック」に続く「X-FIT オールシーズンタイプ」の文字からなる商標(以下「使用商標」という。)について、商標権者の製造に係る商品「シャツ」(以下「使用商品という。」)に関する広告を掲載し、要証期間にインターネット上で公開していたことが認められる。

2 判断

上記1(2)エの行為について、次のとおり判断できる。

(1)使用者について

判決例によれば、商標法第50条第1項の規定における、商標権者等が登録商標の使用をしている場合とは、商標権者等が、その製造に係る商品の販売等の行為をするに当たり、登録商標を使用する場合のみを指すのではなく、商標権者等によって市場に置かれた商品が流通する過程において、流通業者等が、商標権者等の製造に係る当該商品を販売等するに当たり、当該登録商標を使用する場合が含まれる(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10310号判決、乙8)ところ、本件においては、H社は、販売サイトで使用商品を販売する上で、当該説明(広告)として、製造元である商標権者の社名の略称「ワコール」を表示して、使用商標を使用したのであるから、H社は、当該判決例にいう流通業者等に該当し、商標権者の製造に係る使用商品が流通する過程においてこれを販売するに当たり、使用商標を使用したものといえる。

そうすると、H社は、使用商品の広告を内容とする情報に使用商標を付してウェブにて公開したものであり、かかる行為は、商標権者が使用商標を使用している場合に含まれるとみて差し支えない。

(2)使用商標について

本件商標は、「X-FIT」の欧文字を、「X」のみサイズを比較的大きくして横書きにするとともに、「X-」、「F」、「I」及び「T」のそれぞれに対応して太さが徐々に細くなるようにされた、色が文字色よりも薄い直線状の図形上に、各欧文字の下部を重ね、さらに、それらの全体を色が当該直線状の図形よりも薄い四角形上に重ねた構成であるといえる。

ここで、本件商標における上記直線状の図形及び上記四角形は、「X-FIT」の文字との色や配置の関係から、当該文字に対する背景図形であって、本件商標においては、自他商品の識別標識としての機能は「X-FIT」の文字部分にあるとみるのが相当である。

一方、使用商標において、「X-FIT」に続く「オールシーズンタイプ」が単に商品の性質を示すにすぎないことから、「X-FIT」の文字が需要者に強く支配的な印象を与えるものであり、独立して自他商品識別機能を発揮する部分として認識されるものである。

そして、本件商標における「X-FIT」と使用商標における「X-FIT」とで相違する点は、書体のみである。

以上から、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標ということができる。

(3)使用商品について

使用商品は、「アスリートのための次世代アンダーウエア」であり、「タテ・ヨコに自由に伸びるストレッチ素材の使用により、肌と一体になるフィット感で、スポーツ時の激しい動きにもついてくる感覚」であるとされる「シャツ」であることから、専らスポーツをする際に限って使用することが意図された商品といえ、請求に係る指定商品中の「運動用特殊衣服」の範ちゅうに属する商品と認められる。

(4)使用時期及び使用行為について

使用商標は、これを付した広告をインターネット上で公開する行為が、要証期間に行われたものであり、当該行為は、日本国内において行われたことが明らかであって、商標法第2条第3項第8号にいう、商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為に該当する。

(5)小括

上記(1)ないし(4)によれば、商標権者は、要証期間に日本国内において、請求に係る指定商品中の「運動用特殊衣服」の範ちゅうに属する商品に関する広告を内容とする情報に、本件商標と社会通念上同一の商標を付して電磁的方法により提供する、商標法第2条第3項第8号に該当する行為を行ったことが認められる。

3 まとめ

以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、請求に係る指定商品の範ちゅうに属する商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したということができる。

したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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