結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025001893 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年4月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年12月10日付け:拒絶理由通知書
令和6年12月26日 :意見書の提出
令和7年 1月17日付け:拒絶査定
令和7年 2月 6日 :審判請求書の提出
本願商標は、「M&A支援機構」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類及び第42類に属する別掲の役務を指定役務として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「M&A支援機構」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「M&A」の文字は、「企業の合併・買収。」等の意味を、「支援」の文字は、「ささえ助けること。援助すること。」等の意味を、「機構」の文字は、「官庁・会社・団体などの組織。」等の意味を有する語であるから、全体として、「M&A(企業の合併・買収)を支援する組織」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そして、「M&A(企業の合併・買収)」に関する分野においては、様々な組織や団体によって、「M&A(企業の合併・買収)」を支援するための施策が行われている実情がある。このような実情を踏まえると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者、取引者は、当該役務が「M&A(企業の合併・買収)を支援する組織に関する役務」又は「M&A(企業の合併・買収)を支援する組織によって提供される役務」であると認識するにとどまるといえ、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記意味合いに照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「M&A支援機構」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「M&A」の文字は「企業の合併・買収。」等の意味を、「支援」の文字は「ささえ助けること。援助すること。」等の意味を、「機構」の文字は「官庁・会社・団体などの組織。」等の意味をそれぞれ有する語である(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店)。
そして、「支援」と「機構」を組み合わせた「支援機構」の文字は、例えば「支援機関」や「支援センター」等の語と異なり、M&Aの分野も含め各種分野の支援のための組織・場所の名称を表す一般的な名称として広く用いられている事実は発見できず、それよりは、組織等の固有の名称の一部として一般に使用されているものといえる。
そうすると、本願商標は、原審説示のとおり、それぞれの文字を個別に理解して、一般的な名称として「M&A(企業の合併・買収)を支援する組織」程度の意味合いを一般に認識させるというよりは、本願商標全体として特定の事業者の名称を表したとみるのが自然であり、ほかに、本願の指定役務の取引者、需要者が本願商標を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
以上のことからすれば、本願商標は需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえないものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。