結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025005260 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本願は、令和5年5月30日に登録出願された商願2023-59232に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和6年1月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年7月25日付け :拒絶理由通知書
令和6年9月7日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年12月27日付け:拒絶査定
令和7年4月5日 :審判請求書の提出
令和7年8月21日付け :審尋
本願商標は、「MUSEUM」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記第1の手続補正書により、第16類及び第35類に属する別掲1のとおりの商品及び役務とされたものである。
本願商標は、「MUSEUM」の文字を標準文字で表してなるところ、この文字は、「博物館。また、美術館。」の意味を有する語である。
そして、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う博物館や美術館において、「MUSEUM(ミュージアム)」の文字が、その博物館や美術館を表す語として一般に使用されている実情が認められる。
また、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う博物館や美術館において、本願の指定商品「カード,シール,文房具類,カレンダー,ポスター、印刷物」等の商品が販売されている実情が認められ、本願の指定役務「複製画等の美術品の販売」等を行っている実情も認められる。
してみれば、本願商標を、その指定商品(「カード,シール,文房具類,ポスター、印刷物」)及び指定役務(「木製又はプラスチック製の美術品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,美術品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アートフレーム・額縁・書画又は複製画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,絵画又は版画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書画又は掛け軸の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ポスターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」)に使用した場合、これに接する需要者又は取引者は、「博物館または美術館(ミュージアム)に関する商品、あるいは博物館または美術館(ミュージアム)で販売される商品」であること、すなわち、単に商品の品質(販売地)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識し、また、前記指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「博物館・美術館(ミュージアム)」における小売等役務の提供であること、すなわち、役務の提供の場所を認識するにとどまるといえる。
したがって、本願商標は、商品の品質及び役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
当審において、令和7年8月21日付けの審尋により、請求人に対し、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨等の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。
請求人は、上記第4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答していない。
本願商標は、「MUSEUM」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「博物館。美術館。」の意味を有する語(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)である。
そして、別掲2のとおり、博物館や美術館において、本願の指定商品及び指定役務で取り扱われる商品を含め、幅広い商品が販売されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、これに接する需要者は、「博物館や美術館において販売される商品」又は「博物館や美術館において提供される役務」であるという、単に商品の品質、販売場所又は役務の質、提供場所を表示するものと理解するにとどまり、自他商品・役務の識別標識としては認識し得ない商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
請求人は、過去における登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨を主張している。
しかしながら、登録出願に係る商標がその指定商品及び指定役務との関係において、自他商品・役務の識別標識として機能し得るか否かは、当該商標の構成態様と指定商品及び指定役務との関係や取引の実情をも踏まえて個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の示す登録例と本願商標とは、構成文字や指定商品及び指定役務が異なり、事案を異にするものであり、本願商標が自他商品及び役務の識別力を欠くものであることは、上記1のとおりであるから、登録例があるからといってその判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の主張は採用できない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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