結論テキスト
結 論
本件審判の請求を却下する。
本件審判の請求を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025006180 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | other |
理 由
本願に対して令和6年12月17日付けで拒絶査定がされ、その査定の謄本は同7年1月18日に本件審判請求人である出願人に送達されたことは日本郵便株式会社発行の郵便物等配達証明書により明らかである。
その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である令和7年4月18日までにされなければならないところ、本件審判の請求は同年4月22日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。
また、令和7年5月13日付けで送付した審尋に対して、請求人は、何ら応答していない。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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