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Trademark Appeal Case

PHOTON TECHNOLOGYの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025007110
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年1月17日の商標登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 9月24日付け:拒絶理由通知書

令和6年11月 5日 :意見書の提出

令和7年 3月 6日付け:拒絶査定

令和7年 5月 8日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「PHOTON TECHNOLOGY」の文字を横書きしてなり、第9類及び第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、商標登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標の構成中、「PHOTON」の文字は、「光子」を表す「フォトン」の英語表記と認められるものであり、また、「TECHNOLOGY」の文字は、「科学技術」を表す「テクノロジー」の英語表記と認められるところ、近年、産官学が連携して光子を用いた技術に関する研究開発が進められており、そのような技術を「フォトンテクノロジー(技術)」と称していることが確認できる。また、上記のフォトンテクノロジー(技術)は、製造業をはじめ広範囲な産業への応用が期待されており、本願指定商品の属する分野にも応用し得ることが容易に想定される。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、当該商品が「フォトンテクノロジー(技術)を用いた商品」であることを認識するにすぎないことから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「PHOTON TECHNOLOGY」の文字を横書きしてなるものである。

そして、当審における職権による調査によれば、1990年代に「フォトンテクノロジー」と称する研究が行われ、各種機器への応用が期待されていた旨の報道がされていたことがうかがえるものの、審決の時点において、本願の指定商品を取り扱う業界において、「PHOTON TECHNOLOGY」の文字が、原審説示のような商品の品質を表示するものとして使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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