結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
理 由
本願は、令和6年4月16日の商標登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年11月26日付け:拒絶理由通知書
令和7年 1月 6日 :意見書の提出
令和7年 2月17日付け:拒絶査定
令和7年 5月15日 :審判請求書の提出
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「自転車競技用ヘルメット」を指定商品として商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、我が国において、ありふれた氏である「久保田」の文字を毛筆を用いて縦書きに表してなるところ、本願商標のような毛筆を用いた文字は、本願の指定商品の分野において、「普通に用いられる方法で表示する標章」とこれに接する者に認識されるのが相当である実情がうかがえる。そうすると、本願商標は、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、毛筆体の手書き風に書された「久保田」の漢字を縦書きに書してなるところ、1文字目の「久」の文字は、他の漢字よりも太く表され、さらに、2文字目の「保」の文字の人偏は、やや崩した特徴を有するものである。
そして、当該「久保田」の文字は、前記のような特徴的な書体をもって、請求人の取扱いに係る商品「清酒」に使用して、著名な商標と認められるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者をして、単なる姓氏である「久保田」を認識させるというよりは、むしろ、その特徴的な書体から、請求人の取扱いに係る商品「清酒」に使用して著名な「久保田」を認識させるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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