結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025008851 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年3月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年11月 5日付け:拒絶理由通知書
令和7年 2月15日 :意見書の提出
令和7年 3月 3日付け:拒絶査定
令和7年 6月 8日 :審判請求書の提出
令和7年 7月27日 :手続補正書の提出
本願商標は、「MOG」の文字を標準文字で表してなり、第5類「ビタミン及びミネラルを含有する薬剤,ビタミン及びミネラルを含有するサプリメント,チュアブル状又はグミ状のサプリメント,乳幼児用食品,その他サプリメント」を指定商品として登録出願されたものである。
原審において、「本願商標は、「MOG」の文字を標準文字で表してなるものである。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「MOG」の文字が、「ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク」の略語として使用されている実情がある。よって、本願商標は、その指定商品との関係において、その構成全体から、「ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク」程の意味を容易に認識させるものというべきである。そうすると、本願商標をその指定商品中、第5類「ビタミン及びミネラルを含有する薬剤」に使用した場合、これに接する需要者は、その商品が、「ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパクを含有した薬剤」であること、すなわち、単に商品の品質を理解するにすぎないというべきであるから、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
本願商標は、「MOG」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「進む。立ち退く。」等(出典:「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)を意味する語であり、また、インターネット情報によると、原審説示のとおり、該文字は、「ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク」の略語を表す場合があるとしても、その指定商品との関係においては、それが直ちに商品の具体的な品質を表示したものと認識、理解させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「MOG」の文字が、商品の品質等を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、これを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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