結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025009375 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年5月20日の商標登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年11月 1日付け:拒絶理由通知書
令和6年12月18日 :意見書の提出
令和7年 3月12日付け:拒絶査定
令和7年 6月17日 :審判請求書の提出
本願商標は、「PLAIN ROOF」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標の構成中、「PLAIN」の文字は、「簡素なさま。飾らないさま。」の意味を、「ROOF」の文字は「屋根」の意味を有する語であるから、本願商標は全体として、「簡素な屋根」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そして、本願に係る指定商品と関連する分野において、「PLAIN」の文字の表音を片仮名で表した「プレーン」の文字が、簡素でシンプルなデザインであることを表す際に一般的に使用され、また、「ROOF」の文字及びその表音を片仮名で表した「ルーフ」の文字が、屋根材等の屋根用の商品を表すものとして一般的に使用されている実情が認められることからすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「プレーンな(デザインの)屋根に関する商品」であることを認識するにとどまり、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというのが相当である。したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「PLAIN ROOF」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標の構成中、「PLAIN」の文字が「簡素」ほどの意味合いを有し、「ROOF」の文字が「屋根」を意味する語であるとしても、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「PLAIN ROOF」又は「プレーンルーフ」の文字が、原審説示のように「プレーンな(デザインの)屋根に関する商品」といった商品の品質を認識させるものとして使用されている事実は発見できず、むしろ、当該品質を表す語としては、「フラットルーフ」又は「シンプルルーフ(Simple roof)」の語が使用されていることが認められる。
また、当該業界において、「プレーン(PLAIN) ○○」(○○には建築部位の名称が入る。)の語が商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事情は発見できず、その他、本願の指定商品の取引者、需要者が、「PLAIN ROOF」の文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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