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Trademark Appeal Case

役務補正で拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025010095
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和4年5月11日に登録出願された商願2022-53277に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同年9月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和4年10月 4日付け:拒絶理由通知書

令和5年 2月27日 :意見書の提出

令和7年 3月31日付け:拒絶査定

令和7年 6月30日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、当審における上記1の手続補正書により、第42類「デザインの考案,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),ウェブサーバーの貸与,クラウドコンピューティングを介した仮想コンピュータシステムの提供」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第6184317号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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