sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の複数性と外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025010267
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続経緯

本願は、令和6年3月13日に登録出願された商願2024-025876に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同年11月21日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年12月2日付け:拒絶理由通知書

令和7年2月13日 :意見書の提出

令和7年4月15日付け:拒絶査定

令和7年7月1日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務については、当審における上記1の手続補正書により、第42類「受託によるプラスチック製品の開発,受託による電気製品の開発」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5931405号商標(以下「引用商標」という。)は、「NEKONOTE」の文字を標準文字で表してなり、平成27年7月29日登録出願、第7類、第9類、第10類、第37類、第39類、第40類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年3月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、「NECO・no・Te」の欧文字及び中黒を手書き風の書体で横書きし(4文字目の「O」の文字は周囲に凹凸を配したデザインが施されている。以下、まとめて「文字部分」という。)、その右側下部に肉球を模したような小さな図形(以下「図形部分」という。)を配した構成からなるものである。

そして、本願商標の構成中の図形部分は、その大きさ及び配置から、単に装飾的な図形として捉えられるものであり、当該図形部分から特定の称呼及び観念が生じるとはいえない。

他方、本願商標の構成中の文字部分は、文字の大きさを変え、特徴的な書体で表されており、構成全体の中で目を引くものである。

また、文字部分を構成する「NECO・no・Te」の文字は、中黒を除いた「NECOnoTe」の文字も含め、辞書類に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないことから、特定の観念を生じることのない造語として認識されるというのが相当である。

加えて、欧文字からなる造語の場合は、我が国において親しまれているローマ字の読み又は英語の読みに倣って称呼するのが一般的であるから、「NECO・no・Te」の文字部分よりは、「ネコノテ」の称呼を生じるものといえる。

したがって、本願商標は、「NECO・no・Te」の文字部分に相応して「ネコノテ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、「NEKONOTE」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書類に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないことから、特定の観念を生じることのない造語として認識されるというのが相当である。

そして、欧文字からなる造語の場合は、我が国において親しまれているローマ字の読み又は英語の読みに倣って称呼するのが一般的であるから、ローマ字の読みとしては「ネコノテ」の称呼が、また、英語の読みとしては「ネコノート」の称呼が生じるものといえる。

したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「ネコノテ」又は「ネコノート」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、図形及び中黒の有無、「O」の文字のデザイン化の有無、3文字目の「C」と「K」のつづりの相違及び一部文字の大文字と小文字の相違などによって明らかに異なるものであり、明確に区別できるものである。

また、両商標は、称呼においては、引用商標から生じ得る複数の称呼のうち「ネコノテ」の称呼を共通にする場合があるが、引用商標から生じるその他の称呼「ネコノート」の称呼とは、構成音が相違し、構成音数も異なるなど、明瞭に聴別できる。

また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものであり、引用商標より複数生じ得る称呼の一において共通するとしても、その他の称呼において明瞭に聴別できるものであって、外観においては明確に区別できるものであるから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、役務の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。