結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025010305 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年6月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年11月26日付け:拒絶理由通知書
令和7年 1月 7日 :意見書の提出
令和7年 3月27日付け:拒絶査定
令和7年 7月 2日 :審判請求書の提出
本願商標は、「肌つや野菜」の文字を標準文字で表してなり、第31類「野菜」を指定商品として登録出願されたものである。
本願商標は、「肌つや野菜」の文字を標準文字で表してなるところ、「肌」の文字は、「物の表皮。」の意味を有し、「つや」の文字は、「なめらかで張りがあり美しいこと。」の意味を有する「艶」の平仮名表記であり、「野菜」の文字は、本願に係る指定商品「野菜」の普通名称を表す語であり、慣れ親しまれた語を組み合わせたものであるから、商標全体から、「表皮に艶がある野菜」程の意味合いを容易に理解・認識させる。
そして、野菜を取り扱う業界においては、「肌つや」の文字は、「野菜の表皮に艶があること」程の意味合いで、商品である野菜の特徴を説明する際に一般的に使用されている。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が表皮に艶がある野菜であること、すなわち、商品の品質を表示したものと認識するにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は、「肌つや野菜」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「肌」の文字は、「表皮。皮膚。」等の意味を、「つや」の文字は、「うるわしく光ること。光沢。若々しく、張りのある感じの美しさ。」等を意味する「艶」の平仮名表記を、「野菜」の文字は、本願の指定商品であり、「生食または調理して、主に副食用とする植物の総称。」をそれぞれ認識させるものである(以上、出典は、株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)。
そして、本願商標の構成中、「肌つや」の文字が「表皮や皮膚の光沢」の意味合いを有するとしても、原審で示した使用例は、「肌つやが良い」などのように、他の語との組合せによるものであって、「肌つや」の文字自体が、商品の品質を直接的、具体的に表示するものとして一般に使用されているということはできないから、本願商標「肌つや野菜」に接する取引者、需要者が、本願の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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