結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13584号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成10年2月3日に登録出願、指定商品については願書記載のものを、平成11年5月31日付け提出の手続補正書により「小麦胚芽油とシリマリンを主成分とし、グリセリン脂肪酸エステルとミツロウなどを加えてカプセルに封入してなるクリーム状の加工食品」に減縮補正しているものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2062183号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「小麦胚芽油とシリマリンを主成分とし、グリセリン脂肪酸エステルとミツロウなどを加えてカプセルに封入してなるクリーム状の加工食品およびその類似商品」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が平成12年8月21日確定し、その登録が同12年10月4日になされているものである。
してみれば、本願商標の指定商品と引用の登録商標の指定商品とは、非類似の指定商品となったものと認め得るところである。
したがって、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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