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Trademark Appeal Case

記述的文字の書体識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025011185
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年5月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年11月11日付け:拒絶理由通知書

令和7年 1月23日 :意見書の提出

令和7年 4月18日付け:拒絶査定

令和7年 7月17日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、上記1の手続補正書により、第30類「パン,ロールパン,マーガリンを充填したロールパン,バターロールパン,マーガリンを充填したバターロールパン,レーズン入りロールパン,レーズン入りバターロールパン,マーガリンを充填したレーズン入りバターロールパン,黒糖を使用したロールパン,黒糖を使用しマーガリンを充填したロールパン,黒糖を使用したパン」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「ネオ」の文字を太字で横書きしてなるところ、該文字は「「新しい」の意を表す接頭辞」の意味を有する。

また、本願商標は太字でややデザイン化されているものの、食品を取り扱う業界において、同程度の文字のデザイン化、レタリング化は一般に広く行われているから、格別に特殊な態様からなるものということはできず、本願商標は、全体として、いまだ普通に用いられる態様の域を脱していない表現方法よりなるものとみるのが相当である。

そして、食品を取り扱う業界において、「ネオ」の文字や、その欧文字表記である「NEO」の文字が、「新しい」又は「もとのものに手を入れて新しくした」程の意味合いを表示する語として、広く採択・使用されている実情がある。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、商品が「新しい」ものであること、又は「もとのものに手を入れて新しくした」ものであること、すなわち、単に商品の品質又は特徴を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにとどまるというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、筆文字風の太字でデザイン化された書体で、「ネ」の文字をやや大きく表した「ネオ」の文字を横書きにした、特徴的な構成態様からなる商標といえる。

そうすると、本願商標の構成が「「新しい」の意を表す接頭辞」である「ネオ」の文字からなるとしても、上記のとおり、全体として特徴的な構成態様をもって表された本願商標は、普通の書体の文字のみからなる「ネオ」の表示とは趣を異にするから、単に普通に用いられる方法で表示してなるものとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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