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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025011559
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年10月3日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年2月12日付け:拒絶理由通知書

令和7年3月26日 :意見書及び手続補正書の提出

令和7年5月19日付け:拒絶査定

令和7年7月24日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「PaPiTile」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第19類「建築用パルプ製タイル,建築用紙製タイル,建築用パルプモールド製タイル」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4887376号商標(以下「引用商標」という。)は「PaPi」の文字を標準文字で表してなり、平成16年10月28日に登録出願、第6類、第19類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年8月12日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

そして、原査定は、本願商標の構成中「PaPi」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、上記2のとおり、「PaPiTile」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「パピタイル」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、本願商標の構成中「Tile」の文字部分が「タイル」を意味するとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、当該文字部分が商品の普通名称や品質を表したものと直ちに認識されるとはいえず、むしろ「PaPiTile」の構成文字全体をもって、一体のものとして認識され、把握されるとみるのが相当である。

また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更に「Tile」の文字部分を捨象し、「PaPi」の文字部分に着目するというべき事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、「PaPiTile」の構成文字が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。

してみると、本願商標の構成中「PaPi」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえない。

他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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