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結論

勝訴(請求認容)

氏名商標の識別力

審判番号
2025012318
審判種別
記載はありません。

本文で言及されている区分

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年5月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和 6年12月12日付け:拒絶理由通知書

令和 7年 1月24日 :意見書の提出

令和 7年 4月30日付け:拒絶査定

令和 7年 8月 6日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、上段に、赤色で大きく「KATAKURA」の文字と、下段に、「片倉工業株式会社」の文字を、上下二段に表してなり、第9類、第30類、第35類ないし第37類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、ありふれた氏である「片倉」のローマ字表記である「KATAKURA」の文字と、「片倉」の文字に業種名を表す「工業」の文字と、商号や屋号に慣用的に付される文字として一般的に使用されている「株式会社」の文字を結合させた「片倉工業株式会社」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎない商標であるから、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、上段に、赤色で大きくデザイン化された「KATAKURA」の文字と、下段に、「片倉工業株式会社」の文字を、上下二段に表してなるものである。

ところで、日本人の氏の一つとして「片倉」があるところ、当審における職権による調査(別掲3)によれば、「片倉」を氏とする者の数は、全国的にみてもさほど多いとはいえず、他の氏を有する者との比較による順位もさほど高いとはいえない。

また、当審における職権調査によれば、「片倉」の文字と、業種名を表す「工業」の文字及び商号や屋号に慣用的に付される文字として一般的に使用されている「株式会社」の文字とを結合した「片倉工業」及び「片倉工業株式会社」の名称が、ありふれた名称といえるほど、世間一般で採択、使用されているという事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであって、自他商品及び役務の識別標識機能を果たすものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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